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皆さん、交通ルール守っておられますか?車を運転される方は知っている内容かもしれませんが、規則違反をしてパトカー等に停められた際、反則切符を交付される場合があります。今回は、この制度(青切符と赤切符)について簡単にお話したいと思います。 そもそも「青切符」と「赤切符」って交付する目的が違うってご存知でしょうか?「青切符」の目的は、この先起こる可能性のある事故を防止する事。「赤切符」の目的は、やってしまった罪による罰です。軽微な違反には、「ダメじゃ~ん、次はやんないでね~」って感じで青切符。重大な違反には、「やり過ぎだよね。〇〇に処す」って感じで赤切符。ってなイメージです。正確には、「青切符」は行政処分で、「赤切符」は刑事処分です。どう違うかって言うと、「青切符」は、反則金を納付すれば刑事責任は問われず、前科も付きません。いわゆる免許の点数が加算される行政処分だけで終了です。ところが、「赤切符」は、刑事責任が問われる為、反則金ではなく罰金が科されますし、前科もつきます。この「赤切符」を交付される違反例としては、飲酒運転・無免許運転・一般道30km/h、高速道40km/h以上のスピード違反などがあります。 さて、今回は青切符・赤切符どう違うと?と題してお話しました。違反をしてお金を納めるのに、反則金なのかと罰金なのかとか、前科が付くか付かないとか結構違うんだぁって事が分かったと思います。ちなみに、赤切符きられて罰金となると前科になり、記録は5年間残ります。 ※刑法第34条の2「なぁんだ、5年で消えるんだ」とは思わずに、前科もんにならない様に安全運転を心がけましょう。
2024.06.09
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皆さん、自転車乗ってますでしょうか?自分は乗らんけど、子供は乗りよるよって方も多いのではないでしょうか?今回は、今年5月に成立した改正道路交通法について簡単にお話いたします。 今まで自転車は、交通違反をしても「ダメじゃ~ん」って言われるだけで、自動車やバイクの様な反則金はありませんでした。(刑事手続き以外)ところが、今回の改正でいわゆる「青切符」を切れる様になるので、期日までに反則金を支払わなければなりません。もし、支払わない場合、刑事罰へと移行し、最悪逮捕されます。では、どの様な場合に反則金を支払わなければならないのでしょうか?今回、自動車と同様に反則金対象となるのは、「信号無視、一時不停止、逆走、運転中の携帯電話使用など」です。違反すると5千円~1万2千円くらいの反則金となります。「自分、自転車やからちょいと違反してもよかやんね~」とはなりません。また、自転車運転中の携帯電話使用で危険を生じさせた場合や、酒気帯び運転には、こちらも自動車同様に罰則(反則金ではなく罰金や懲役)が設けられました。酒気帯び運転は有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、携帯電話使用で事故を起こしたり危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 さて、今回は改正道路交通法について簡単にお話しました。自転車による深刻な事故が起こっている現状から法改正となりました。ただ、罰則が設けられたからルールを守るのではなく、安全の為にルールを守りたいですね。ちなみに、施行は2年以内なので、令和8(2026)年にはスタートすることとなります
2024.06.08
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皆さん、結婚する時って、どうされますか?しましたか?当然、役所に婚姻届を提出されますよね?その前に契約書を交わすケースがある事をご存知でしょうか?今回は、この「婚前契約書」についてお話します。 日本ではあまり一般的ではありませんが、欧米では多くの方が「婚前契約書」を作成されています。「婚前契約書」の作成目的は、結婚生活のトラブルを予防して、幸せな結婚生活を送る事です。そこで、結婚前に生活上のルールを決め、また、万が一離婚した際の財産分与含めた取り決めをしておけば、契約に沿って冷静に解決することができます。「そげん結婚前に離婚の事とか話さんばい」と言われる方も多いとは思います。ただ、もしトラブルとなった際、契約書があれば、合意内容が証拠として残せます。また、婚前契約書を作成する段階で、お互いの価値観や考え方を理解することができる為、無用なトラブルを防止できます。この「婚前契約書」、特に財産分与に関する事(夫婦財産契約)は、婚前という名の通り、婚姻届提出前に締結しなければなりません。なぜならば、「婚姻中に夫婦間で締結した契約は、基本的にどちらか一方がいつでも取り消す事ができる」からです。 ※民法754条こういった財産の事だけでなく、家事や育児の分担割合や、生活費の分担割合、そして親戚関係など色んな事を項目として入れる事ができます。ただ、なんでもかんでも有効という事はなく、法的要件を満たさない場合、法的拘束力が認められない事もあります。 さて、今回は、婚前契約についてお話しました。まだまだ日本では馴染みの無いものですが、これからの時代は、前向きに自分たちの結婚生活について話し合う様になってくるかもしれませんね。ちなみに、この婚前契約書の内容(夫婦財産契約)を第三者に対して主張する(対抗力)には、登記しなければなりません。 ※民法756条こんなところも日本で普及しない要因の一つかもしれませんね。
