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おはようございます。NPOオール上尾市民活動ネットワーク(AAN、エーツーエヌ)秋池幹雄(090 9956 0480)です。今朝、スポットを当てるのは、「農業委員会」地主さんたちで、なかよく運営されているのかしら!?農業委員会事務局・農地等の権利移転、農地転用などの農地法に関すること・農業者年金制度に関すること・相続税・贈与税納税猶予制度の証明に関すること・その他各種証明の発行・農地の賃貸料情報の提供Tel:048-775-9694(直通)上尾市本町3-1-1 本庁舎 5階Fax:048-775-9872農業委員の募集状況について(最終報告)
2019.01.24
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お世話になりましてありがとうございます。NPOオール上尾市民活動ネットワーク(AAN、エーツーエヌ)秋池幹雄(090 9956 0480)です。公益財団法人 上尾市地域振興公社公益財団法⼈上尾市地域振興公社は、昭和62年、地域のコミュニティづくりの推進、⽂化芸術活動の向上及びスポーツ・レクリエーション活動の振興に関する事業を通じて、市⺠相互の連帯意識や郷⼟意識で結ばれた地域社会の形成を図るとともに、上尾市が設置する施設の管理運営を受託し市⺠サービスの向上と市⺠の福祉増進に寄与することを⽬的として設⽴されました。昭和63年4⽉の「イコス上尾」をはじめとして、「上 尾市コミュニティセンター」「上尾市⺠体育館」「上尾福祉会館(現、上尾市⽂化センター)」「上平公園などの都市公園やその他の全公園や緑地・広場」「健康プラザわくわくランド」「上尾伊奈斎場つつじ苑」「上尾市⾃然学習館」「上尾市バーベキュー場」の管理運営の受託をしてまいりました。現在では、「イコス上尾」「上 尾市コミュニティセンター」「上尾市⽂化センター」「上平公園などの都市公園」「上尾伊奈斎場つつじ苑」「上尾市⾃然学習館」「上尾市バーベキュー場」「上尾市児童館こどもの城」「⽡葺ふれあい広場」「上尾市⺠体育館」の指定管理者として指定を受けています。定款公益財団法人上尾市地域振興公社定款第1章 総則(名称)第1条 この法人は、公益財団法人上尾市地域振興公社と称する。(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県上尾市に置く。第2章 目的及び事業(目的)第3条 この法人は 、上尾市における コミュニティづくりの推進、 市民 文化芸術の向上 及びスポーツ・レクリエーションの振興を通じて、市民相互連帯意識や 郷土意識で結ばれた地域社会の形成を図ることにより、市民サービスの向上及び福祉増進 に寄与することを目的とする。(事業)第4条 この法人 は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。(1) 文化芸術の 振興 に関する事業(2) スポーツ・レクリ エーションの振興に関する事業(3) コミュニティづくりの推進に関する事業(4) 上尾市が設置する 施設の管理運営に関事業(5 ) その他 この法人目的 を達成するために必要な事業2 前項の事業は、埼玉県において行うものとする。第3章 資産及び会計(基本財産)第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。(事業年度)第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び収支予算)第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(事業報告及び決算)第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。(1) 事業報告(2) 事業報告の附属明細書(3) 貸借対照表(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書(6) 財産目録2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(1) 監査報告(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(公益目的取得財産残額の算定)第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。第4章 評議員(評議員)第10条 この法人に評議員6人以上12人以内を置く。(評議員の選任及び解任)第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものホ ハ又はニに掲げる者の配偶者へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。イ 理事ロ 使用人ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者① 国の機関② 地方公共団体③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつそ関し行政官庁認可を 別の法律により設立され、かつそ関し行政官庁認可を 要する法人をいう。) 要する法人をいう。)(評議員の任期)第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。(評議員に対する報酬等)第13条 評議員は無報酬とする。2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。第5章 評議員会(構成)第第15条 評議員会は、次の事項について決議する。