二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2021.02.13
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カテゴリ: 法律

法務省組織令第54条に基づき
法務大臣の諮問に応じて,
民事法,刑事法その他法務に関する
基本的な事項を調査審議する。
法務省HPは コチラ

令和3(2021)年2月10日
法制審議会は、相続や住所及び氏名を変更した時に
土地の登記を義務付ける法改正案を答申した。
参考記事は コチラ



土地が財産になる時代の終焉が近づいている。
相続したくない土地が増加している。

友人から、相続した土地が厄介者で
相続放棄する手続きが大変だったという話を聞いた。
相続放棄しやすい制度を作るのはいいことだ。

住所及び氏名変更が2年以内の登記というのは
転勤族にとっては短すぎる気がする。
父が転勤族だったので、1~2年ごとに転勤していた。
仕事によっては難しい内容だ。

時代の変遷を考えると遅すぎる感はあるが
それでも使いやすい制度への変更は急務だ。
内容詳細(全文)は コチラ





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最終更新日  2021.02.13 09:30:05
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小場 三代

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