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Dec 26, 2006
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カテゴリ: カテゴリ未分類
かの、都知事が四男を、主催のパーティーの、余興の屏風絵の制作させ、公金が出てたの話だが、法的に問題ないって、うそぶいてたが、法的に問題は、確固たる取り締まりはないけど、公人が主催となり公金流用となれば、当然問題であり、都民は、小額とは云え私的流用で怒るべきでは、

民間の広告代理店、デザイン事務所でも、製作するおりでも,社内の人間の、見せかけ外部、家族、姻戚関係者は、外部(依頼制作)カメラマン、コピーライター、イラストレーター、フィニッシュワーク等々、まず使わないものである、
通常考えれば、おかしな事に思える事だが、姻戚関係、家族間系は、特に絶対に使え無いと云っていいくらい、会社のお金で私服を肥やす封にとらえられ、一種横領的にとらえられ、使えない事項です、
理由を述べれば、こまごまと、理解に足り、誤解なく書く事は、チャレンジの結果無理でしたので、おおざっぱにいうと、
職務業務差益を、私的取得と見られ、商標、著作権のからみ等の守秘義務的な違反行為、
株で云う、インサイダー的要素の強いもので、不当利益の搾取、背信行為で、会社に被害を与えたことになりできないことになるのです。
それが、知事の場合、己が主催のパーティーで。些細な部分的な事で、
なお知らないで、余興演者が指名し制作させて、それを知事が知らなくとも,古典芸能であり、日本文化の紹介的意味があっても、それとは無関係な事です。
元もと、古い血族徒弟襲名制の中で育っており、好意的に知事縁故者(家族)だから、血縁で良しの考えが在っても仕方ない事だが,いわゆる公金の流れが知事自身の利益に繋がると疑われるので、都が止め、主催者も、止めるべき事です、
まあ、ばれなきゃ。知事も喜ぶ事だしって、思っての事だろうけど,
知事自身が、作家なら、出版関係に多少なり理解力があれば、断われたはずのもので
あの居直り論法は、個人的主観の馬脚を現したにしか見えない行為で、成文化された法的違反ではないからと、其処をたよりの居直りで、あからさまに身贔屓な人間性をあらわにしただけでしょう、

この楽天のサイト内の、NPO?のその代表者(イラストレーター)が発表してる、メインキャラクター(○○ジイ)を、そのグループのタグに使っているが、某知事より、良識なくたちが悪く、私的流用で,其の会の本質を表してる、なにか、己の利益の為に使用したと思うよ、どっか最近の、トラブル起こしてるグループのようにいずれ近いうちになると危惧されるます。サブに自分の利益になるようにしてる、どう言い訳するのか楽しみでもある、キャラを提供したから、代表となったか、その逆か?、自費出版、キャラ原画のサイト販売,個展営業活動、タッチ、スタイル。コンセプトでなく、あくまで、ワンキャラ営業営業の範疇、いわゆるタレント的肖像権みたい著作品の制作なので。サイト販売してる、原画に、何処何処の使用キャラとかの記入がいるモノなので、今のような、フリー制作とは違って、キャラ肖像自体に,性格性、方向性が、付いてるのが判るのでしょうか?仮に、原画が売れた場合、制作料とは別に、肖像(画像)の使用権に付いての制限、及び、売り上げは、画像の肖像部分は、その会の売り上げとして、売り上げ計上するのでしょうか?自分が1度でも主宰者になり、自分のキャラクターを使ったなら、それくらいの事は、プロのイラストレーターなら、わかってるのでしょうね、
でなければ、、
著作物私的流用で、主催する公のNPOに対し不当にキャラクターを利用し私的に利益を上げたく一種の売名行為に利用してる(自費出版物等私的個人利益の販促に利用)としか見えない,まあ、会としての,キャラクター収益の割り当て、扱いを決めてれば、多少は問題ないが、主宰者と制作者は無関係にこした事はない。

肖像自体(基本的に外観スタイル、顔等特定できる範囲だが)実際著作権のみで、2次使用権者(私的自費出版のみなので)のいないシロモノだから、
勝手に、著作者が使えると思っての事でしょうが、供出した、いわゆるスポンサーで制限がでて、特定できる肖像は変えなきゃならないのに、この場合、イラストレーターとしては、考えられない行為、
その会の、コンセプトに則し、著作物化し、その会の指針にそった、ストーリー、著述活動にのみに流用され、それの管理を、その会がするのが、普通で、キャラクターの性格付け、作品の発表、内容等に制限がかかわるわけで、
仮に、ピーポ君が、おのずとキティーのような,商品展開はできない、
精々啓蒙グッツの範疇で、警察業務の範囲内で、一般グッズとして出る場合でも、警察一般業務とは違う、収益活動品として勘定されるが,コンセセプトの啓蒙具象品の性格からは外れないのです。
自分のキャラ作品を登用、提供するなら、普通、己のオリジナルメインキャラは使わずに、別途その会用キャラクラー製作し、著作権放棄し、その会の著作、2次使用物として、譲渡すべきことになるのです(シンボルマーク的に商標権にも登用可能なので)。
実際、会の代表者が描く事自体、私有物と見られるので、避けるベきことですが、

そのかたは、自費出版物の引き上げ書き換え、買い戻しとかはなく、会とは無関係のストーリ-建てに使用してても、書き換えとかも、多分しないでしょう。
また別にしなくても、違法行為にはならないけど、個人的な販促行為の経済と良識の問題範囲ですから、

今のままで判る範囲では、たかがバナーであっても、かのイラストレーターの個人的な会で、うたい文句とは違う、私的サークルとしての、性格しかないと見えます、うたい文句,会の指針とは無関係の単に、己のキャラクターの流布販促行為で、代表者が、有形無形の利益を得るだけのことですから。
あくまでも。使うなではなく、使ってるのだから、制作者自身がちゃんとした扱いをするようになんです,おのが作品だから自由に使えるのはたしかだが,おのが主催の会のシンボル化させてる事で、おのが既存のキャラを使う事に問題があるの,会が敵視してるとこと、同じようなものではありませんか?

その方がやってる会の、知的所有権に対する考えとしてる事は、逆行したもので、
ニセブランドを、作ったり,売ったりしてる者と五十歩百歩で、パクリものではないだけで、
まあ、当人の本物なので、よく云う、本物が、偽物を作って、ブランド名を上げてると云う行為(現実は、本物であり廉価版なら、セカンドラインとなるはず、本物が作れば、何処まで云っても本物)と同じ論法で、いらぬ誤解しか生みません、

著作権とは少し違う話になりますが、教職、他の公務員さんが、画家活動したおり、収益はあげれば、お目こぼしがあっても、厳密には、ある種の違法行為になりますが、
イラストレーターさんが個人的なもの以外に、社会的公的な組織で、尚、主宰者として、作品を著作権譲渡をせずに使った場合、私的個人機関でない限り、その機関を私的に利益(金銭以外でも)誘導させた背信行為と、見られても仕方ない事です、イラストレーターなら、最低限のモラル常識は持ってもらいたいものです、バナーで、会のキャラクターとして使うなら,会のキャラクターで、個人的な作品は、破棄、または、譲渡するのが、常識。

まあ。おかげで、あの会の、ブランドの知的財産権の扱い、信頼性は、全く信憑性を私は失ってしまったことですし、創立、またその他のメンバーの離脱の良識を支持します。





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最終更新日  Dec 27, 2006 07:27:45 AM
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