(1) 理事及び監事の選任又は解任(2) 理事及び監事の報酬等の額(3) 評議員の選任及び解任(4) 評議員に対する報酬等の支給の基準(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認(6) 定款の変更(7) 残余財産の処分(8) 基本財産の処分又は除外の承認(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開催)第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。(招集)第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。(議長)第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選任する。(決議)第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。(1) 監事の解任(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準(3) 定款の変更(4) 基本財産の処分又は除外の承認(5) その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。(議事録)第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 議長のほか、出席した評議員の中から評議員会において選任された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。第6章 役員(役員の設置)第21条 この法人に次の役員を置く。(1) 理事 6人以上12人以内(2) 監事 2人以内2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。(役員の選任)第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(理事の職務及び権限)第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期)第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。(役員の報酬等)第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。(役員の損害賠償責任の免除)第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事及び監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事及び監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めたときは、理事会の決議によって、理事及び監事の同法第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号に掲げる最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。第7章 理事会(構成)第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限)第30条 理事会は、次の職務を行う。(1) この法人の業務執行の決定(2) 理事の職務の執行の監督(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職(種類及び開催)第31条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。(1) 代表理事が必要と認めたとき。(2) 代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき。(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が理事会を招集したとき。(4) 監事が必要と認めて、代表理事に対し理事会の招集の請求をしたとき。(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が理事会を招集したとき。(招集)第32条 理事会は、代表理事が招集する。2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。(議長)第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。(決議)第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。(議事録)第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。第8章 定款の変更及び解散(定款の変更)第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。(解散)第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。(公益認定の取消し等に伴う贈与)第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は上尾市に贈与するものとする。(残余財産の帰属)第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は上尾市に贈与するものとする。第9章 事務局(事務局)第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。4 前項以外の職員は、理事長が任免する。5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。