泰日国際結婚★Plaaのタイ生活日記 

婚姻手続き




はじめにどちらの国で婚姻届出をするか…

◎来タイ(来日)する時間が取れない2人の手間を省く観点からは、書類のやりとりだけで手続きが出来るため、
先に日本で手続きする方法 のほうが良い。
 (ただし、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もある。)
◎時間と手間はかかるが、確実に婚姻手続きを終わらせようとの観点からは、
先にタイで手続きする方法 のほうが良い。
 (ただし、日本人がタイ側の要件書類を持って、来タイする必要がある。)


◆◇◆ 在京タイ王国大使館領事部 ◆◇◆

HP : http://www.thaiembassy.jp/consular-j/j-marriage.htm (婚姻関係)
住所:〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-14-6
電話:03-3441-1386(戸籍⇒#269)
FAX:03-3441-2597


◆◇◆ 在タイ日本国大使館領事部 ◆◇◆

HP : http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/marriage.htm (婚姻関係)
住所:177 Witthayu Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話:0-2207-8501 / 0-2696-3001(旅券・証明・戸籍国籍班)
FAX:0-2207-8510(代表)


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私達は、先にタイで婚姻届出をすることに。



1: 結婚資格宣言書&独身証明書の発行申請  (在タイ日本国大使館領事部) ⇒ Plaaの体験日記

下記の必要書類を揃えて、在タイ日本大使館領事部へ申請。(代理人でも可)

翌開館日、発行された証明書2枚の内容を確認後、交付。(日本人当事者のみ受理可)
交付時に、手数料を支払う。

◆◇◆ 在タイ日本国大使館領事部 旅券・証明・戸籍国籍班 ◆◇◆

住所:177 Witthayu Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話:0-2207-8501 / 0-2696-3001

■窓口受付時間■  (月~金) 8:30~12:00/13:30~16:00

■手数料■

結婚資格宣言書 630B
独身証明     440B

■必要な書類■

日本人側
・戸籍謄本 1枚 (本籍・両親・本人・出生地にふりがなを振る。)
 ※婚姻歴がある人は、離婚事項が記載されている前戸籍も必要。
・住民票 1枚
 * タイに居住の人は、『在留届』。
 * 第三国に居住の人は、現住所が明記されている『居住証明書』。
・在職証明書 1枚
 ※会社発行または自作の場合、
  公証人役場で宣誓認証を受け、その後、地方法務局で所属法務局長の認証を受ける。
 ※公的機関発行の場合、上記公証の手続きは不要。
 * タイに居住の人は、所属先発行の『在職証明書』とWP(原本+コピー1部)。
 * 第三国に居住の人は、所属先発行の『在職証明書』に公証人等の認証を受ける。
・所得証明書 1枚  (市区町村役場発行のもの)
 ※源泉徴収票の場合、公証人役場および地方法務局の認証を受ける。
 * タイに居住の人は、所属先発行の『所得証明書』。
 * 第三国に居住の人は、所属先発行の『所得証明書』に公証人等の認証を受ける。
・パスポートの原本&身分事項コピー1部
・証明発給申請書 1枚 (領事部にもあるし、HPからプリントアウトも可。)

注: いずれの書類も、申請前3ヶ月以内に取得したもの。

タイ人側
・身分証明書『IDカード』の原本&コピー1部
・住居登録証『タビアン・バーン』の原本&コピー1部ずつ
 ※コピーをするページは、住所と本人のページ(変更事項がある場合は18ページも)。
・パスポートの原本&身分事項コピー1部

※婚姻歴がある場合、『離婚登録証』の原本&コピー1部
※氏名変更がある場合、『氏名変更証』の原本&コピー1部
※婚姻歴はないが子供がいる場合、『出生登録証』の原本&コピー1部



2: 結婚資格宣言書&独身証明の翻訳+認証  (タイ国外務省領事局)  ⇒ Plaaの体験日記

上記1で作成してもらった証明書(英文)2枚をタイ語に翻訳。※

タイ国外務省の認証を受ける。

※自分で翻訳の場合、外務省の認証が得られない可能性があったり、時間がかかったりするらしい。
 そのため、外務省認可の翻訳屋を利用するほうが望ましいよう。

◆◇◆ タイ国外務省領事局 国籍・認証課 ◆◇◆  DEPARTMENT OF CONSULAR AFFAIRS

住所:123 Chaengwattana Rd.,Laksi,Bangkok 10210
電話:02-981-7171

◆◇◆ 翻訳屋 ◆◇◆

スクムウィットやシーロム辺りの翻訳屋は高いので、
私は友人お勧めの外務省近くの小さな安い翻訳屋に依頼した。

翻訳屋 :Sawiang Translation Service Limited Partnership (※店頭に店名は書かれていない…)
電話   :02-982-8440
携帯   :089-821-3241
営業時間:不明
(16時すぎに行ったら閉まっていたけど、売店の人が電話してくれ、5~10分後に現われ開けてくれた。)

Chaengwattana通りを挟んで外務省の反対側で、
ガソリンスタンドの脇、歩道橋の前のバス停にある売店の裏。
あまりにも小さな翻訳屋で、パッと見つけられないかも(苦笑)。

■料金■

・サービス(依頼)料 100B (←「え?」と思ったけど、素直に払った。)
・翻訳 1枚300B
・認証 1枚400B(2~3日後受け取り)
      1枚800B(約1時間後~翌日受け取り)※時間帯によるみたい。

