電話勧誘

電話での勧誘販売の断り方などのメモ


特定商取引法(特定商取引に関する法律)には以下のことが記載されています。


2.電話勧誘販売に対する規制
【行政規制】

(1)事業者の氏名等の明示(法第16条)

事業者は、電話勧誘販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。

1事業者の氏名(名称)
2勧誘を行う者の氏名
3販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4契約の締結について勧誘する目的である旨


(2)再勧誘の禁止(法第17条)

事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。



Wikipedia

特定商取引に関する法律




電話がかかってくると相手方がこちらの話をする前から
ベラベラと話してくると思いますが、思い切って相手方の名前や企業名を聞いてみましょう。
これは特定商取引法16条に記載されていますので
相手方(業者)が伝えない場合はその販売は法律違反となります。

確認事項
・販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
→業者の企業名
   正しく聞き取れるまで、はぁ? と何度も聞き返す

・勧誘を行う者の氏名
→電話をかけて来た人のフルネーム
   正しく聞き取れるまで聞き直します。ついでに生年月日と干支も聞いてみます(笑
   西暦と年号の一致も漏れなく。
   参考: 西暦 - 年号 早見表

・商品若しくは権利又は役務の種類
→販売している商品名
   不要の時は 必要ありません とすぐ断る。

・買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであること



きちんとメモを取りながら。
質問をしたのにメモをとってないとなると証拠が残りませんので。

良かったら次のことも尋ねると良いと思います。
・相手方の電話番号
・どうしてこちらの電話番号が分かったのか。 (個人情報保護法を元に)
・起業の所在地や法人登記簿のある法務局



買う意志のない契約は、民法によりその契約は無効です。
瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫)によっての契約は、あとで取り消すことができます。
制限行為能力者(未成年など)は取り消すことができます。





断ったにも関わらず 何回も 何回も 電話してくるのも 同法違反となります。



勧誘販売だと思ったら相手をしないようにしましょう。
電話をすぐ切ったり
受話器を放置してそのほかのことをやったりしていたら向こうから切ってしまうと思います。




© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: