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3.体の局所に現れる副作用(1)胃腸症状に現れえる副作用 (a)消化性潰瘍 くすりの作用により胃や十二指腸の粘膜が障害され、組織が損傷した状態であり、胃のもたれ、食欲低下、胸焼け、吐き気、胃痛、空腹時にみぞおちが痛くなる、消化管出血に伴って糞便が黒くなるなどの症状を生じる。自覚症状が乏しい買いもあり、突然の吐血・下血あるいは貧血症状(動機や息切れ等)の検査を受けた時に発見されることもある。いずれにしても、重篤な症状への移行を防止するため、原因と考えられるくすりの使用を中止し、状態によっては医師の診療を受けることが望ましい。 一般用医薬品では、長期連用のほか、併用すべきでないくすりやアルコールとの併用等の不適正な使用が原因で起こる場合が多く、くすりを使用する人の状況に応じて適切な注意喚起を行うことが重要である。 (b) イレウス様症状(腸閉塞様症状) 腸内容物の通過が阻害された状態をイレウスといい、腸管自体は閉塞を起こしていなくても、くすりの作用によって腸管運動が麻痺して腸内容物の通過が妨げられると、激しい腹痛やガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う激しい便秘が現れる。悪化すると腸管内に貯留した消化液が逆流し、激しい嘔吐が起こり水分や電解質が失われたり(脱水症状)、腸内細菌の異常増殖によって全身状態の衰弱が急激に進む恐れがある。 小児や高齢者のほか、普段から便秘傾向にある人は発症のリスクが高いとされており、また、下痢がおさまったことによる安心感から便秘を放置して、症状を悪化させてしまうことがある。いずれにしても初期症状に気付いたら、原因と考えられるくすりの使用を中止して、早期に医師の診療を受けることが望ましい。 (c) その他 くすりの消化器に対する影響によって、吐き気・嘔吐、食欲不振、腹部(胃部)不快感、腹部(胃部)膨満感、腹痛、口内炎、口腔内の荒れや刺激感などを生じることがある。これらの症状が現れたときには、原因と考えられるくすりの使用を中止し、状態によっては医師の診療を受けることが望ましい。 くすりによっては、一過性の軽い副作用として、口渇、便秘、軟便または下痢が現れることがある。また、浣腸剤や坐剤の使用による一過性の症状として、肛門の熱感等の刺激、異物の宙による不快感、排便直後の立ちくらみなどが現れることがある。それらの症状の継続、増強が見られた場合には、その薬の使用を中止して、専門家(登録販売者を含む)に相談するよう、添付文書等に記載されている。
2014年03月31日
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2.精神神経系に現れる副作用1)精神神経障害 くすりの作用によって中枢神経系が刺激され、物事に集中できない、落ち着きがなくなる、不眠、不安、震え(震戦)、興奮等の症状を生じることがある。くすりの多量服用や長期連用、適用外の乳幼児への使用等の不適正な使用がなされた場合に限らず、使用した人の体質等により通常の使用でも発生する。これらの症状が現れた場合には、原因と考えられるくすりの使用を中止し、状態によっては医師の診療を受けることが望ましい。2)無菌性髄膜炎 髄膜炎のうち、髄液に細菌・真菌が検出されないものをいい、ウイルスが原因で起きる場合が多いが、くすりの副作用としても生じることがある。全身性エリトマトーデス※、混合性結合組織病※2、関節リウマチ等の基礎疾患がある人で、発症するリスクが高いとされる。 多くの場合、発症は急性で、首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐、意識混濁等の症状が現れる。これらの症状が現れた場合には、原因と考えられるくすりの使用を中止し、医師の診療を受ける必要がある。早期に原因となったくすりの使用を中止すれば、速やかに回復し、比較的予後は良好であることがほとんどであるが、重篤な中枢神経系の後遺症が残った事例も報告されている。また、過去に比較的軽度の症状を発症いた人でも、再度の使用により再び発症し、急激に症状が進む場合があることがほうこkされている。3)その他 血液循環に対するくすりの影響により、頭痛やめまい、浮動感(体がふわふわと宙に浮いたような感じ)、不安定感(体がぐらぐらする感じ)等を生じることがある。これらの症状が現れた場合には、原因と考えられるくすりの使用を中止し、状態によっては医師の診療を受けることが望ましい。 精神神経系への副作用のうち、比較的軽いものとしては眠気がある。乗り物や機械類の運転操作中に眠気を生じると重大な事故につながるおそれがあるので、眠気を生じうる成分が配合されたくすりを使用した後は、そうした作業を避ける必要がある。 このほか、くすりを長期連用したり、過料服用するなどの不適正な使用によって倦怠感や虚脱感等を生じることがある。神経への副作用は本当に恐ろしいです。鎮痛剤や風邪薬に普通に配合されています。服用中は体の異変に特に注意を配りましょう。また、漫然と頭痛・生理痛薬を服用しないようにしてください。頭痛薬を服用することが頭痛を助長する場合もあります。※膠原病(こうげんびょう)の一種で、発熱や全身の倦怠感、頬に赤い発疹、手指の腫れと関節炎、口内炎、光線過敏等の症状が現れる。※2膠原病の重複症候群の中の一つの病型で、寒冷刺激や精神的緊張によっておこる手指の蒼白化(レイノー現象)、手の甲から指にかけての腫れ、多発関節炎、皮膚の硬化等の症状が現れる。
2014年03月30日
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症状から見た副作用3.肝機能障害 くすりの使用により生じる肝機能障害※は、くすりの成分またはその代謝物の肝毒性による中毒性のものと、特定の物質で現れるアレルギー性のもの(くすりの成分に対する遅延型の過敏反応)とに大別される。 自覚症状が見られず、健康診断等の血液検査(肝機能検査値の悪化)で初めて判明する場合もある。主な症状としては、全身の倦怠感、黄疸のほか、発熱、発疹、皮膚の掻痒(そうよう)感、吐き気等を生じる。黄疸とは、ビリルビン(胆汁色素)が胆汁中へ排泄されず血液中に滞留して、皮膚や白目が黄色くなる現象である。また、過剰なビリルビンが尿中に排出され、尿の色が濃くなることもある。 肝機能障害が疑われた時点で、原因と考えられるくすりの使用を中止し、医師の診療を受けることが重要であり、漫然と使用し続けた場合には、不可逆的(一度なったら、元に戻れない)な病変(肝不全)に至ることもある。4.偽アルドステロン症 体内に塩分(ナトリウム)と水が貯留し、体からカリウムが失われたことに伴う症状である。副腎皮質からのアルドステロン分泌が増えていないにもかかわらず生じることから、偽アルドステロン症と呼ばれている。(真正のアルドステロン症は、副腎皮質のアルドステロン分泌異常が原因で生じる。) 主な症状としては、尿量の減少、手足の脱力、血圧上昇、筋肉痛、倦怠感、手足のしびれ、頭痛、むくみ(浮腫)、のどの渇き、吐き気・嘔吐等がみられ、さらに進行すると、筋力低下、起立不能、歩行困難、けいれん等を生じる。 体が小柄な人や高齢者において生じやすいとされ、原因となるくすりを長期にわたって服用してから、初めて発症する場合もある。また、複数のくすりの飲み合わせや、食品との相互作用で起こることがある。初期症状を不審に感じつつも重症化させてしまうケースが多く、偽アルドステロン症と疑われる症状に気付いたら、原因と考えられるくすりの使用を中止し、速やかに医師の診療を受けることが重要である。5.病気等に対する抵抗力の低下 くすりの使用が原因で血液中の白血球(好中球)が減少し、病気等に対する抵抗力が弱くなり、突然の高熱、悪寒、のどの痛み、口内炎、倦怠感等の症状を生じることがある。進行すると重症の細菌感染を繰り返し、致命的となる恐れもある。特に、高齢の女性や腎臓の働きが低下している人に起こる割合が高いとされている。 初期においては、かぜ等の症状と見分けることが難しいため、原因となっているくすりの使用を漫然と継続して悪化させる恐れがある。くすりを一定回数又は一定期間使用しても症状が続くようであればくすりの副作用の可能性を考慮し、そのくすりの使用を中止して、血液検査ができる医療機関を受診することが重要である。 このほか、くすりの使用が原因で血液中の血小板が減少し、鼻血、歯ぐきからの出血、手足の青あざ(紫斑)、や口腔粘膜の血腫等の内出血、経血が止まりにくい(月経過多)等の症状が現れることがある。ときに脳内出血等の重篤な症状に移行することを防止するため、症状に気付いたときは、原因と考えられるくすりの使用を中止して、早期に医師の診療を受ける必要がある。※いわゆる健康食品、ダイエット食品として購入された無許可無承認医薬品の使用による重篤な肝機能障害も知られている。
2014年03月29日
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症状から見た主な副作用2.皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(1)皮膚粘膜眼症候群 皮膚粘膜眼症候群は、光熱(38℃以上)を伴って、発疹・発赤、火傷様の水泡等の激しい症状が、比較的短期間に全身の皮膚、口、目に現れる病態で、同症候群について最初に報告をした二人の医師の名前にちなんで、スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)とも呼ばれる。 発生頻度は人口100万人当たり年間1~6人と報告されている。現状では発症機序の詳細は明確にされておらず、また、関連があるとされるくすりの種類も多いため、発症をあらかじめ予測することは困難である。(2)中毒性表皮壊死症 中毒性表皮壊死症(TEN)は、全身が広範囲にわたって赤くなり、全身の10%以上に火傷様の水泡、皮膚の剥離、びらん等が認められ、かつ、光熱(38℃以上)、口唇の発赤、びらん、目の充血等の症状を伴う病態で、同症状について最初に報告をした医師の名前にちなんでライエル症候群とも呼ばれる。 SJSと関連のある病態と考えられており、TENの症例の多くがSJSの進展型とみられる。発生頻度は人口100万人当たり年間0.4~1.2人と報告されている。SJSと同様、現状では発症機序の詳細は明確にされておらず、破傷を予測することは困難である。 SJS,TENのいずれも、発生は非常に稀であるとはいえ、一旦発症すると皮膚症状が警戒した後も目や呼吸器官等に障害が残ったり、多臓器障害の合併症等により致命的な転帰をたどることがある重篤な皮膚疾患であることから、 ○高熱(38℃以上) ○目の充血、目やに(眼分泌物)、まぶたの腫れ、目が開けづらい ○口唇の違和感、口唇や陰部のただれ ○排尿・排便時の痛み ○のどの痛み ○皮膚の広い範囲が赤くなるといった症状が持続したり、急激に悪化するような場合には、くすりの使用を中止して、直ちに皮膚科の専門医の診療を受ける必要がある。特に、目の異変は、皮膚等の粘膜の変化とほぼ同時に、または皮膚の変化よりも半日~1日程度先に現れ、両目に急性結膜炎(結膜が炎症を起こし、充血、目やに、流涙、かゆみ、腫れ等を生じる病態)が起こることが知られており、そのような症状が現れた時は、SJSまたはTENの前兆である可能性を考慮することが重要である。 SJSとTENはともに原因と考えられるくすりの服用後2週間以内に発症することが多いが、1か月以上たってから起こることもある。くすりを服用するときは、服用後の体の変化に気を付けてください。いつもと違う感じがしたら、くすりの服用を止めて薬剤師や登録販売者、医師に相談してください。
