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泰日国際結婚★Plaaのタイ生活日記
婚姻手続き
★
はじめにどちらの国で婚姻届出をするか…
◎来タイ(来日)する時間が取れない2人の手間を省く観点からは、書類のやりとりだけで手続きが出来るため、
先に日本で手続きする方法
のほうが良い。
(ただし、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もある。)
◎時間と手間はかかるが、確実に婚姻手続きを終わらせようとの観点からは、
先にタイで手続きする方法
のほうが良い。
(ただし、日本人がタイ側の要件書類を持って、来タイする必要がある。)
◆◇◆
在京タイ王国大使館領事部
◆◇◆
HP :
http://www.thaiembassy.jp/consular-j/j-marriage.htm
(婚姻関係)
住所:〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-14-6
電話:03-3441-1386(戸籍⇒#269)
FAX:03-3441-2597
◆◇◆
在タイ日本国大使館領事部
◆◇◆
HP :
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/marriage.htm
(婚姻関係)
住所:177 Witthayu Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話:0-2207-8501 / 0-2696-3001(旅券・証明・戸籍国籍班)
FAX:0-2207-8510(代表)
**********************************************************************************************
私達は、先にタイで婚姻届出をすることに。
1: 結婚資格宣言書&独身証明書の発行申請
(在タイ日本国大使館領事部) ⇒
Plaaの体験日記
下記の必要書類を揃えて、在タイ日本大使館領事部へ申請。(代理人でも可)
↓
翌開館日、発行された証明書2枚の内容を確認後、交付。(日本人当事者のみ受理可)
交付時に、手数料を支払う。
◆◇◆
在タイ日本国大使館領事部 旅券・証明・戸籍国籍班
◆◇◆
住所:177 Witthayu Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
電話:0-2207-8501 / 0-2696-3001
■窓口受付時間■
(月~金) 8:30~12:00/13:30~16:00
■手数料■
結婚資格宣言書 630B
独身証明 440B
■必要な書類■
日本人側
・戸籍謄本 1枚
(本籍・両親・本人・出生地にふりがなを振る。)
※婚姻歴がある人は、離婚事項が記載されている前戸籍も必要。
・住民票 1枚
* タイに居住の人は、『在留届』。
* 第三国に居住の人は、現住所が明記されている『居住証明書』。
・在職証明書 1枚
※会社発行または自作の場合、
公証人役場で宣誓認証を受け、その後、地方法務局で所属法務局長の認証を受ける。
※公的機関発行の場合、上記公証の手続きは不要。
* タイに居住の人は、所属先発行の『在職証明書』とWP(原本+コピー1部)。
* 第三国に居住の人は、所属先発行の『在職証明書』に公証人等の認証を受ける。
・所得証明書 1枚
(市区町村役場発行のもの)
※源泉徴収票の場合、公証人役場および地方法務局の認証を受ける。
* タイに居住の人は、所属先発行の『所得証明書』。
* 第三国に居住の人は、所属先発行の『所得証明書』に公証人等の認証を受ける。
・パスポートの原本&身分事項コピー1部
・証明発給申請書 1枚
(領事部にもあるし、HPからプリントアウトも可。)
注:
いずれの書類も、申請前3ヶ月以内に取得したもの。
タイ人側
・身分証明書『IDカード』の原本&コピー1部
・住居登録証『タビアン・バーン』の原本&コピー1部ずつ
※コピーをするページは、住所と本人のページ(変更事項がある場合は18ページも)。
・パスポートの原本&身分事項コピー1部
※婚姻歴がある場合、『離婚登録証』の原本&コピー1部
※氏名変更がある場合、『氏名変更証』の原本&コピー1部
※婚姻歴はないが子供がいる場合、『出生登録証』の原本&コピー1部
2: 結婚資格宣言書&独身証明の翻訳+認証
(タイ国外務省領事局) ⇒
Plaaの体験日記
上記1で作成してもらった証明書(英文)2枚をタイ語に翻訳。※
↓
タイ国外務省の認証を受ける。
※自分で翻訳の場合、外務省の認証が得られない可能性があったり、時間がかかったりするらしい。
そのため、外務省認可の翻訳屋を利用するほうが望ましいよう。
◆◇◆
タイ国外務省領事局 国籍・認証課
◆◇◆
DEPARTMENT OF CONSULAR AFFAIRS
住所:123 Chaengwattana Rd.,Laksi,Bangkok 10210
電話:02-981-7171
◆◇◆
翻訳屋
◆◇◆
スクムウィットやシーロム辺りの翻訳屋は高いので、
私は友人お勧めの外務省近くの小さな安い翻訳屋に依頼した。
翻訳屋 :Sawiang Translation Service Limited Partnership (※店頭に店名は書かれていない…)
電話 :02-982-8440
携帯 :089-821-3241
営業時間:不明
(16時すぎに行ったら閉まっていたけど、売店の人が電話してくれ、5~10分後に現われ開けてくれた。)
Chaengwattana通りを挟んで外務省の反対側で、
ガソリンスタンドの脇、歩道橋の前のバス停にある売店の裏。
あまりにも小さな翻訳屋で、パッと見つけられないかも(苦笑)。
■料金■
・サービス(依頼)料 100B (←「え?」と思ったけど、素直に払った。)
・翻訳 1枚300B
・認証 1枚400B(2~3日後受け取り)
1枚800B(約1時間後~翌日受け取り)※時間帯によるみたい。
■必要な書類■
・結婚資格宣言書(英文)1枚
・独身証明書(英文) 1枚
・パスポートのコピー 1部 (翻訳屋にコピー機があり、やってくれる。)
※相手タイ人&日本人当事者&日本人両親の名前をタイ語表記するので、それが分かるものを持参するといいかも。
パッパッと説明できる人は、脳ミソだけで平気だけど。
■翻訳屋の流れ■
※翻訳屋に外務省の認証も依頼した場合
日本大使館発行の証明書2枚を渡し、翻訳してもらう。
↓
その間に、翻訳屋が用意してある外務省の書類(申請書?)2枚&パスポートのコピーにサイン。
↓
翻訳されたタイ文の内容(間違いがないか)を確認してサイン。
↓
↓ ※証明書&書類(申請書?)を預け、翻訳屋が外務省へ認証を貰いに行ってくれる。
↓
指定された日時に、翻訳屋で、認証を受けた証明書を受け取る。
◆◇◆
翻訳屋
◆◇◆
※もっと安い所を発見!
