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2014年08月24日
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カテゴリ: くすり
・医薬品の分類と販売方法について

 平成26年6月11日までは
 ○医療用医薬品(処方薬)  対面販売(省令)
 ○第1類医薬品          対面販売
 ○第2類医薬品          対面販売
 ○第3類医薬品          ネット販売可能


 平成26年6月12日からは
 ○医療用医薬品(処方薬)  対面販売(法律)
 ○要指導医薬品         対面販売(新設)、スイッチ直後品、原則3年後には第1~3類医薬品へ移行
 ○第1類医薬品         ネット販売可能
 ○第2類医薬品         ネット販売可能
 ○第3類医薬品         ネット販売可能


・一般用医薬品のネット販売のルール概要
1.ネット販売のトップページへ明記するもの
(1)専門家の氏名等
(2)対応専門家の勤務シフト表の表示
(3)営業時間外を含めた連絡先
(4)ネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備


2.その他のルール
(1)ネット販売を行う店舗の一覧を厚生労働省のホームページに記載
(2)薬剤師等の専門家による薬局等の実地の管理
(3)営業時間内の薬剤師等の専門家の常駐
(4)専門家の名札等の着用
(5)情報提供・販売した専門家の氏名等を伝達
(6)専門家の氏名・販売時刻等の記録の作成・保存(第1類は義務、第2,3類医薬品は努力義務)
(7)テレビ電話の設置等、薬事監視を確実に行える仕組みの整備(ただし店舗閉店時にネット販売を行う場合)
(8)情報の自動送信・一斉送信は不可


・購入者と専門家との一往復半ルール
往路 使用者が返答・確認すべき項目や質問等を送信→
復路 専門家から注意すべき事項の伝達、再度質問が無いかの確認←
往路 提供された情報を理解した旨、再質問・他の相談は無い旨を送信→

一往復半のやり取り後に商品の販売(発送)が行われる。

そのほか、販売者への細かなルール(許可・届出、構造設備、業務体制等)の追加・変更が行われた。
一般用医薬品をネットで購入する際は、面倒なことが増えましたが、これらの手順を踏むことはとても重要であり、今後増えていくであろうスイッチOTCの販売への大きな一歩ととらえ、使用者、販売者がこのルールを守り、適切な医薬品使用に努めていかなければならない。








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最終更新日  2014年08月25日 05時24分37秒
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