二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2007.01.07
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カテゴリ: 税金


この土地にアパートを建てるために
土地の借主に立退きを要求して、
立退料を支払ったら
土地の取得費に加算されます。

建物を貸していて
建物の借主に立ち退きを要求して
立退料を支払ったら
建物を引き続いて使用する場合も
建物を取り壊して新設する場合も
業務の必要経費になります。

事業として所有している物件にいる
不法占拠者を追い出すために支出した経費、
和解金、強制執行費用、弁護士費用等は
業務の必要経費になります。

事業として所有していない物件にいる
不法占拠者を追い出すために支出した経費は
家事費用とみなされ、一切経費になりません。

でも
不法占拠者がいる物件を購入し
その不法占拠者を追い出すために支出した経費は
資産の取得に要した金額になります。

ついでに
不動産所得に対する所得税について
更正処分を受け、不服審査請求をして棄却となった場合、
裁判をおこしても、訴訟費用等は
家事費用とみなされ、一切経費になりません。

一見、同じような経費なのに
取り扱いが全く異なるのは、おもしろいですね。

全部、わかったかな?

条件が変わると、取り扱いが変わるので
こういう場合は、税理士か、税務署に相談して決定しようね。


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最終更新日  2007.01.07 09:24:09
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