Public Management Revisited    ЦЕНТР

政・官の在り方(平成21年)


                                                                平成21年9月16日
                                                                閣僚懇談会申合せ

「政」と「官」の関係を見直し、政治主導を確立することで、真の民主主義を実現する必要がある。

もとより、「政」、「官」ともに、よって立つ基本は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」、「政治倫理綱領」、「国家公務員倫理規程」において示されているとおり、公益の実現に全力をあげることである。こうした基本的考え方に立って、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を目指し、以下のとおり、当面、内閣が取り組むべき方針をとりまとめたものである。

各府省における具体的な対応は、この方針を踏まえ各大臣の判断と指示のもとに行うものとする。

1 基本認識
〔1〕「政」は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たすとともに、議院内閣制の下で、国務大臣、副大臣、大臣政務官等(以下「大臣等」という。)として政府の中に入り、責任をもって行政の政策の立案・調整・決定を担うとともに、「官」を指揮監督する。「官」は、国民全体の奉仕者として政治的中立性を重んじながら、専門性を踏まえて、法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行にあたる。
〔2〕政策の立案・調整・決定は、「政」が責任をもって行い、「官」は、職務遂行上把握した国民のニーズを踏まえ、「政」に対し、政策の基礎データや情報の提供、複数の選択肢の提示等、政策の立案・調整・決定を補佐する。
〔3〕「政」と「官」は、役割分担の関係。それぞれの役割分担に基づき一体として国家国民のために職務を遂行する。
〔4〕「政」と「官」は、それぞれが担っている役割を尊重し、信頼を基本とする関係の構築に常に努める必要がある。

2 対応方針
政府の政策決定における内閣主導を徹底する観点に立ち、以下の措置をとるものとする。その際、副大臣、大臣政務官等は、「政」と「官」の関係について、大臣の指示に基づき、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に定める役割を適時適切に果たす。
〔1〕国家公務員制度改革基本法(平成20年6月13日法律第68号)第5条第3項の規定に基づき、「官」が「政」と接触した場合における記録の作成、保存その他の管理及びその情報の適切な公開について、別に定めるところにより実施する。
〔2〕法律案の作成等、政策立案の過程において、大臣等以外の「政」から「官」への具体的な要請、働きかけがあった場合は、大臣等へ報告する。「官」から大臣等以外の「政」への働きかけは原則として行わないものとするが、大臣等の指揮監督下にあって、その示した方針に沿って行う場合は、この限りでない。
〔3〕「官」は、大臣等に報告すべき情報を秘匿したり偏った情報提供を行うことのないよう、報告責任を全うし、国家公務員法の精神に則り、国民全体の奉仕者として、「基本認識」で明らかにした「官」の役割を誠実に果たすものとする。
〔4〕府省の見解を表明する記者会見は、大臣等の「政」が行い、事務次官等の定例記者会見は行わない。ただし、専門性その他の状況に応じ、大臣等が適切と判断した場合は、「官」が行うことがある。
〔5〕各府省幹部は、政・官関係の不適切な問題が生じないよう、部下を指導監督する。また、必要に応じて、大臣等と解決に向けた協議を行う。一府省の問題といえども問題の性質によっては、内閣として対応する。

3 遵守事項
〔1〕大臣等は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に定める「1(1)服務の根本基準」、「1(8)秘密を守る義務」、「1(10)公務員との関係」、「2(1)適切な職務分担」等の遵守を徹底する。
〔2〕「官」は、「国家公務員倫理規程」を遵守する。また、政治家との懇談等は、節度を持って対応する。

附 則
上記2〔1〕により別に定めることとされている事項が定められるまでの間は、以下の措置をとるものとする。
〔1〕「官」は、国会議員又はその秘書から、個別の行政執行(不利益処分、補助金交付決定、許認可、契約等)に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告するものとする。報告を受けた大臣等は、要請、働きかけを行った国会議員に対し、内容の確認を行うとともに、政・官の関係について適正を確保するなど、自らの責任で、適切に対処する。
〔2〕「官」は、上記〔1〕により大臣等に報告するものについては、日時・経過、内容等、当該案件の処理経過を記録し、大臣等の確認を経た上で保存する。この場合及び上記2〔2〕で記録を保存する場合、記録の正確性を十分確保することとし、詳細な発言内容を保存する場合には、改めて本人の確認を求める。


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