■必要な書類■

・結婚資格宣言書(英文)1枚
・独身証明書(英文)   1枚
・パスポートのコピー   1部 (翻訳屋にコピー機があり、やってくれる。)

※相手タイ人&日本人当事者&日本人両親の名前をタイ語表記するので、それが分かるものを持参するといいかも。
 パッパッと説明できる人は、脳ミソだけで平気だけど。

■翻訳屋の流れ■  ※翻訳屋に外務省の認証も依頼した場合

日本大使館発行の証明書2枚を渡し、翻訳してもらう。

その間に、翻訳屋が用意してある外務省の書類(申請書?)2枚&パスポートのコピーにサイン。

翻訳されたタイ文の内容(間違いがないか)を確認してサイン。

↓ ※証明書&書類(申請書?)を預け、翻訳屋が外務省へ認証を貰いに行ってくれる。

指定された日時に、翻訳屋で、認証を受けた証明書を受け取る。


◆◇◆ 翻訳屋 ◆◇◆  ※もっと安い所を発見!

外務省の脇(外務省を出て左)に、小さ~な翻訳屋が集結した一角がある。

■料金■

・翻訳 1枚200B



3: タイ側への婚姻届出  (タイ国郡役場)※どこの役場でもOK。  ⇒ Plaaの体験日記

上記2で認証を受けた証明書2組(英文+タイ文=計4枚)と他必要書類を揃えて、タイの役場へ届出。

役場が書類を受理。

婚姻登録証の発行。 =婚姻成立 ハート

注: 婚姻届出の際は、当事者2人で行かなければならない。

◆◇◆ タイ国郡役場 ◆◇◆

※どこの役場でもOK。
 しかし、以下の場合は、後にタイ人当事者が登録している郡役場にも届ける必要がある。
 ・女性の場合…敬称(Miss→Mrs.)の変更のため
 ・婚姻後の姓(苗字)を日本人の姓に変更する場合

※【結婚資格宣言書】【独身証明書】以外の他必要書類は、届出する役場に直接問い合わせたほうがよい。

■必要な書類■  ※私が行った役場では

・申請用紙 1枚 (役場にある)

日本人側
・結婚資格宣言書 2枚1組(英文+タイ文)(タイ国外務省の認証済)
・独身証明書    2枚1組(英文+タイ文)(タイ国外務省の認証済)
・パスポート     原本&身分事項・入国印のページ・表紙のコピー1部ずつ

タイ人側
・身分証明書『IDカード』      原本&コピー1部
・住居登録証『タビアン・バーン』 原本&コピー1部

■手数料■  ※私が行った役場では

20B

◆◇◆ 婚姻登録証 ◆◇◆

婚姻登録証



4: 日本側への婚姻届  (在タイ日本国大使館領事部 or 日本の市区町村役場)※どちらか

下記の必要書類を揃えて、日本側(領事部 or 役場)へ届出。

(領事部 or 役場)が書類を受理。

新戸籍が完成。 =婚姻事実の記載 ハート


A: 在タイ日本国大使館領事部 に届け出る場合

戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間:約1ヵ月半~2ヶ月
※新戸籍が編成された旨の連絡はいかないので、頃合いを見計らって本籍地役場に当事者が確認する。

■必要な書類■

・婚姻届    2枚 (領事部にある)
・婚姻登録証 原本&コピー1部
         (和訳文)  1枚
日本人側
・戸籍謄本 2枚
タイ人側
・住居登録証『タビアン・バーン』 原本&コピー1部
                    (和訳文)  1枚


B: 日本の市区町村役場 に届け出る場合   ⇒ Plaaの体験日記

戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間:約1週間

■必要な書類■

・婚姻届    2枚 (領事部にもあるが、出来るだけ日本国内用の用紙のほうが良い。)
・婚姻登録証 原本&コピー1部
         (和訳文)  1枚
         (英訳文)  1枚 ※役場によっては不要。
日本人側
・戸籍謄本 1枚 ※本籍地に届け出る場合は不要。ただし、婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合は必要。
タイ人側
・住居登録証『タビアン・バーン』 原本&コピー1部
                    (和訳文)  1枚
                    (英訳文)  1枚 ※役場によっては不要。

※上記以外の他必要書類を、届出する役場に直接問い合わせたほうがよい。


■必要な書類■  ※私が行った役場では

・婚姻届         1枚
・婚姻登録証 コピー 1部
       (和訳文) 1枚
日本人側
・印鑑
・身分証
タイ人側
・住居登録証『タビアン・バーン』 コピー 1部
                  (和訳文) 1枚
・パスポート コピー 1部
      (和訳文) 1枚 ※役場で渡された用紙に記入。


■翻訳について■

英訳文はタイ語原本と一緒に、タイ国外務省で翻訳の認証を受ける。
和訳文は認証不要。
翻訳文には、必ず翻訳者の氏名を明記すること。(日本人の場合は捺印もしたほうが良い。)


■新戸籍について■

日本人当事者が(女性でも)新戸籍の筆頭者になり、
タイ人配偶者は【戸籍に記録されている者】として氏名等が記載される欄はなく、
記載事項欄に【婚姻事実(配偶者)】として氏名が記載されるだけ…。



完: 両国で婚姻成立




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