第10章 公告の方法(公告の方法)第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。第11章 補則(委任)第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。附 則1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。3 この法人の最初の理事長は島村穰、副理事長は原節夫、常務理事は小川厚則とする。役員名簿平成30年7月1日現在公益財団法人上尾市地域振興公社評議員名簿役職名 氏 名評議員 稲 和 男評議員 小 谷 仁評議員 岩 井 光 子評議員 裏辻 多香子評議員 関 根 千 春評議員 髙 橋 正 一評議員 髙 山 國 男公益財団法人上尾市地域振興公社役員名簿役職名 氏 名理 事 畠 山 稔理 事 野 本 一 人理 事 粟 野 昭 夫理 事 新 井 洋 子理 事 星野 美和子理 事 近藤 千恵子理 事 三井田 晴宏理 事 小澤 すみ子監 事 白 川 忠 雄監 事 山本 由起子
2019.01.22
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こんにちは!NPOオール上尾市民活動ネットワーク(AAN、エーツーエヌ)秋池幹雄(090 9956 0480)です。上尾市議選、投開票日は、12月31日なんですか?上尾市のHPに未掲載なので、埼玉県のHPで、確認して、おどろきました。上尾市の選挙管理委員会からは、未回答なので、ただいま、再度、お問合せさせていただきました。ーーーーーーーーーーーーーーーー担当課選挙管理委員会事務局氏名(必須)秋池幹雄メールアドレス(必須)info@sakura0123.comメールアドレス(確認用)(必須)info@sakura0123.com住所(必須)西上尾第一団地3-20-105電話番号(必須)09099560480タイトル(必須)市議選投開票日の確認お問い合わせ内容(必須)※1000文字以内再送2019年市議選挙の投開票日をおしらせください。埼玉県のHPでは、12月31日となっています。以上★埼玉県にも、お問合せしてみます。
2019.01.22
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お世話になります。NPOオール上尾市民活動ネットワーク(略称、AAN:エーツーエヌ)秋池幹雄(090-9956-0480)です。上尾市議会のあり方を考える学習&対話交流会(第1回) 開催のご案内「こんなにすごい議会があったんだ!」「全国一優れた議会」・長野県飯綱町議会の取組を学ぶと き:2月3日(日)午後1時30分~4時00分ところ:上尾市コミュニティセンター 2階会議室 参加費:資料代500円申し込み方法:事前にメール又はFAXで。前日まで。(秋池)メール: aki19580410@gmail.com ※ FAX 不調ですのでメールでお願い申し上げます。 第1部 学習会(午後1時40分~3時10分) 行政のチェック、政策提案、住民意思の反映を仕事とする議会をつくる ~住民に役立つ議会をどう実現したか~ 講師:寺島 渉(長野県飯綱町議会 前議長)※講師紹介~受賞ラッシュ、視察ラッシュの「飯綱町議会」の議会改革のリーダーで、自治体関係出版物のベストセラーとなった「地方議会を再生する」(集英社新書・相川俊英著)の主人公として取り上げられている。飯綱町議会は2011年以降地方議会マニュフェスト大賞4回、全国町村議長会特別表彰を2回、そして全国議会広報コンクール奨励賞を受賞している折り紙付きの全国一優れた地方議会と言われ、2011年度から2016年で全国108の市町村議会から1074人の地方議員が視察に訪れている。第2部 対話交流会(午後3時20分~4時00分)上尾市議会の現状と問題点、課題を考える 図書館本館の移転建設問題、西貝塚環境センターをめぐる汚職事件(市長・議長の同時逮捕と辞職)などで明らかになったことは、市長や議長など一部有力者の市政私物化、住民不在の政策決定と非民主的行政運営、行政のチェック機能を果たすべき議会の機能喪失など上尾市政が抱えている深刻な構造的な問題でした。上尾市の名を貶めた全国的な事件を経てもなお、汚職や誤った政策決定を擁護し支えてきた人たちが議会の中枢に居座り、再発防止のための議員倫理規定を削除してしまう…こうしたことが続く限り、住民の生活と権利を守るという自治体の本来の役割は期待できません。市民の課題として大いに討論しましょう。 発行:AAN(オール上尾・市民活動ネットワーク)
2019.01.21
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お世話になります。NPOオール上尾市民活動ネットワーク(略称、AAN:エーツーエヌ)秋池幹雄(090-9956-0480)です。上尾市議会のあり方を考える学習&対話交流会(第1回) 開催のご案内「こんなにすごい議会があったんだ!」「全国一優れた議会」・長野県飯綱町議会の取組を学ぶと き:2月3日(日)午後1時30分~4時00分ところ:上尾市コミュニティセンター 2階会議室 参加費:資料代500円申し込み方法:事前にメール又はFAXで。前日まで。TEL048-781-7492 FAX048-781-7492(秋池)メール: aki19580410@gmail.com 第1部 学習会(午後1時40分~3時10分) 行政のチェック、政策提案、住民意思の反映を仕事とする議会をつくる ~住民に役立つ議会をどう実現したか~ 講師:寺島 渉(長野県飯綱町議会 前議長)※講師紹介~受賞ラッシュ、視察ラッシュの「飯綱町議会」の議会改革のリーダーで、自治体関係出版物のベストセラーとなった「地方議会を再生する」(集英社新書・相川俊英著)の主人公として取り上げられている。