2014年03月28日
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症状から見た主な副作用 くすりは、十分に注意して適正に使用された場合でも副作用を生じることがある。重篤な副作用は、一般に発生頻度が低く、一般の生活者はもちろん、くすりの販売等に従事する専門家にとっても遭遇する機会は非常にまれである。 厚生労働省では、「重篤副作用総合対策事業」の一環として、関係学会の専門家等の協力を得て「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の作成を進めているところである。本マニュアルが対象とする重篤副作用疾患の中には、一般用医薬品の使用により発生することがある副作用も含まれている。1.全身的に現れる副作用(1)ショック(アナフィラキシー)、アナフィラキシー様症状 ショック(アナフィラキシー)は、くすりの成分に対する即時型の過敏反応(アレルギー)である。発生頻度は低いが、以前にそのくすりの使用によってじんましん等のアレルギーを起こしたことがある人で起きるリスクが高いとされている。 顔や上半身の紅潮・熱感・皮膚のかゆみ、じんましん、口唇や舌・手足のしびれ感、むくみ(浮腫)、吐き気、顔面蒼白、手足が冷たくなる、冷や汗、息苦しさ・胸苦しさなどの症状が突如現れ、発症すると急速に症状が進行してチアノーゼや呼吸困難等を生じ、適切な対応が遅れれば致命的な転帰をたどるおそれがある。 発症してから進行が非常に速い(2時間以内)事が特徴であり、救急車等を利用してただちに救急救命処置が可能な医療機関を受診する必要がある。また、くすりを使用する人やその家族等においては、落ち着いて対応がなされることが非常に重要である。 アナフィラキシー様症状は、初めて使用したくすりで起きる場合等、その原因がアレルギーかどうかはっきりしないときの呼称である。ショック(アナフィラキシー)と同様の症状が現れ、その対応における違いはない。
2014年03月27日
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剤型ごとの違い、適切な使用方法(3)散剤、顆粒剤 錠剤の様に大きく固形状に固めずに、粉末状としたものを散剤、粒状にしたものを顆粒剤という。錠剤を飲むのが困難な人にとっては錠剤よりも服用しやすいが、口の中に分散し歯(入れ歯を含む)の間に挟まったり、苦みや渋みを舌に感じる場合もある。 錠剤等を服用するときは、口の中での飛散を防ぐためくすりを口中に入れる前に少量の水(またはぬるま湯)を口に含んだ上で服用したり、何回かに分けて少しずつ飲むなどの工夫をした方が良い。口中に散剤などが残るようなときには、さらに口に水などを含んで洗うように流し込むと良い。また、顆粒剤は粒の表面がコーティングされているため、噛み砕かずに水などでのどに流し込む必要がある。(4)内服液剤、シロップ剤 内用液剤は液状の剤型のうち、内服用に用いる場合の剤型である。固形製剤よりも飲み込みやすく、また、あらかじめ有効成分が液中に溶けたり、分散したりしているため、服用した後比較的速やかに消化管から吸収される点が特長である。循環血液中の成分濃度が上昇しやすいため、習慣性・依存性がある成分等が配合されている製品では、本来の目的以外の意図で服用する不適正な使用がなされることがある。 内用液剤では、苦みやにおいが強く感じられる場合があるので、小児等に用いられるくすりの場合には、白糖等の糖類を混ぜたシロップ剤とする場合が多い。シロップ剤等は粘りがあって容器に残りやすいので、残った部分を水ですすいで、すすぎ液ごと飲むなどの工夫をすると良い。(5)カプセル剤 カプセル剤は、カプセル内に散剤や顆粒剤、液剤などを充填などした剤型であり、内服用のくすりとして広く用いられている。固形製剤であるため、その特長は錠剤とほぼ同様であるが、カプセルの原材料として広く用いられているゼラチンはブタなどのたんぱく質であるため、アレルギーを持つ人では使用を避けるなどの注意が必要である。また、水なしで服用するとゼラチンがのどや食道に貼り付くことがあるため、注意が必要である。(6)外用局所に適用する剤型 軟膏剤、クリーム剤、液剤(外用)、貼付剤、噴霧剤等があり、それぞれの剤型の特長が適用した局所の薬効や副作用に影響する場合がある。a.軟膏剤、クリーム剤 性質の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。有効成分が適用部位に止まりやすいことが特長である。一般的には、適用した部位の状態に合わせて、適用部位を自ら遮断する場合等には軟膏剤を用い、水で洗い流しやすくする場合等ではクリーム剤を用いることが多い。b.液剤(外用) 液状の剤型のうち、外用として局所に用いられるもの。軟膏剤やクリーム剤に比べて、適用した表面が乾きやすいという特徴がある一方、適用した部位に直接的な刺激を与える場合がある。c.貼付剤 皮膚に粘着させて用いる剤型である。適用した部位に有効成分が一定期間とどまるため、薬効の持続が期待できる反面、適用部位においてかぶれなどが起こる場合もある。d.噴霧剤 有効成分(薬液)を霧状にする等して局所に吹き付ける剤型であり、手指等では塗りにくい部位に用いる場合等に適している。また、比較的広範な部位に適用する場合にも用いられる。剤型ごとの特長等はこれで終わりです。次回からは症状から見た副作用をしばらく紹介します。
2014年03月26日
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3.くすりの剤型ごとの違い、適切な使用方法 くすりは、その有効成分が薬効をもたらすために、血液に乗り全身をめぐる場合と、特定の部位(局所)に直接適用する場合とがあるが、それぞれに適した形状がとられており、そうした形状を剤型という。 消化管で吸収された有効成分が全身をめぐることにより薬効をもたらす剤型としては、錠剤(内服)、錠剤(口腔内)、カプセル剤、散剤・顆粒剤、液剤(内服)・シロップ剤等がある。この剤型の違いによって使用得る人の利便性を高めたり、有効成分が溶け出す部位を限定したり、副作用を軽減したりすることにつながることとなる。 そのため、くすりを使用する人の年齢や身体の状態等の違いに応じて、適切な剤型のくすりが選択されるよう、それぞれの剤型の特長を理解する必要がある。 有効成分を患部局所に直接適用する剤型としては、軟膏剤、クリーム剤、液剤(外用)、貼付剤、噴霧剤等がある。これらの多くは、有効成分が同じであっても配合されている添加物等に違いがあり、適用する剤型によっては逆に症状を悪化させてしまう場合があるため、患部の状態に応じて適切な剤型のくすりが選択されるよう、それぞれの剤型の特長を理解する必要がある。 主な剤型に関する一般的な特長を以下に示す。(1)錠剤(内服) 錠剤(内服)は内服するくすりの剤型として広く用いられている。固形製剤であるため、くすりが飛び散らずに服用できる点や、くすりがもつ苦みや刺激性を口中で感じることなく服用できる点が主な特長である。一方、固形製剤で一定の大きさを有するため、高齢者、乳幼児等の場合は飲み込みにくいことがある。 錠剤(内服)を服用するときは、水またはぬるま湯とともに飲み込むと良い。水が少なかったり、水なしで服用したりすると錠剤がのどや食道に張り付いてしまうことがあり、薬効が現れないのみならず、粘膜を傷める恐れがある。 錠剤(内服)は、胃、腸等で崩壊して、有効成分が溶け出して薬効をもたらす剤型であるため、口中で噛み砕いて服用することは適切ではない。また、胃の中での溶け具合を調整するために錠剤表面をコーティングしている場合等は特に注意すべきである。 (2)錠剤(口腔用) 錠剤の中には口腔内でくすりを溶かして用いるものがあり、口の中での使い方の違いによって、口腔内崩壊錠、チュアブル錠、トローチ等に分類される。 a)口腔内崩壊錠 口の中で唾液によって比較的速やかに溶けるため、水なしで服用することもでき固形物を飲み込むことが困難な高齢者や乳幼児も、口の中で溶かした後に唾液と一緒に飲み込むことができる。 b)チュアブル錠 口の中でなめたり噛み砕いたりして服用する剤型であり、水なしでも服用できる。 c)トローチ、ドロップ 薬効を期待する部位が口の中やのどに対するものである場合が多く、飲み込まずに口の中でくすりを舐めて徐々に溶かして使用する。今回は錠剤まで。続きは次回へ。
2014年03月25日
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2.くすりの体内での働き 循環血液中に移行したくすりの有効成分は、血流によって体内各部の器官や組織へ運ばれて作用する。その際、医薬品成分の分子※が、標的となる器官や組織の表面分布する特定のたんぱく質(受容体)に結合して作用を現わすことが多い※2。 くすりがその薬効をもたらすには、くすりの有効成分がその作用対象である器官や組織にある一定量以上到達する必要がある。そのため、くすりが摂取された後、成分の吸収が進むにつれて、その血中濃度※3が上昇し、ある閾値(いきち、最少有効濃度)を超えた時に生体の反応として薬効がもたらされる。血中濃度はある時点でピーク(最高血中濃度)に達すると、代謝及び排泄が進むにしたがって徐々に低減していく。やがて血中濃度が最少有効濃度を下回ると、薬効は消失する(いわゆる「くすりが切れる」状態)。 一度に多量のくすりを摂取したり十分な間隔を開けずに追加摂取してい血中濃度を高くしても、 ある濃度以上で薬効は頭打ちとなり、むしろ有害な作用(毒性)が現れやすくなる。全身作用を目的とするくすりは、使用後の一定時間その有効成分の血中濃度が最少血中濃度未満の濃度域(無効域)と、薬効よりも毒性が強く現れる濃度域(危険域。中毒域ともいう。)の間の範囲(有効域。治療濃度域ともいう。)となるよう使用量や使用間隔が定められている※4。※ 一般に、血漿タンパク質と複合体を形成した状態では受容体に結合できず、遊離型となって作用する。※2 ビタミンやミネラルなどのように体内成分を補給するくすりは、受容体を介さずに全身作用をもたらすものもある。※3 器官や組織中に存在するくすりの成分の量を直接調べることは容易ではないため、通常、血液中の濃度(血中濃度)を目安としている。※4 年齢や体格等による個人差も考慮されている。くすりの設計は、有効成分の血流中における動向に最新の注意を向けていると思います。時間と労力をかけて見極めていきます。