外務省の脇(外務省を出て左)に、小さ~な翻訳屋が集結した一角がある。
■料金■
・翻訳 1枚200B
3: タイ側への婚姻届出
(タイ国郡役場)※どこの役場でもOK。 ⇒
Plaaの体験日記
上記2で認証を受けた証明書2組(英文+タイ文=計4枚)と他必要書類を揃えて、タイの役場へ届出。
↓
役場が書類を受理。
↓
婚姻登録証の発行。 =婚姻成立
注:
婚姻届出の際は、当事者2人で行かなければならない。
◆◇◆
タイ国郡役場
◆◇◆
※どこの役場でもOK。
しかし、以下の場合は、後にタイ人当事者が登録している郡役場にも届ける必要がある。
・女性の場合…敬称(Miss→Mrs.)の変更のため
・婚姻後の姓(苗字)を日本人の姓に変更する場合
※【結婚資格宣言書】【独身証明書】以外の他必要書類は、届出する役場に直接問い合わせたほうがよい。
■必要な書類■
※私が行った役場では
・申請用紙 1枚 (役場にある)
日本人側
・結婚資格宣言書 2枚1組(英文+タイ文)(タイ国外務省の認証済)
・独身証明書 2枚1組(英文+タイ文)(タイ国外務省の認証済)
・パスポート 原本&身分事項・入国印のページ・表紙のコピー1部ずつ
タイ人側
・身分証明書『IDカード』 原本&コピー1部
・住居登録証『タビアン・バーン』 原本&コピー1部
■手数料■
※私が行った役場では
20B
◆◇◆
婚姻登録証
◆◇◆
4: 日本側への婚姻届
(在タイ日本国大使館領事部 or 日本の市区町村役場)※どちらか
下記の必要書類を揃えて、日本側(領事部 or 役場)へ届出。
↓
(領事部 or 役場)が書類を受理。
↓
新戸籍が完成。 =婚姻事実の記載
A:
在タイ日本国大使館領事部
に届け出る場合
戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間:約1ヵ月半~2ヶ月
※新戸籍が編成された旨の連絡はいかないので、頃合いを見計らって本籍地役場に当事者が確認する。
■必要な書類■
・婚姻届 2枚 (領事部にある)
・婚姻登録証 原本&コピー1部
(和訳文) 1枚
日本人側
・戸籍謄本 2枚
タイ人側
・住居登録証『タビアン・バーン』 原本&コピー1部
(和訳文) 1枚
B:
日本の市区町村役場
に届け出る場合
⇒
Plaaの体験日記
戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間:約1週間
■必要な書類■
・婚姻届 2枚 (領事部にもあるが、出来るだけ日本国内用の用紙のほうが良い。)
・婚姻登録証 原本&コピー1部
(和訳文) 1枚
(英訳文) 1枚 ※役場によっては不要。
日本人側
・戸籍謄本 1枚 ※本籍地に届け出る場合は不要。ただし、婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合は必要。
タイ人側
・住居登録証『タビアン・バーン』 原本&コピー1部
(和訳文) 1枚
(英訳文) 1枚 ※役場によっては不要。
※上記以外の他必要書類を、届出する役場に直接問い合わせたほうがよい。
↓
■必要な書類■
※私が行った役場では
・婚姻届 1枚
・婚姻登録証 コピー 1部
(和訳文) 1枚
日本人側
・印鑑
・身分証
タイ人側
・住居登録証『タビアン・バーン』 コピー 1部
(和訳文) 1枚
・パスポート コピー 1部
(和訳文) 1枚 ※役場で渡された用紙に記入。
■翻訳について■
英訳文はタイ語原本と一緒に、タイ国外務省で翻訳の認証を受ける。
和訳文は認証不要。
翻訳文には、必ず翻訳者の氏名を明記すること。(日本人の場合は捺印もしたほうが良い。)
■新戸籍について■
日本人当事者が(女性でも)新戸籍の筆頭者になり、
タイ人配偶者は【戸籍に記録されている者】として氏名等が記載される欄はなく、
記載事項欄に【婚姻事実(配偶者)】として氏名が記載されるだけ…。
完: 両国で婚姻成立
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