長野市司法書士兼税理士の記録

長野市司法書士兼税理士の記録

2019.11.18
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1.遺留分請求が金銭債権となったこと

 相続人2名(A、B)で、遺言によりAがすべて取得し、その後Bから遺留分減殺請求されたので、Aが甲土地をBに引き渡した場合、

 従来は

原因=遺留分減殺でA⇒B、Bさんは相続税で原則Aさんには課税関係はなし

  改正により

   遺留分請求は金銭債権となったので、原因=代物弁済でAさんには譲渡により

  所得税+住民税の課税が発生します。当然、国民保険や介護保険料も増加します。

  なので、このようなケースの遺言を作成する場合で、金融資産があまりないときは

   不動産が複数あるときは、Bさんにも不動産を相続させる旨の遺言が望ましいと思います。

税務負担が生じる改正、問題ありと思います。

2.長期配偶者居住権

  法務面ではあまりすすめられません。

  配偶者居住権が登記された不動産になにかをするということは難しいです。

  子が相続し、配偶者は配偶者居住権を設定

   ローンで子の子が増築することは、抵当権設定が後順位なのでほぼできません?

  しかし、相続税が関係すると、配偶者居住権により不動産の評価額がさがるので有利になるかもしれません。配偶者居住権そのものは、配偶者が引継ぐので相続税法の配偶者税額軽減が受けられます。

しかし、施行後、どうなるかはわかりません。






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Last updated  2019.11.18 18:41:38


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