2024.05.18
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ちまたで良く聞くハラスメント。皆さん、どのくらいご存知でしょうか?今回は、会社でのハラスメントってどんなものがあるのか?やっちゃったらどうなるのか?についてお話したいと思います。 一言ハラスメントと言っても色んな種類がありますよね?パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラ等々、その中で特に法律に明記されているものを一部簡単に紹介します。まずはパワハラ。言わずと知れたパワーハラスメントですね。殴る蹴るは、もちろんの事、言葉による過度な叱責や人格否定・侮辱などもパワハラにあたります。労働施策総合推進法により、事業主に対し必要な対策を講じる様規定されています。罰則はありませんが、勧告に従わない場合、企業名を公表されます。次にセクハラ。こちらも言わずと知れたセクシャルハラスメントです。承諾のないボディタッチや身体的特徴に関する言動、性的な行動や考え方を詮索するなどもセクハラに該当します。男女雇用機会均等法により、事業主に対して必要な対策を講じる様規定されています。他に、育児・介護休業法で、マタニティハラスメント・ケアハラスメントに関する記載があります。この2つの法律には、求められた報告をしなかったり、虚偽の報告を行った事業主には過料(20万円以下)が科されます。 さて、今回は、会社でのハラスメントについてお話しました。紹介した法律では、事業主に対しての対策が書かれています。では、やっちゃった個人はどうなるのでしょう?もちろん、刑法・民法に違反する場合、法律により罰せられます。例えば、刑法では、暴行罪・傷害罪・名誉棄損罪・侮辱罪・強制わいせつ罪など。民法では、不法行為に基づく損害賠償などがあります。やっちゃうと社内的にも懲戒があるでしょうし、被害者からも訴えられます。注意しましょう。
2024.05.04
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皆さんSNSなど利用されていますでしょうか?最近はSNSの広告などから商品を買うケースも増えている様です。「お試し〇〇円」や「初回無料」など気を引く広告もありますよね。そこで今回は、お試しのつもりで購入したら定期購入になっていた等、誤解して購入した場合についてお話したいと思います。 「お試し」と書いてあるのを見て、1回限りの契約と思っていたら、実は定期購入だった。もしくは、定期購入と認識していたが、「いつでも解約可能」と書いてあったのに解約に細かい条件があった。など、トラブルになる事が増えています。そこで、令和4年改正された特定商取引法では、 ・通信販売で契約の申込み段階における販売事業者等への一定事項の表示の義務付け ・消費者を誤認させるような表示の禁止 ・不実告知の禁止 ・消費者が誤認して意思表示をした場合の取消権が新設されております。つまり、「消費者が誤解するような広告したらいかんばい」「誤解して契約しても取消できるばい」と書いています。ただ、この取消権、実際に業者が「義務事項・禁止事項に違反した表示等によって、消費者が誤認した」場合に限られる為、すべてが取消せる訳ではありません。まずは被害にあわない事が重要です。その為、以下の注意点を確認しましょう。 ・怪しい販売業者や販売サイトは利用しない ・注文申込みを確定する前に「最終確認画面」を必ず確認する ・広告や最終確認画面のスクショやメールなどを保管しておく さて今回は、通信販売で誤解して購入した場合についてお話しました。ちなみに、通信販売では、通常8日以内に取消しができる「クーリング・オフ制度」はありませんのでご注意ください。もしトラブルになった場合、まずは消費生活センター(188番=いやや)へ相談しましょう。
2024.05.02
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皆さん、再婚禁止期間ってご存知でしょうか?離婚した女性は、100日間は再婚できないという法律です。実は、今年令和6年4月1日より、この再婚禁止期間が廃止となっています。今回は、この辺りの話をしたいと思います。 この民法の改正、今回が初めてではありません。平成28年6月1日に1度改正されています。それまで(平成28年以前)は、女性は離婚後6か月間、再婚できませんでした。それが100日に短縮され、今回、この再婚禁止期間が廃止されました。「何で女性だけなん?差別やん」と思われる方もおられると思います。これは、民法の「嫡出推定」といわれる規定に関係があります。「嫡出推定」とは、婚姻中に妊娠した子を、法律上「婚姻中の夫の子」と認める事です。そして現行民法では、離婚した日から300日以内に出生した子は「前夫の子」と推定されます。人間の妊娠期間(約280日)を考えると、100日経って妊娠していなければ、300日以内に出生することは基本無いので、子の認知に関して揉めないでしょ?って考えです。ただ、現在は、DNA鑑定で子の父親を特定することが可能です。よって、昔決めた法律がそぐわなくなったので改定に至った訳です。 さて、今回は、女性の再婚禁止期間が無くなったばいってお話をしました。実は、この改正のもう一つの理由に「子供の無戸籍防止」があります。何か関係あると?と言われそうですが、離婚後100日以内に出産した場合に、戸籍上は前夫の子供と記載される事になります。それを嫌がる母親は、出生届を出さないケースがあるそうです。 ※現在全国で数百人も無戸籍の方がおられるそうです法律によって不幸な子供を出さない為の改正でもあるんですねぇ。
