二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2007.12.05
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カテゴリ: 法律

今年11月22日ブログ で、売主が宅建業者の場合には、
瑕疵担保期間が2年以上になりますと書いたので
今日は、その説明をしましょう。
面倒だけど、まず、参考条文を書いておくわね。

宅地建物取引業法
第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

民法
第570条(売主の瑕疵担保責任) 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第3項 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

宅建業法第40条にあるように
宅建業者が売主の場合は、民法第566条第3項により
買主は欠陥の事実を 知って 1年以内に請求しなければいけません。

私も何度か勘違いしている業者を見たことあるけど
この条文は購入して1年以内とは書いてありません。
あくまでも欠陥を知った日から1年以内です。
だから、購入後10年目でも、20年目でも、100年目でもいいの!

それでは宅建業者が、あまりにも気の毒だから
宅建業法第40条で、 引渡しの日から2年以上 となる特約をしたら
民法より特約が優先しますよ、と書いています。

だから、業者が売主の場合には、
2年以上の特約がついているはずです

特約がなかったら、ある意味、ラッキー!
民法どおりだから、欠陥を知った日から1年以内に請求すれば
業者は対処しなければいけません。そういうことです。
勉強になったかな?


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最終更新日  2007.12.05 09:36:22
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