二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2009.08.24
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カテゴリ: 法律
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金銭を受け取ったり、契約書を締結したりすると
収入印紙が必要になります。
印紙税第2条で、印紙を貼り付ける文書が定められていて
文書の内容が印紙税法別表第一に列記されています。

よく使うのが第17号文書の1。
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書。
通常、物品を購入したときに受け取る領収書ね。
3万円未満は非課税で、百万円以内まで200円です。
だから、3万円以上の物品を購入したときには
必ず、収入印紙があるかどうかを確認するのが習慣です。

某売場にて
「お待たせいたしました。領収書です」
「ありがとう…。でも…」
「御客様、いかがなされました?」
「金額が3万円以上なのに収入印紙がありませんが…」
「えっ? 大丈夫でございます。これで結構です」
「でも…」

知らなかったわ~。
3万円以上でも収入印紙が不要な場合があるのね。
その答えは → コチラ

クレジットで買い物した場合
領収書に「クレジットカード利用」と記入すれば
収入印紙がいらないんだって! 初めて知りました。

第17号の1文書、売上代金の受取書とか、領収書のことね。
この文書は金銭、有価証券の受領事実を証明するために作成するけど
クレジットカードを使うと信用取引になるから
第17号の1文書に該当しないそうです。

でも、文書の一番下に書いてある 注意書き
何となく気になるわね。
ケースによって異なるから、事例毎に判断が変わるということね。
この回答、取扱いには要注意のようだわ。


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最終更新日  2009.08.25 01:08:03
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