2014年03月24日
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2.くすりの代謝、排泄 代謝とは物質が体内で化学的に変化することであるが、くすりの成分も循環血液中へ移行して体内を循環するうちに徐々に代謝を受けて、分解されたり、体内の他の物質が結合したりなどして、その作用を失う(不活化)、あるいは体外へ排出されやすい水溶性の物質に変化する。 排泄とは、代謝によって生じた物質(代謝物)が尿等で体外へ排出されることである。(1)消化管で吸収されてから循環血液中に入るまでの代謝 消化管で吸収されたくすりの成分は、消化管の毛細血管から血液中へ移行する。その血液は門脈を経由して肝臓に入るので、吸収された成分は、循環血流にのって全身へめぐる前に肝臓を通過する際に酵素の働きにより代謝を受けることになる。そのため、循環血液中に到達するくすりの成分の量は消化管で吸収された量よりも少なく那須。 肝臓の機能が低下した状態にある人では、正常な人に比べて、循環血液中にくすりの成分がより多く到達することとなり、効き目が強すぎたり、副作用を生じやすくなる。(2)循環血液中に移行した成分の代謝・排泄 循環血液中に移行したくすりの成分は、主として幹細胞内の酵素系の働きで代謝を受ける。ほとんどの場合、くすりの成分は血液中で血漿タンパク質と結合した複合体を形成し※、複合体を形成している分子には酵素が作用しないため、一度に代謝されてしまうことは無く、徐々に代謝されていくこととなる。 循環血液中に移行した成分は、未変化体またはその代謝物が腎臓でろ過され、大部分は尿中に排泄される。そのため、腎臓の機能が低下した状態にある人では、正常な人よりもくすりの成分が循環血液中に存在する時間が遷延し、効き目が強すぎたり、副作用を生じやすくなる。 代謝の過程においても、血漿タンパク質との複合体形成は重要であり、血漿タンパク質との複合体を形成している分子は腎臓でのろ過を免れて循環血液中にとどまる(大きすぎて腎臓に入れないため)。 複数のくすりを併用した時は、血液中に複数のくすりの成分が存在することとなるが、血漿タンパク質の量はそれに応じて変化しないため(量は一定)結合するたんぱく質をくすりの成分の分子同士が互いに奪い合って、複合体を形成していない分子(遊離型)の割合が増すこととなり、代謝や排泄に影響が生じ効き目が強すぎたり、副作用を起こしやすくなる。 尿による排泄のほか、成分によっては未変化体または代謝物が胆汁中に分泌され、糞便中に混じって排泄されるものもある。 また、くすりの成分が乳汁中に移行する場合には、乳汁も体外に排出する経路の一つと言える。その場合、代謝を受けないまま乳汁中に移行することが多く、くすりによっては、使用してしばらくの間は母乳を与えると乳児にくすりの影響が生じるkとがある。※血漿タンパク質との結合は速やかかつ可逆的(くっついたり離れたりが自由にできる)で、一つ一つの分子はそれぞれ結合と遊離を繰り返している。 くすりも体にとっては異物なので、肝臓や腎臓で無毒化して排泄されます。これらの機能が低下すると、くすりの成分が長く体にとどまるということとなり、あまりよくないことが生じやすくなります。 「肝腎要」とはよく言ったものですね。
2014年03月23日
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今回の気になる商品は「十勝のチカラ 山薬青汁(ながいも)」です。 販売者:(有)ランラン・ファームRS北海道の十勝産の山薬をメインに、同じく十勝産の枝豆・小麦若葉を配合した、「十勝産青汁」です。この山薬青汁の特徴は素材だけではありません。(公財)とかち財団で素材の分析・評価を、帯広畜産大学で機能性試験を、それらの結果をもとに産学官連携して生まれたのが山薬青汁です。 山薬の機能性試験の研究の中で、様々な効能・効果が見いだされてきました。主なものとして、「大腸腺腫(ポリープ)発症を抑制」「血漿・肝臓コレステロールを低下」「内臓脂肪蓄積を抑制」「血糖値上昇を抑制」など。これらは全て動物実験でのものですので、ヒトに対しての効能・効果はさらなる研究により明らかになっていくでしょう。 商品の中身の紹介です。 パッケージは光沢のある黄緑色で高級感があります。「ねばりが命」という言葉に惹かれますね。ガラスコップに中身を出すと、小麦若葉と枝豆の香りがやさしく広がります。水に溶かすときれいな緑色になります。溶け残りはほとんど気にならないですし、飲んでも粉っぽさもありません。着色料・保存料無添加ですので安心して続けられますね。現在は十勝千年の森(有)ランラン・ファームのネット販売でのみ購入できます。1箱30本入り、3,000円(本体価格)+税http://www.tmf.jp/shop/goods.php?no=20111025185655店頭にこの山薬青汁が並ぶようにがんばります。
2014年03月22日
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くすりが体の中でたどる運命くすりの吸収(3)皮膚吸収 皮膚に適用するくすり(塗り薬、貼り薬等)は、適用部位に対する局所的な効果を目的とするものがほとんどである。殺菌消毒薬等の様に、有効成分が皮膚の表面で作用するものもあるが、多くの場合、有効成分が皮膚から浸透して作用し、浸透する量は皮膚の状態※、傷の有無や程度などによって影響を受ける。 通常は、皮膚から循環血液中へ移行する量は比較的少ないが、粘膜吸収と同様血液中に移行したくすりの成分は、肝臓で代謝を受けることなく血流にのって全身へめぐるため、使用する部位の面積(使用量)や使用回数などによっては全身作用が現れることがある。 また、アレルギー性の副作用は、適用部位以外の皮膚にまで現れることもある。※加齢等により皮膚のみずみずしさが低下すると、くすりの成分が浸透・拡散しにくくなる。貼り薬は貼っている時間が長ければそれだけ、くすりの成分が皮膚に浸透しています。症状の度合いに合わせた使用が大切になります。
2014年03月22日
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くすりが体の中でたどる運命くすりの吸収(2)内服以外の粘膜吸収 内服以外の用法で使用されるくすりには、有効成分が吸収されて循環血液中に入り、全身作用をもたらすことを目的とするものがある。 坐薬はその代表的な例であり、肛門から挿入すると直腸内で溶ける。直腸内壁の粘膜は薄く、その下を静脈が豊富に通っており有効成分が容易に循環血液中に入るため、内服の場合よりも全身作用が速やかに現れる。また、口に入れるため内服と混同されやすいが、禁煙補助剤(咀嚼剤)のように、有効成分が口腔粘膜から吸収されて全身作用を現わすものがある。 これらの部位を通っている静脈は、肝臓を経由しないため吸収されて循環血液中に入った成分は、始めに肝臓で代謝を受けることなく全身へめぐる。また、くすりの適用部位の粘膜に刺激や荒れなどの局所的な副作用を生じることがある。そのため、粘膜に障害を起こしている時は、くすりの使用によって刺激を受けやすいばかりでなく、その成分の急激な吸収による全身性の副作用を回避する観点からも、使用を避ける必要がある。 鼻腔の粘膜にくすりを適用した場合も、その成分が吸収されるが、一般用医薬品では、今のところ全身作用を目的とする点鼻薬は無く、いずれも鼻腔粘膜への局所作用を得るため用いられている。ただし、鼻腔粘膜の下を通る毛細血管からは、点鼻薬の成分が循環血液中に移行しやすく、坐剤等と同じく始めに肝臓で代謝を受けることなく血流にのって全身へめぐるので、全身性の副作用を生じることがある。 眼の粘膜(結膜、角膜)に適用する点眼薬については、すぐに涙道へ流れてしまい全身作用をもたらすほど吸収されない。咽頭の粘膜に適用するくすりについても、唾液や粘液によって食堂へ流れてしまうため、咽頭粘膜ではほとんど吸収されない。ただしアレルギー性の副作用は微量の摂取でも生じるため、点眼薬や含嗽薬(うがい薬)等でもショック(アナフィラキシー)等が起こることがある。花粉症で使用する点鼻薬や点眼薬でも、内服と同様な副作用が起きないとは限らないということです。用法・用量はきちんと守り、添付文書の注意事項もよく読み、ただしく使用しましょう。
2014年03月21日
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くすりが体の中でたどる運命1.薬の吸収 全身作用を目的とするくすりでは、その有効成分が消化管やそのほかの経路から吸収され、循環血液中に移行することが不可欠である。なお、循環血液中に移行せずに薬効(くすりの効き目)を発揮するくすりであっても、その成分が消失する過程で吸収される場合がある。(1)消化管吸収 内服薬は、その有効成分が消化管から吸収されて循環血液中に移行し、全身作用をあらわす。錠剤、カプセル剤等の固形剤では、消化管で吸収がなされる前に錠剤等が崩壊して有効成分が溶け出さなければならないが、腸溶性製剤のような特殊なものを除き多くの場合、胃で有効成分が溶出する。内服薬の中には、服用後の作用を持続させるため、有効成分がゆっくりと少しずつ溶出するように作られているものもある。 吸収は主として小腸でなされる。一般に消化管からの吸収は消化管が積極的にくすりの成分を取り込むのではなく、濃い方から薄い方へ拡散していくことによって消化管に染み込んでいく現象である。消化管の内容物や他のくすりの作用によって吸収量や吸収速度が影響を受けやすく、また、くすりの成分によっては消化管の粘膜に障害を起こすものもあるため、食事と服用の時間の関係について、各くすりの用法に定められている。 全身作用を目的としない内服薬については、本来は成分が消化管で吸収されるものではなく、そのまま糞便中に排泄されることとなるが、中には消化管内を通過する間に結果的に吸収されてしまうものがある。その場合、循環血液中に移行してくすりの成分によって好ましくない作用(副作用)を生じることがある。内服薬の吸収は「小腸」で行われる。小腸の粘膜から血液中に成分が入って、血液によって全身へ回る。
2014年03月21日
