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2005年03月16日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 憲法


憲法判例編 第9章 2違憲判決について・その2

次に、一見専門的な事件なのに違憲判決を出した事件があります。
それが、薬事法事件(最判昭和50年4月30日)です。

もともと、薬事法では、薬局開設には許可が必要であり、
新たに薬局を開設する場合半径100メートル以内に既存の薬局が無いことが許可の条件とされていました。
その理由は、薬局が過当競争しはじめると、品質保持期限が切れ掛かったような危ない薬でも売り始めてしまい、ひいては国民の健康を害するからと言う理由でした。

これを不服としたある薬剤師さんが
薬事法は職業選択の自由を侵害する物であり、違憲だとして訴えました。
これに対して判例は以下のように判断しました。

つまり、目的として重要な利益保護目的があり、手段としては他の制限では達成できない場合でなければ違憲であるとしたのです。
そして、本件では、危ない薬を売ることを防止すると言う目的は重要であるが、手段としては距離制限でなくても他の手段で達成できるはずと言うことで違憲となりました。

一見、どぶろく裁判と同じように専門的な判断が要するのに何で裁判所が違憲判断をしているのかとお考えでしょう。
実は問題となった法律の目的が問題なのです。
どぶろく裁判では、酒税徴収という専門的なものが目的でした。
しかし、薬事法事件では危ない薬を売る恐れを防止する物です。
この違いは、証拠さえ示せば裁判官が判断できるかどうかの違いです。
例えば、証拠を示せば危ない薬を売る恐れがあるかどうか、他の手段で危ない薬を売る
事は防止できないかは裁判官でも判断できます。しかしどのように酒税を徴収すべきかは
いくら証拠を示されても税のプロではない裁判官に判断できません。
この違いです。
そして、裁判官が判断できるなら違憲判決をしてもいいので、薬事法では違憲判決が出たのです。

また目的が専門的でも、採っている手段自体が不合理だからと言う理由で違憲判決が出た事件があります。それについては次回にしましょう。






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最終更新日  2005年03月16日 00時34分52秒


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