2024.04.28
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皆さん、個人情報保護法ってご存知でしょうか?名簿など、個人の情報を整理する事ってありますよね。そんな時にこの法律、どんな人が対象で、どんな決まりがあるのか?を簡単にお話します。 まず、個人情報保護法の対象が誰なのか?ですが、「個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」なんて堅苦しく書いています。簡単に言うと、顧客名簿などを持っているすべてのお店や会社、個人事業主などが該当します。また、町内会や同窓会などの非営利団体についても対象となっています。ただし、純粋な個人は含まれません。よって、「個人で年賀状を作るのに作成した名簿」などは、個人情報保護法の対象外です。では、個人情報取扱事業者になると、どんな決まりがあるのでしょうか? ①個人情報を取得する時、その目的を本人に知らせる。 ②利用する時、その利用目的以外での使用はできない。 ③保管する時、漏洩等の事態が生じないよう、安全に管理をする。 ④第三者へ提供する時、予め本人に同意を取る。 ⑤開示請求等を受けた時、本人からの開示・訂正・削除などは適切に対応する。以上に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科される可能性があります。町内会やマンションの管理組合などの非営利団体も対象ですので、名簿作成の際はご注意ください。 さて、今回は、個人情報保護法の対象と決まりについてお話しました。ちなみに、個人情報とは、生きている個人である事が前提です。したがって亡くなった方の情報は個人情報にはあたりません。
2024.04.27
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先日の記事で裁判員の選ばれ方をご紹介しました。今回は、裁判員になったら何をするのか?何をしたらダメなのか?についてお話します。 裁判員になったら、刑事事件の法廷(公判)に立ち合います。公判では、よくテレビドラマで出てくる「検察と弁護人等による被告人や証人に対する質問」などが行われます。その際、裁判員から質問をする事も可能です。証拠の調べ、質問等が終わった後、裁判官3名と裁判員6名で議論(評議)し、有罪 or 無罪・有罪ならば量刑を決定(評決)します。その後法廷で裁判長が判決を宣告することで、裁判員としての役割は終了です。 では、逆にやってはダメな事は何でしょう?裁判員には守秘義務が課せられます。その範囲は、「評議の秘密」と「職務上知り得た秘密」です。例えば、「~という意見を〇〇裁判員が言った」とか「被告人は〇〇町に住んでいる」何てことを他の人(家族含む)に言ってはダメ。ただし、実際の法廷で明らかになった事や、裁判員として裁判に参加した感想などを言う事は守秘義務には当たりません。また、裁判員に選ばれた事自体を公にしてはいけませんが、会社の人や家族・友人など身近な人に話すことは禁止されていません。この「公にする」とは、SNSやブログ・ホームページなどで公開する事を指します。裁判員として裁判に参加するのに、会社に言わないと休めませんもんね。 さて、今回は裁判員になったら何する?何しちゃダメ?をテーマにお話しました。ちなみに、会社は、裁判員になった従業員に休みを取らせなかったり、仕事を休んだ事で従業員に不利益な扱いをする事は裁判員法100条にて禁じられています。
2024.04.14
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皆さん、裁判員制度ご存知でしょうか?聞いた事はあるけど、やった事ないし、よくわからんって方が多いのではないでしょうか?今回は、裁判員がどうやって選ばれるか?について簡単にお話します。 裁判員は、一つの事件に6名選ばれます。前の年の秋に、衆議院議員の選挙権を持つ日本国民の中から、裁判員候補者名簿が作成されます。この時点で候補者名簿に載った人には「候補者名簿に載ったよ~」という通知が来ます。よって、この通知が来たら「来年、裁判員せないかんかもなぁ」と心づもりができます。翌年、事件ごとに候補者名簿の中からくじで裁判員候補者(約50人)が選ばれます。「最終的に裁判員を選ぶ日」の6週間~8週間ほど前に、質問票と呼出状が届きます。この呼出状には、「裁判員を選ぶ日(裁判所に行かなければならない)」と「裁判員として参加する裁判の日程」が具体的に記載されています。また質問票で辞退を希望することができますが、明確な理由が必要となり、学生・妊婦・70歳以上・病気等以外での辞退は原則できません。また無断で欠席すると10万円以下の過料が科せられます。そして、呼出状に記載された期日に裁判所に行き、裁判長から簡単な質問を受けます。この日最終的に6名の裁判員が選ばれます。裁判員に選ばれなかった人は、ここでお役御免となり解放されます。裁判員に選ばれた人は、予め決まっている裁判の日程に従い裁判員として出廷します。 さて、今回は裁判員がどうやって選ばれるか?についてお話しました。裁判員としての拘束日は、事件によって異なりますが、だいたい4日~6日が多い様です。ちなみに拘束日には日当が払われます。裁判員は1日1万円以内、裁判員候補者は1日8000円以内となっています。この他、交通費も実費払われます。
2024.04.13
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