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くすりの情報入手先、受付窓口の紹介・厚生労働省1.「医薬品等安全性関連情報」http://www.mhlw.go.jp/2.「医薬品等回収関連情報」http://www1.mhlw.go.jp/kinkyu/iyaku_i/iyaku_i.html3.「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html4.医薬品による副作用等の報告 住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 医薬食品局 安全対策課 Fax:03-3508-43645.「厚生労働省 電子申請・届出システム」http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNMenuFrame.html・(独)医薬品医療機器総合機構1.「(独)医薬品医療機器総合機構ホームページ」http://www.pmda.go.jp/2.「医薬品医療機器情報提供ホームページ」http://www.info.pmda.go.jp/3.救済制度相談窓口 電話:0120-149-931(フリーダイヤル) 受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く) 午前9時30分~午後5時30分 携帯電話・公衆電話からは03-3506-9411(この場合、通話料金は相談者側にて負担)・国立医薬品食品衛生研究所1.「医薬品安全性情報(海外規制機関情報)」http://www.nihs.go.jp/dig/sireport/index.html・その他1.「医薬品等安全性情報(大学病院医療情報ネットワーク UMIN内)」http://www.umin.ac.jp/fukusayou/2.「日本大衆薬工業協会」http://jsmi.jp/3・「日本漢方生薬製剤協会」http://www.nikkankyo.org/4.「NPO法人セルフメディケーション推進協議会」http://www.self-medication.ne.jp/index.php5.「くすりの適正使用協議会(RAD-AR)、くすりの情報ステーション」http://www.rad-ar.or.jp/6.医薬品PLセンター 電話:0120-876-532(フリーダイヤル) 受付時間:月~金(祝日を除く) 午前9時30分~午後4時30分 携帯電話・公衆電話からは03-3548-0855(この場合、通話料金は相談者側にて負担) Fax:03-3548-0856 ホームページ:http://www.fpmaj.gr.jp/PL/pl_idx.htm7.(財)日本中毒情報センター 中毒110番 電話(一般市民専用) 大阪:072-727-2499、つくば:029-852-9999 受付時間:大阪:24時間 年中無休 つくば:午前9時~午後9時 年中無休 ホームページ:http://www.j-poison-ic.or.jp色々な機関から情報提供されています。気になったらすぐに調べられるようにブックマークしておくと便利ですね。
2014年03月20日
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くすりの適正使用のための啓もう活動について「薬と健康の週間」 医薬品の持つ特質及びその使用・取扱い等について正しい知識を広く生活者に浸透させることにより、保健衛生の維持向上に貢献することを目的としている。 毎年10月17日~23日の1週間、国、自治体、関係団体等による広報活動やイベント等が実施されている。※「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」 薬物乱用防止を一層推進することを目的。 毎年6月20日~7月19日までの1か月間、国、自治体、関係団体等により「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が実施される。 薬物乱用や薬物依存は、違法薬物(麻薬、覚せい剤、大麻等)によるものばかりでなく、一般用医薬品によっても生じうる。一般用医薬品の乱用をきっかけとして、違法な薬物乱用につながることもあり、その場合、乱用者自身の健康を害するだけでなく、社会的な弊害を生じる恐れが大きい。※2 くすりの適正使用の重要性等に関して、小中学生のうちから啓発が重要である。※ 薬事法第77条の3の2において、「国、都道府県、保健所を節する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力のもとに、医薬品及び医療機器の適正な仕様に関する啓発及び知識の普及に努める」と規定されている。※2 大量摂取やアルコールとの同時摂取による急性中毒から転倒、こん睡、死亡などのほか、長期の乱用によって、臓器障害、情緒不安定、対人関係・社会生活上の障害などにいたった事例が報告されている。まだまだ、くすりは病院でもらうもの。という考えが一般的な日本ですが、OTC医薬品でも対処できる症状はとても多いです。OTC医薬品もしっかりと効きます。正しい知識を生活者の方にお伝えするのも、薬剤師や登録販売者の責務です。
2014年03月19日
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一般用医薬品に関する主な安全対策3.一般用かぜ薬による間質性肺炎 2003年5月までに、一般用かぜ薬の使用によると疑われる間質性肺炎の発生事例が、計26例※報告された。 厚生労働省では ・一般用かぜ薬は、一般の生活者が自らの選択により購入して使用するものであること ・監視ステイ肺炎は重篤な副作用であり、その初期症状は一般用かぜ薬の効能であるかぜの諸症状と区別が難しく、症状が悪化した 場合には注意が必要なことを踏まえ、2003年6月、一般用かぜ薬全般につき使用上の注意の改訂を指示することとした。 それ以前も一般用かぜ薬の使用上の注意において「5~6回服用しても症状が良くならない場合には服用を中止して、専門家に相談する」等の注意がなされたいたが、それらの注意に加えて、まれに間質性肺炎の重篤な症状が起きることがあり、その症状は、かぜの諸症状と区別が難しいため、症状が悪化した場合には服用を中止して医師の診療を受ける」旨の注意喚起がなされることになった。4.塩酸フェニルプロパーノルアミン含有医薬品 塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)は、鼻みず、鼻づまり等の症状の緩和を目的として、鼻炎用内服薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬等に配合されていた。 PPA含有医薬品については、2000年5月アメリカにおいて、女性が食欲抑制剤(日本での鼻炎用内服薬等における配合量よりも高容量)として使用した場合に、出血性脳卒中の発生リスクとの関連性が高いとの報告がなされ、米国食品医薬品庁(FDA)より、米国内におけるPPA含有医薬品の自主的な販売中止が要請された。 日本では食欲抑制剤としての承認されていないことなどから、同年11月、直ちに販売を中止する必要はないものとして、心臓病の人や脳出血の既往がある人等は使用しないよう注意喚起を行っていた。しかし、2003年8月までに、PPAが配合された一般用かぜ薬による脳出血等の副作用症例※2が複数報告され、それらの多くが用法・用量の範囲を超えた使用または禁忌とされている高血圧症患者の使用によるものであった。そのため厚生労働省より関係製薬企業等に対して、使用上の注意の改訂、情報提供の徹底等を行うとともに、代替成分として塩酸プソイドエフェドリン(PSE)等への速やかな切り替えにつき指示がなされた。※ 死亡例はなく、いずれも回復または軽快している。※2 なお、これらの症状はいすれも回復または軽快している。副作用については、「普段と何か違うな」と思った時点で相談をすることが大切です。
2014年03月18日
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一般用医薬品に関する主な安全対策について1.アンプル入りかぜ薬 ガラス瓶の容器に入った液体のかぜ薬です。 解熱鎮痛成分としてアミノピリン、スルピリンが配合されたアンプル入りかぜ薬の使用による重篤な副作用(ショック)で、1959年から1965年までの間に計38名の死亡例が発生した。 アンプル剤は他の剤型(錠剤・散剤等)に比べて吸収が速く、血中濃度が急速に高値に達するため通常用量でも副作用を生じやすいことが確認されたため、1965年、厚生省(当時)より関係製薬企業に対し、アンプル入りかぜ薬製品の回収が要請された。その後、アンプル剤以外の一般用かぜ薬についても、1970年に承認基準が制定され、成分・分量、効能・効果等が見直された。2.小柴胡湯による間質性肺炎 小柴胡湯による間質性肺炎については、1991年4月以降、使用上の注意に記載されていたが、その後、小柴胡湯とインターフェロン製剤の併用例による間質性肺炎が報告されたことから、1994年1月、インターフェロン製剤との併用を禁忌とする旨の使用上の注意の改訂がなされた。 しかし、それ以降も慢性肝炎患者が小柴胡湯を使用して間質性肺炎が発症し、重篤な転帰に至った例もあったことから、1996年3月、厚生省(当時)より関係製薬企業に対して緊急安全性情報の配布が指示された。かぜ薬単体でも副作用は起こるし、くすりの併用により起こる副作用もあります。今は研究が進んでくすりの併用に関しては併用注意として詳細な情報が添付文書に記載されています。しかし、くすりの服用の前には、薬剤師・登録販売者に確認されることをお勧めします。
2014年03月17日
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今日、第188回TOEIC公開テストを受けました。 個人としては14回目でした。今回初めて、塗り絵なしで200問を時間内に回答することができました。 相変わらずPart2及び5でつまずきましたが、手応えとしてはいつも通りの点数付近なのかな、という感じです。 年明けはリスニング45分間に収まっていましたが、今日は46分間にた戻っていました。 ルールか細かいTOEICとして、個人的にはリスニング45分、リーディング75分きっかりでやって欲しいものです。 ひとまず、結果は楽しみです。
2014年03月16日