飯綱町議会は2011年以降地方議会マニュフェスト大賞4回、全国町村議長会特別表彰を2回、そして全国議会広報コンクール奨励賞を受賞している折り紙付きの全国一優れた地方議会と言われ、2011年度から2016年で全国108の市町村議会から1074人の地方議員が視察に訪れている。第2部 対話交流会(午後3時20分~4時00分)上尾市議会の現状と問題点、課題を考える 図書館本館の移転建設問題、西貝塚環境センターをめぐる汚職事件(市長・議長の同時逮捕と辞職)などで明らかになったことは、市長や議長など一部有力者の市政私物化、住民不在の政策決定と非民主的行政運営、行政のチェック機能を果たすべき議会の機能喪失など上尾市政が抱えている深刻な構造的な問題でした。上尾市の名を貶めた全国的な事件を経てもなお、汚職や誤った政策決定を擁護し支えてきた人たちが議会の中枢に居座り、再発防止のための議員倫理規定を削除してしまう…こうしたことが続く限り、住民の生活と権利を守るという自治体の本来の役割は期待できません。市民の課題として大いに討論しましょう。 発行:AAN(オール上尾・市民活動ネットワーク)
2019.01.13
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おはようございます。NPOオール上尾市民活動ネットワーク(AAN、エーツーエヌ)秋池幹雄(090 9956 0480)です。毎日、更新できていなくて、すみません。毎日、思考していますが、こちらに公開できていませんね。先ほど、上尾市選挙管理委員会に、問合せさせていただきました。※2019年度の選挙予定 問合せしています。ネット検索/埼玉県国会議員、埼玉県知事及び埼玉県議会議員の任期満了日一覧衆議院議員 2021年10月21日参議院議員 2019年7月28日埼玉県知事 2019年8月30日埼玉県議会議員 2019年4月29日市町村の長及び議会の議員の任期満了日一覧(2018年(平成30年)1月1日現在)市議会議員選挙 12月31日(2021年12月16日市長選挙)ネット上での情報は上記ですね。整理しますと、① 4月29日 県議選② 7月28日 参議選③ 8月30日 知事選④ 12月31日 市議選※ 衆議解散、不明。◆市議会の浄化モデル 議会改革、汚職等防止の進捗がありませんね!? 討論会、勉強会を開催します。 2月3日(日)集会室2+3 上尾市コミセン 13:00開場 資料代:500円+カンパお願い申し上げます。※ 市長、市議の参加を要請いたします。 ◆市議の通信簿 評価作成の検討開始しています。相模原市等参考。◆入札制度 調査、学習しています。 談合防止という市長の公約実現のための進捗が見えませんね。※ 無責任な投票行動を防止するための、 活動をさせていただきますので、 ご協力をお願い申し上げます。
2019.01.08
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明けましておめでとうございます。選挙の年が、あけました。市民の「正義」が、貫かれる年にしましょう。『ペンギン・ハイウェイ』 スペシャルトレーラー
2019.01.02
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おはようございます。NPOオール上尾市民活動ネットワーク(AAN、エーツーエヌ)2018年度事務局長、秋池幹雄(090 9956 0480)です。★「怪文書」2枚セット 下記クリックで、お申込みできます。怪文書を読みたいから、送ってください。★LINE でも、受け付けます。ID akiikejapanまたは、https://line.me/ti/p/_chUUu1k0X★LINE 未使用のかたは、下記の手順で、LINE 使用開始できます。参考までに、転載しておきます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーAkiike Mikio 秋池 幹雄から、無料通話・無料メールアプリ「LINE」の招待が届いています。 ▼ダウンロードはこちらhttps://line.me/DLINEユーザー同士であれば、通話料を気にせず音声通話やビデオ通話が利用できます。また、チャット形式のトークでは、人気キャラクターのスタンプが盛りだくさんです。家族や友だちとのコミュニケーションをお楽しみください!※フィーチャーフォンをご利用の場合も、上記のURLから新規登録してご利用頂けます。Akiike Mikio 秋池 幹雄を友だちに追加するには、スマートフォン端末にLINEをインストールした後、下記リンクをクリックするか、添付のQRコードをスキャンしてください。 https://line.me/ti/p/_chUUu1k0X
2018.12.14
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おはようございます。名古屋に出掛けていました、NPOオール上尾市民活動ネットワーク(AAN、エーツーエヌ)秋池幹雄(090 9956 0480)です。上尾市では、下記の「におい」が凄いですね。1)元議長 ただいま、執行猶予中 2019+4=2023市議選で「禊」2)県議選 秋山もえ市議、町田こうすけ市議3)市議会議長の「椅子」小林守利市議への怪文書4)非公開あいかわらずの、あげお市ですが、懲りない方々へは、あくなき追求を、させていただきます。★怪文書 ご希望のかたは、ラインで申請してください。 akiikejapan
2018.12.12
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すみません、ブログ記載、大きく休みました。ゴメンナサイ!秋池幹雄(090-9956-0480)です。今日、11月24日西上尾第一団地での、タウンミーテイングを開催します。結果をご報告させていただきます。参加する市議さんのほうが、おおいような予感です。
2018.11.24
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