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2004年12月06日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 刑法


第6章 社会に関する罪

3 放火罪

放火というと財産が燃えるので「何故社会に関する罪なの?」とお考えの方もいるでしょう。
それは、一旦放火されるとあたり一面に飛び火しかねず、さらには煙や有毒ガスなどであたり一体の住民に被害が及ぶので社会に関する罪と考えられています。
では、条文をご覧下さい。


第百八条  
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


放火した場合、最低でも5年は刑務所に入らなくてはなりません。
よく読んでいただければお分かりの通り、どこにも「人が死亡したら」とは書いていませんから、放火した場合人が死ななくても最低5年は刑務所生活となるのです。大変重い罪です。

こんなに重い罪なのですからいつ放火罪が成立するか(既遂となるか)は重大な問題でしょう。
実は、放火罪は放火された物が着火物を離れて独立して燃焼を開始した時に成立します。
例えば、ライターで家に放火しようとした場合、ライターの火を家に近づけて燃え出すまでじっと待つでしょう。
そうして、火が家の一部に燃え移り、ライターが無くてもメラメラ燃え出した場合、それが放火罪の成立です。
つまり、燃えた範囲や時間は無関係です。
ちょっとでも燃えたらもう放火罪成立で、5年は刑務所生活となります。

刑法はこのような厳罰を以って放火を無くそうとしています。





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最終更新日  2004年12月06日 00時50分20秒
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