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医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合について 「医薬品PLセンター」 平成6年、製造物責任法(以下「PL法」という)が国会において成立するに当たり、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で付帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理期間の設立が求められた。これを受けて日本製薬団体連合会において、平成7年7月のPL法の施行と同時に開設された。 消費者(一般用医薬品を使用する生活者のほか、医療関係者も含む)が、くすりまたは医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)について製造販売元の企業と交渉するにあたって、公平・中立な立場で申し立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている。 医薬品PLセンターURL http://www.fpmaj.gr.jp/PL/pl_idx.htm くすりに関する安全性対策は事故が起きてから、慌てて法整備をしてきたという歴史だと感じる。 しかも、医薬品副作用被害救済制度や医薬品PLセンターは、ほとんどの生活者は存在すら知らないと思います。 私は薬剤師ですが、くすりの副作用についての情報伝達はしてきませんでした。このブログをきっかけに、様々なくすりに関する情報を発信していきたいと思います。
2014年03月16日
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くすりの副作用等による健康被害の救済についてサリドマイド事件、スモン事件等を踏まえ1979年に薬事法が改正され、くすりの市販後の安全対策の強化を図るため、再審査・再評価制度の創設、副作用等報告制度の整備、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するための緊急命令、廃棄・回収命令に関する法整備等がなされたが、それらと併せて医薬品副作用被害救済基金法(現「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」)による救済制度が創設された。 くすりは、最新の医学・薬学の水準においても予見し得ない副作用が発生することがあり、また、副作用が起こり得ることがわかっていても、医療上の必要性から使用せざるを得ない場合もある。また、副作用による健康被害については、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追求することが出来ても多大な労力と時間を費やさなければならない。このため、くすり(一般用医薬品を含む)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ろうというのが医薬品副作用被害救済制度である。☆医薬品副作用被害救済制度 製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始された。 健康被害を受けた本人(または家族)の給付請求を受けて、その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなど、医学的薬学的判断を要する事項について薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費、障害年金、遺族年金等の各種給付が行われる。 救済給付業務に必要な費用は、給付費については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第19条の規定に友付いて、製薬企業から年度ごとに給付される拠出金が充てられるほか、事務費については、その2分の1相当額は国庫補助により賄われている。
2014年03月15日
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くすりの安全性情報についてくすりの情報について、問題が発生した際に速やかに対応できる仕組みが作られています。主な情報開示について紹介します。「緊急安全性情報」くすり又は医療機器について重要かつ緊急な情報伝達が必要な場合(予期せぬ重大な副作用等)に、厚生労働省からの指示に基づいて、製造販売元の製薬企業等からそのくすり又は医療機器を取り扱う医薬関係者に対して、4週間以内に原則として直接配布し情報伝達されるものである。A4サイズの黄色地の印刷物で「ドクターレター」とも呼ばれる。 医療用医薬品や医科向けいりょうききについての情報伝達である場合が多いが、小柴胡湯による間質性肺炎に関する緊急安全性情報(平成8年3月)のように、一般用医薬品にも関係する緊急安全性情報が発出されたこともある。「「医薬品・医療機器等安全性情報」 厚生労働省においては、くすり(一般用医薬品を含む)、医療機器等による重要な副作用、不具合等に関する情報を原則毎月とりまとめ、「医薬品・医療機器等安全性情報」として広く医薬関係者向けに情報提供を行っている。 その内容としては、くすりの安全性に関する解説記事や、使用上の注意の改定内容、主な事象、参考文献(重要な副作用等に関する改定についてはその根拠となった症例の概要も紹介)等が掲載されている。 医薬品・医療機器等安全性情報は、各都道府県、保健所設置市及び特別区、関係学会等への冊子の送付、医薬品・医療機器等安全性情報報告制度による報告を行った薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機関等の医薬関係者(過去1年以内の報告者)へのFAX送信(ダイジェスト版)がなされているほか、厚生労働省ホームページ及び(独)医薬品医療機器総合機構(以下「総合機構」という)の「医薬品医療機器情報提供ホームページ」へ掲載されるとともに、医学・薬学関係の専門誌等にも転載される。医薬品・医療機器等安全性情報提供ホームページhttp://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/anzen2013.htmlこのホームページでは以下のような情報が掲載されている。1.厚生労働省が製薬企業等に支持した緊急安全性情報、「使用上の注意」の改訂情報2.企業や医療機関等から報告された、くすりによる副作用が疑われる症例情報3.新医薬品(新一般用医薬品を含む)等の承認情報4.医薬品等の製品回収に関する情報5.その他、厚生労働省が医薬品等の安全性について発表した資料くすりや医療機器の情報は常に更新されている。最新情報はアップデートしても、周知されなければ意味がありません。医療関係者の情報伝達方法の改善はもちろんですが、生活者も自ら情報を収集することで安全・安心してくすりと付き合えることができます。
2014年03月14日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方3使用上の注意の項目ごとの詳細について5「その他の注意」のつづき4. 病気の予防・症状の改善につながる事項(いわゆる「養生訓」) そのくすりの適用となる症状等に関連して、くすりの使用のみに頼ることなく、日常生活上どのようなことに心がけるべきかなど、症状の予防・改善につながる事項について一般の生活者に分かりやすく記載されていることがある(必須事項ではない)。5.保管および取扱い上の注意(1)「直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい場所に(密栓して)保管すること」等の保管条件に関する注意 くすりは適切な保管がなされないと化学変化や雑菌の増殖等を生じることがあり、特にシロップ剤などは変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管されるのが望ましいとされている※。なお錠剤、カプセル剤、散剤等では、取り出した時に室温との急な温度差で湿気を帯びる恐れがあるため、冷蔵庫内での保管は不適当である。(2)「小児の手の届かないところに保管すること」 乳・幼児は好奇心が強く、すぐ手を出して口の中に入れることがある。また家庭内において、小児が容易に手に取れる場所(病人の枕元など)、または手が届かないと思っても、小児の目に付くところにくすりが置かれていた場合に、誤飲事故が多く報告されている。(3)「他の容器に入れ替えないこと、(誤用の原因になったり品質が変わる)」 くすりを旅行や勤め先等へ携行するために別の容器へ移し替えると、日時が経過して中身がどんなくすりであったかわからなくなってしまうことがあり、誤用の原因となるおそれがある。 また、移し替えた容器が湿っていたり、汚れていたりした場合、くすりとして適切な品質が保持できなくなる恐れがある。(4)その他「他の人と共用しないこと」等 眼科用薬では、複数の使用者間で使いまわされると、万一、使用に際して薬液に細菌汚染があった場合に、別の使用者に感染売るおそれがあるため記載されている。 可燃性ガスを噴射剤としているエアゾール製品や消毒用アルコール等、危険物に該当する製品における消防法に基づく注意事項や、エアゾール製品に対する高圧ガス保安法に基づく注意事項については、それぞれ法律上、その容器への表示が義務付けられているが、添付文書において「保管および取扱い上の注意」としても記載されている。(5)消費者相談窓口 製造販売元の製薬企業[以下「製造販売業者」という)において購入者等からの相談に応じるための窓口担当部門の名称、電話番号、受付時間帯等が記載されている。(6)製造販売業者の名称及び所在地 製造販売業の許可を受け、そのくすりについて製造責任を有する製薬企業の名称および所在地※2が記載されている。販売を他社に委託している場合には、販売を請け負っている販社等の名称及び所在地も併せて記載される。次回へつづきます。※ただし、凍結すると変質したり、効力が衰弱する場合がある。また、家庭における誤飲事故等を避けるため、くすりは食品と区別して、誰にでもわかるように保管されることも重要である。※2くすりの製造販売業に係る業務を担当する主たる事務所(事業本部等)の所在地が記載される。
2014年03月13日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方3使用上の注意の項目ごとの詳細について4「その他の注意」 そのくすりの薬理作用(くすりの効く仕組み)等から予想される身体への影響であって、容認される軽微なものについては、「次の症状が現れることがある」として記載されている。1.効能または効果(一般用医薬品では「使用目的」) 一般の生活者が自ら判断できる症状、用途等が示されている。なお、「適応症」として記載されている場合もある。2.用法及び用量(一般用医薬品では「使用方法」) 年齢区分、1回用量、1日の使用回数等について一般の生活者に分かりやすく、表形式で示されるなど工夫して記載されている。小児における使用に関して認められていない年齢区分(使用年齢の制限)がある場合は、当該年齢区分に当たる小児に使用させない旨が記載される。 このほか、定められた用法・用量を厳守する旨や、剤型・形状に由来する必要な注意※、正しい使用方法に関する注意、誤りやすい使用方法の指摘、小児に使用させる場合の注意等、用法・用量に関連する使用上の注意事項につても記載される。3.成分及び分量(一般用医薬品では「使用「キットの内容及び成分・分量」※2) 有効成分の名称(一般的名称のあるものについては、その一般的名称、有効成分が不明なものに合っては、その本質及び製造方法の要旨)及び分量が記載されている それらの記載と併せて、添加物として配合されている成分も掲げられている(人体に直接使用しない検査薬等を除く)※3。医薬品の添加物は、それ自体積極的な薬効を期待して配合されるものでなく、製剤としての品質、有効性及び安全性を高めることを目的として配合されているが、アレルギーの原因となりうることが知られているものもあり、その成分に対するアレルギーの既往歴がある人では使用を避ける必要がある。 このほか、尿や便が着色することがある旨の注意や、服用後、尿や便の検査値に影響を与えることがある場合の注意等、配合成分(有効成分及び添加物)に関連した使用上の注意事項についても記載されている。くすりに関しては多くの注意事項があります。小さなことでも気になったら、薬剤師・登録販売者に聞きましょう。次回も「その他の注意」の続きです。※これに関連して、点眼剤に類似した容器に収められた外用液剤では、取り違えにより点眼される事故防止のため、その容器本体に赤枠・赤字で「目に入れない」旨の文字、また「水虫薬」の文字など点眼薬と区別可能な表示についても目立つよう記載されている。※2妊娠検査薬では、専門家による購入者等への情報提供の参考として、検出感度も併せて記載されている。※3添加物として配合されている成分については、現在のところ、製薬企業界の自主申し合せに基づいて添付文書及び外箱への記載がなされている。「香料」「pH調整剤」「等帳化剤」のように用途名で記載されているものもある。また、商取引上の機密に当たる添加物については、「その他n成分」(nは記載から除いた添加物の成分数)として記載している間合いもある。
2014年03月12日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方3使用上の注意の項目ごとの詳細について「相談すること」☆そのくすりを使用した後に、副作用と考えられる症状を生じた場合や、症状の改善が見られない場合には、いったん使用を中止したうえで適切な対応が円滑にはかられるよう、次のような記載がなされている。1.副作用と考えられる症状を生じた場合に関する記載(1)「使用(服用)後、次の症状が現れた場合」(2)「まれに下記の重篤な症状が現れることがあります。その場合はただちに医師の診療を受けること」 副作用についてはa)まず一般的な副作用について発言部位別に症状が記載され、そのあとに続けて、b)まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状が記載されている。 一般的な副作用については、重篤ではないものの、そのまま使用を継続すると状態の悪化を招いたり、回復が遅れる恐れのあるものである。また、一般的な副作用として記載されている症状であっても、発心や発赤などのように、重篤な副作用の初期症状である可能性があるものも含まれているので、軽んじることのないよう説明がなされることが重要である。重篤な副作用については、入院相当以上の健康被害につながるおそれがあるものであり、そうした重大な結果につながることを回避するため、その初期段階において速やかに医師の診療を受ける必要がある。2.一定期間または一定回数使用した後に症状の改善が見られない場合に関する記載 そのくすりの適用範囲でない疾患による症状や、合併症が生じている可能性等が考えられ、また、そのくすりの適用となる症状の性質にかんがみて、一般用医薬品で対処できる範囲を超えており、医師の診療を受けることが必要な場合もある。 漢方処方製剤では、ある程度の期間継続して使用されることにより効果が得られるとされているものが多いが、長期連用する場合には、専門家に相談する旨が記載されている(本記載がない漢方処方製剤は、短期の使用に限られるもの)。 一般用検査薬では、検査結果が陰性であってもいずれかの症状がある場合は、再検査するかまたは医師に相談する旨等が記載されている。3.その他、専門家に相談されるべき事項に関する記載 一過性の軽い副作用(口の渇き、便秘、軟便、下痢)については、発現しても直ちに使用を中止する必要は無いが、その症状の継続または増強が見られた場合には、いったん使用を中止したうえで専門家(薬剤師・登録販売者等)に相談する旨が記載されている。
2014年03月11日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方3使用上の注意の項目ごとの詳細について「相談すること」☆そのくすりを使用する前に、その適否について専門家に相談したうえで適切な判断がなされることが望ましい場合として、次のような記載がある。1.「医師(または歯科医師)の治療を受けている人」 医師または歯科医師の治療を受けている時は、何らかの薬剤の投与等の処置がなされており、その人の自己判断で一般用医薬品が使用されると、治療の妨げとなったり、医師または歯科医師から処方された薬剤(医療用医薬品、調剤医薬品)と同種の有効成分の重複や相互作用等を生じることがある。 そのため、治療を行っている医師または歯科医師にあらかじめ相談して、使用の適否について判断を仰ぐことが望ましく、特に、医療用医薬品を使用している場合には、その薬剤を処方した医師または歯科医師、もしくは調剤を行った薬剤師に相談するよう説明がなされる必要がある。2.「妊婦または妊娠していると思われる人」 胎児への影響や妊娠という特別な身体状態を考慮して、一般的に、くすりの使用には慎重を期す必要がある。「してはいけないこと」の項で「次の人は使用(服用)しないこと」として記載されている場合とは異なり、必ずしもヒトにおける具体的な悪影響が判明しているものではないが、妊婦における使用経験に関する科学的データが限られ散るため安全性の評価が困難とされている場合も多い。 そのため、一般の生活者の自己判断によるくすりの使用は、最低限にとどめることが望ましく、すでに妊娠が判明し、定期的な産科検診を受けている場合には、担当医師に相談するよう説明がなされる必要がある。3.「授乳中の人」 摂取したくすりの成分の一部が乳汁中に移行することが知られているが、「してはいけないこと」の項で、「授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」として記載するほどではない場合に記載される。購入者等から相談があった時には、乳汁中に移行する成分やその作用等について、適切な説明がなされる必要がある。4.「高齢者」 使用上の注意の記載における「高齢者」とは、およその目安として65歳以上を指す。一般に高齢者では、加齢に伴い副作用等を生じるリスクが高まる傾向にあり、また、何らかの持病(基礎疾患)を抱えていること等も多い。65歳以上の年齢であっても、どの程度リスクが増大しているかを年齢のみから一概に判断することは難しく、専門家に相談しながら個々の状態に応じて、そのくすりの使用の適否について慎重な判断がなされることが望ましく、使用する場合に在っては、副作用等に留意しながら使用される必要がある。5.「本人または家族がアレルギー体質の人」「薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人」 「アレルギー体質」とは、じんましんやかぶれ、ぜんそく症状、鼻炎症状、食物アレルギー等を起こしやすい体質のことを指す。配合されている成分(有効成分及び添加物)からみて、アレルギー性の副作用を生じる恐れがあるくすりに記載されている。 そのくすりを使用いてアレルギー症状を起こしたことは無くても、他のくすりでアレルギーの既往歴がある人や、本人または家族がアレルギー体質の人は、一般にアレルギーの副作用を生じるリスクが高く、そのくうりの使用の適否について慎重な判断がなされることが望ましく、やむを得ず使用する場合には、アレルギー性の副作用の初期症状等に留意しながら使用される必要がある。6.「次の症状がある人」 そのくすりの使用の適否について、一般の生活者において適切な判断を行うことが必ずしも容易でなく、軽率な仕様がなされると状態の悪化や副作用等を招きやすい症状(そのくすりでは改善が期待できないにもかかわらず、一般の生活者が誤って使用してしまいやすい症状を含む。)や、その状態等によっては医療機関を受診することが適当と考えられる場合について記載されている。 専門家に相談しながら、個々の状態に応じて慎重な判断がなされることが望ましく、症状の内容や程度によっては、一般用医薬品の使用によらず、医療機関を受診することが望ましいこともある。7.「次の診断を受けた人」 現に医師の治療を受けているか否かによらず、そのくすりが使用されると状態の悪化や副作用等を招きやすい基礎疾患等が示されている。 そのくすりの使用の適否について、専門家に相談しながら個々の状態に応じて慎重な判断がなされることが望ましい。また、使用する場合にも、基礎疾患への影響等に留意する必要がある。なお、医師の治療を受けている場合には、治療を行っている医師に相談するよう説明がなされる必要がある。以上が「そのくすりを服用する前に」「相談すること」の項に記載されている項目です。分量が多いですが、頑張って読んでください。次回は「そのくすりを使用した後に」「相談すること」の項に記載されている項目です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。
2014年03月10日
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商品レビューでは、私が試したものの中で少し変わったものや珍しいもの、おもしろいものなど何か特徴のある商品を載せていきます。今回は紀文「豆乳飲料 健康コーラ」です。豆乳にコーラ味、おもしろいですね。おいしくなくても後悔しません。飲まないことによる後悔の方が大きいですからね。これが正面画像です。画の部分は他のフレーバーと変わりませんが、下部の画はなんとなくアメリカっぽいですね。中身です。豆乳らしく真っ白です。パッケージには「無炭酸コーラ味」とあり、泡はありません。気になる味ですが、幼いころ、駄菓子屋さんで飲んだコーラの味に似ています。炭酸の抜けたコカコーラのようです。もう1本飲むかと言われると、遠慮します。でも、3歳の息子は美味しいと言って、あっという間に飲み干してしまいました。子供受けする味のようです。成分表示面です。アスパルテームやL-フェニルアラニンなどの人工甘味料が配合されています。体に良い投入に人工甘味料。子供にはあまりお勧めしたくありませんね。豆乳飲料 健康コーラ、気になった方はまずはご自身の舌で試してみましょう。不定期に更新しますので、次回まで気を長ーくしてお待ちください。
2014年03月10日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方3使用上の注意の項目ごとの詳細について1.「してはいけないこと」 守らないと症状が悪化する事項、副作用又は事故等が起こりやすくなる事項について記載されている。一般用検査薬では、その検査結果のみで確定診断はできないので、判定が要請であれば速やかに医師の診断を受ける旨が記載されている。(1)「次の人は使用(服用)しないこと」 アレルギーの既往歴、症状や状態、基礎疾患、年齢、妊娠の可能性の有無、授乳の有無とうからみて重篤な副作用を生じる危険性が特に高いため、使用を避けるべき人について、生活者が自らの判断で認識できるよう記載することとされている。 また、そのくすりでは改善が期待できない症状等や、使用によって状態が悪化する恐れのある疾病や症状で、一般の生活者において誤って使用されやすいものがある場合等にも、適正使用を履かある観点から記載がなされる。 重篤な副作用としてショック(アナフィラキシー)/アナフィラキシー様症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、ぜんそく等が挙げられているくすりでは、アレルギーの既往歴がある人等は使用しないこととして記載されている。 小児が使用した場合に特異的な有害作用の恐れがある成分を含有するくすりでは、通常、「次の人は使用(服用)しないこと」の項に「15歳未満の小児」「6歳未満の小児」等として記載されている。(2)「次の部位には使用しないこと」 局所(体の一部分)に適用するくすりは、患部の状態によっては症状を悪化させたり、誤った部位に使用すると有害事象を生じたりするおそれがある。それらに関して、使用をさ開けるべき患部の状態、適用部位等に分けて簡潔に記載されている。(3)「本剤を使用(服用)している間は、次の医薬品を使用(服用)しないこと」 一般用医薬品は、複数の有効成分が配合されている場合が多く、使用方法や効能・効果が異なるくすり同士でも、同一成分または類似の作用を有する成分が重複することがある。併用すると作用の増強、副作用等のリスクの増大が予測されるものについて注意を喚起し、使用を避ける等適切な対応が図られるように記載されている。 なお、医療用医薬品との併用については、医療機関で治療を受けている人が、治療のために処方された医薬品の使用を自己判断で控えることは適切ではないため、「相談すること」の項において、「医師(又は歯科医師)の治療を受けている人」等として記載されている。(4)その他「してはいけないこと」 副作用又は副作用により誘発されるjこの防止を図るため、避けるべき事項が記載されている。小児では通常当てはまらない内容もあるが、小児に使用されるくすりにおいても、そのくすりの配合成分に基づく一般的な注意事項として記載されている。その主なものとして、次のような記載がある。(a)「服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと」 そのくすりに配合されている成分の作用によって眠気や異常なまぶしさ等が引き起こされると、重大な事故につながるおそれがあるため、その症状の内容とともに注意事項が記載されている。(b)「授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること」 体に吸収(成分が血液中に入ること)されると一部が乳汁中に移行して、乳児に悪影響を及ぼす恐れがあることが知られている成分が配合されたくすりにおいて記載されている。(c)「服用には飲酒しないこと」 摂取されたアルコールによって、くすりの作用の増強、副作用を生じる危険性の増大等が予測される場合に記載されている。(d)「長期連用しないこと」「○日以上(継続して)使用(服用)しないこと」「症状があるときのみの使用にとどめ、連用しないこと」等 連用すると副作用等が現れやすくなる成分、効果が減弱してくすりに頼りがちになりやすい成分又は比較的作用の強い成分が配合されている場合に記載される。症状が改善したか否かによらず、漫然と使用し続けることは避ける必要がある。以上が「してはけないこと」に記載される内容です。次回は「相談すること」です。
2014年03月09日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方2添付文書に記載構成の続き(3)販売名および薬効名(人体に直接使用しない検査薬では「販売名および使用目的」) 通常のくすりでは、承認を受けた販売名が記載されている。薬効名とはそのくすりの薬効又は性質(例えば、主な有効成分など)が簡潔なわかり易い表現で示されたもので、販売名に薬効名が含まれているような場合には(例えば、「○○○胃腸薬」など)、薬効名の記載は省略されることがある。(4)製品の特徴 くすりを使用する人に、その製品の概要をわかり易く説明することを目的として、効能・効果、用法・用量または成分・分量などからみた特徴が記載されることがある(必須記載ではない)。(5)使用上の注意 「してはいけないこと」「相談すること」「その他の注意」から構成され、適正使用のために重要と考えられる項目が前段に記載されている。枠囲いまたは文字をゴシック体にするなど他の記載事項と比べて目立つように記載されている。また、「使用上の注意」「してはいけないこと」および「相談すること」の各項目の見出しには、それぞれ統一された標識的マークが付されている。それぞれの具体的記載内容については、次回以降に紹介します。
2014年03月08日
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市販のくすり(一般用医薬品)に入っている文書(添付文書)の読み方1まず、添付文書について薬事法52条の規定により、医薬品にはそれに添付する文書(添付文書)またはその容器もしくは包装に、「用法、用量その他使用および取扱い上の必要な注意」等の記載が義務付けられている。つまり、外箱にも封入された文書にも、くすりの使用方法や注意することは明記しなければならない。使用者の安全を法律で確保している。一般用医薬品の添付文書の記載は、以下のような構成となっている。(1)改訂年月 一般用医薬品を含めて、くすりの添付文書の内容は変わらないものではなく、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、必要に応じて随時改訂がなされている。重要な内容が変更された場合には、改訂年月を記載するとともに改訂された箇所を明示することとされており、以前からそのくすりを使用している人が、添付文書の変更箇所に注意を払うことができるようになっている。(2)添付文書の必読お呼びに保管に関する事項 添付文書の販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。」等の文言が記載されている。添付文書は開封時に一度目を通されれば十分というものでなく、実際に使用する人やその時の状態等によって留意されるべき事項が異なってくるため、必要なときにいつでも取り出して読むことができるように保管される必要がある。一般用医薬品を使用した人が医療機関を受診する際にも、その添付文書を持参し、医師や薬剤師に見せて相談がなされることが必要。添付文書はわかり易くくすりについて書かれているので、一度隅々まで読んでみよう。
2014年03月07日
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くすりと薬害(4)CJD訴訟脳外科手術等に用いられていたヒト乾燥硬膜を介してクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。CJDは、細菌でもウイルスでもないたんぱく質の一種であるプリオンが原因とされ、プリオンが脳の組織に感染し、次第に認知症に類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病である。ヒト乾燥硬膜の原料が採取された段階で、プリオン汚染されている場合があり、プリオン不活化のための十分な科学的処理が行われないまま製品として流通し、脳外科手術で移植された患者にCJDが発生した。国、輸入販売業者及び製造業者を被告として、1996年11月に大津地裁、1997年9月に東京地裁で提訴された。大津地裁、東京地裁は2001年11月に和解勧告を行い、2002年3月に両地裁で和解が成立した。本訴訟の和解に際して、国(厚生労働大臣)は、生物由来の医薬品等によるHIVやCJDの感染被害が多発したことにかんがみ、こうした医薬品等の安全性を確保するために必要な規制の強化を行うとともに、生物由来の医薬品等による被害の救済制度を早期に創設できるよう努めることを誓約し、2002年に行われた薬事法改正に伴い、生物由来製品の安全対策強化、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による生物由来製品による感染等被害救済制度の創設等がなされた。これらのほか、CJDに関する正しい知識の普及・啓発、患者家族・遺族に対する相談事業等に対する支援、CJD症例情報の把握、ヒト乾燥硬膜の移植の有無を確認するための患者診療録の長期保存等の措置が講じられるようになった。サリドマイド製剤、キノホルム製剤については、一般用医薬品として販売されていた製品もあり、薬剤師や登録販売者においては、薬害事件の歴史を十分に理解し、医薬品の副作用等による健康被害の拡大防止に関して、製薬企業や国だけでなく、医薬品の情報提供、副作用報告等を通じて、その責務の一端を担っている自覚があるので、くすりに関する心配事は積極的に薬剤師や登録販売者に尋ねることをお勧めする。
2014年03月06日
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くすりと薬害(3)HIV訴訟血友病患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿から製造された血液凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。国及び製薬企業を被告として1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁で提訴された。大阪、東京両裁判所は1995年10月、1996年3月それぞれ和解勧告を行い、1996年3月に両地裁で和解が成立した。和解確認書において、国(厚生大臣(当時))は、「我が国における血友病患者のHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて指摘された重大な責任を深く自覚、反省して、原告らを含む感染被害者に物心両面にわたり甚大な被害を被らせるに至ったことにつき、深く衷心よりお詫びする。」とともに、「サリドマイド、キノホルムの医薬品副作用被害に関する訴訟の和解による解決に当たり、前後2回にわたり、薬害の再発を防止するための最善の努力をすることを確約したにもかかわらず、再び本件のような医薬品による悲惨な被害を発生させることに至ったことを深く反省し、その原因についての真相の究明に一層努めるとともに、安全かつ有効な医薬品を国民に供給し、医薬品の副作用や不良医薬品から国民の生命、健康を守るべき重大な責務があることを改めて深く認識し、薬事法上医薬品の安全性確保のため厚生大臣に付与された各種権限を十分活用して、本件のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることが無いよう、最善・最大の努力を重ねることを改めて確約する。」としている。本訴訟の和解を踏まえ、国は、HIV感染者に対する恒久対策として、エイズ治療研究開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取り組みを推進してきている。また、1999年8月24日には、厚生大臣が出席し、関係患者団体等を招いて「誓いの碑」の竣工式が行われた。「誓いの碑」には、「命の尊さを心に刻み、サリドマイド、スモン、HIV感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることの無いよう医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を重ねていくことをここに銘記する 千数百名もの感染者を出した『薬害エイズ』事件 このような事件の発生を反省しこの碑を建立した 平成11年8月厚生省」 と刻まれている。HIV感染者に対する恒久対策のほか、医薬品の副作用等による健康被害の再発防止に向けた取り組みも進められ、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(当時)との連携による承認審査体制の充実、製薬企業に対し従来の副作用報告に加えて感染症報告の義務付け、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が1996年に成立し、翌年4月に施行された。また、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られるとともに、薬事行政組織の再編、情報公開の推進、健康危機管理体制の確立等がなされた。
2014年03月05日
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まだ商品にはなっていませんが、私が携わっている開発商品について紹介します。国産ケールのみを使用した青汁です。商品名は「昔ながらの国産ケール100%青汁」の予定です。本日、生産者の方に畑を見せてもらいました。とっても良い天気で、じっくり見ることができました。無農薬・化学肥料不使用で、30年以上にわたる品種改良でできたケールは、なんといっても「立派!」茎は太いし葉は大きく濃緑色で、茎をそのまま食べると「甘い!」果物の様に甘い。ケール臭もなければえぐみなんてこれっぽっちもありません。ケールの先入観が吹っ飛びました。テレビコマーシャルの「まずい!もう一杯。」の固定観念があるケールですが、無農薬・化学肥料不使用で育ったケールは全く苦くもえぐくもありません。美味しくて新鮮な野菜として食べることができました。日本では有機JASマークをつけなければ「無農薬」「化学肥料不使用」などの表記ができないのが残念ですが、本当に健康に気を使われている方に、この安全・安心・おいしいケール100%青汁を試していただきたいです。パッケージなどもこれから作成します。5月ごろの登場ですのでお楽しみに。福岡県にある契約ケール畑の全容です。今の時期がもっともケールの葉が大きくなる季節とのことです。ケール畑に近づいたケールの風景ケールの1株画像です。大きくて青々としています茎も太くて立派です。葉をもぎ取っても茎は伸びるそうです。1枚1枚手でもぎ取ります。
2014年03月04日
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くすりと薬害(2)スモン訴訟整腸剤として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症(英名 Subacute Myelo-Optico-Neuropathyの頭文字をとってスモンと呼ばれる。)に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。スモンはその症状として、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身のしびれや脱力、歩行困難等が現れる。麻痺は上半身にも広がる場合があり、ときに視覚障害から失明に至ることもある。キノホルム製剤は、1924年から整腸剤として販売されていたが、1958年ころから消化器症状を伴う特異な神経症状が報告されるようになり、アメリカでゃ1960年にアメーバ赤痢に使用が制限された。日本では、1970年8月になって、スモンの原因はキノホルムであるとの説が発表され、同年9月に販売が停止された。1971年5月に国及び製薬企業を被告として提訴された。被告である国は、スモン患者の早期救済のためには、和解による解決が望ましいとの基本方針に立って、1977年10月に東京地裁において和解が成立して以来、各地の地裁及び高裁において和解が勧められ1979年9月に全面和解が成立した。スモン患者に対いては、治療研究施設の整備、治療法の開発調査研究の推進、施術費及び医療費の自己負担分の公費負担、世帯厚生資金貸付による生活資金の貸付、重症患者に対する介護事業が講じられている。サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として1979年、くすりの副作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が創設された。
2014年03月04日
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くすりと薬害くすりによる副作用等にかかる主な訴訟について紹介する(1)サリドマイド訴訟 催眠鎮静剤等として販売されたサリドマイド製剤を妊娠している女性が使用したことにより、出生時に四肢欠損、耳の障害等の先天異常(サリドマイド胎芽)が発生したことに対する損害賠償訴訟である。1963年6月に製薬企業を被告として、さらに翌年12月には国及び製薬企業を被告として提訴され、1974年10月に和解が成立した。サリドマイドは催眠鎮静成分として承認された(その鎮静作用を目的といて、胃腸薬にも配合された)が、副作用として血管新生※を妨げる作用もあった。妊娠している女性が摂取した場合、サリドマイドは胎盤関門を通過して胎児に移行する。胎児はその成長の過程で、諸器官の形成のため細胞分裂が活発に行われるが、血管新生が妨げられると細胞分裂が正常に行われず、器官が十分に成長しないことから、四肢欠損、視聴覚等の感覚器や心肺機能の障害等の先天異常が発生する。※すでに存在する血管から新しい血管が形成されること。また、広義にはそれに伴い、新しい血管によって栄養分等が運ばれることも指す。胎児の成長過程のみならず、健康な成人においても重要であるが、成人における新しい血管の形成は胎児期に比べると活発でない。なお、腫瘍化(ガン化)した細胞近辺では血管新生が活発化し、腫瘍の成長を促すことから、血管新生を妨げる物質を抗がん剤として用いることがある。サリドマイド製剤は、1957年に西ドイツ(当時)で販売が開始され、日本では1958年1月から販売されていた。1961年11月、西ドイツのレンツ博士がサリドマイド製剤の催奇形性について警告を発し、西ドイツでは製品が回収されるに至った。一方、日本では同年12月に西ドイツ企業から勧告が届いており、かつ翌年になってからもその企業から警告が発せられていたにもかかわらず、出荷停止は1962年5月まで行われず、販売停止および回収措置は同年9月であるなど、対応の遅さが問題視されていた。サリドマイドによる薬害事件は、日本のみならず世界的にも問題となったため、WHO(世界保健機構)加盟国を中心に市販後の副作用情報の収集の重要性が改めて認識され、各国における副作用情報の収集体制の整備が図られることとなった。
2014年03月03日
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今回の気になる商品は「seedrop(シードロップ)」コンタクトレンズ装着液です。SEEDさんが開発した医薬品(第3類医薬品)の装着液です。特徴は1.1回使い切りタイプで衛生的2.防腐剤が非配合で、目にも安全3.パッケージがかわいい6本入り220円(税抜き)、30本入り800円(税抜き)です。商品情報URL http://www.seed.co.jp/products/care/adjunct/seedrop.html左が6本入りの外箱画像、右が商品パンフレット
2014年03月02日
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くすりによる副作用などに対する基本的な考え方くすりは本来、人体にとって異物であり、治療上の効能・効果とともに何らかの有害な作用(副作用)等が生じることが避けがたいものである。副作用は、眠気、口の渇き等の比較的よくみられるものから、死亡や日常生活に支障をきたすほどの重大なものまで、その程度はさまざまであるが、それまでの使用経験を通じて知られているもののみならず、科学的に解明されていない未知のものが生じる場合もあり、くすりの副作用被害やいわゆる薬害は、くすりが十分注意して使用されたとしても起こりうるものである。このようにくすりは「もろ刃の剣」であることを認識し、副作用も認識して上で使用することが求められる。副作用については、インターネットでも調べられるが、店頭の薬剤師・登録販売者に自身の症状や体質に合ったアドバイスを求める方が安心である。
2014年03月02日
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プラセボ効果くすりを使用した時、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果(偽薬効果)という。プラセボ効果は、くすりを使用したこと自体による楽観的な結果への期待(暗示効果)や、条件付けによる生体反応、時間経過による自然発生的な変化(自然緩解など)等が関与していると考えられている。プラセボ効果にも望ましいもの(効果)と不都合なもの(副作用)とがある。プラセボ効果を目的としてくすりの使用がなされるべきではない。
2014年03月01日
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