りぃ-子’s SCRAP BOOK

りぃ-子’s SCRAP BOOK

2022.07.20
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カテゴリ: 覚書
今年2022年10月からの社会保険の改正に伴い、
派遣さんやパートさんが、年末にかけて困らないよう、
一応パートさんには、今年の賃金台帳を印刷して渡し、
106万超えないように・・・と注意を促したのだけど。

いろいろ釈然としない部分があり、
社会保険事務所に電話して、聞いてみたら、ビックリしたので覚書

なんと・・・

もちろん以前からと同じく、定期的な給与が年間130万円を超えるようなら、社会保険に加入することになる…という点は変わらない。

じゃ、100人を超える従業員がいる会社でも今年から該当する、106万円の壁ってのはどういう事なんだろうって話。

実は、年収が106万超えても問題ない。

週20時間超えて、期限を決めず働き、学生ではなく、そして106万超えても、
必ずしも社会保険に加入しなくても良いのだ。

というのも、賞与は別。
通勤費、残業代なども別。

106万はあくまでも、
「毎月の給与から通勤費や残業代などを差し引いた金額が88000前後である場合の、12ヶ月分の目安の金額」
という意味なんだって。



ともかく重要なのは契約。
契約に沿って時給×週20時間で計算した場合、時給1000円で考えた場合、
もしもやや勤務費の多い月で23日としても、86000円程度になるという計算のようだ。

ただ、契約は20時間でも、二ヶ月以上続けて残業が多かったりすれば、実績の方で観ることになるんだって。

だから給与に凹凸がある場合も、今年6ヶ月とか1年とかで見てみて、
3ヶ月に2ヶ月が88000円を超えてたりするようだと、(厳密ではないけど)
今年10月からの給与が、ほぼ88000円を超えるだろうと推測されて、
今年の10月から社会保険に加入することになるということらしい。


だから、 今からできることは、間に合えば7月から、8月、9月と少なくともこの三ヶ月88000円を超えないように注意する事。

でも、年調で夫以外の家族(子など)の扶養に入りたい場合は、103万円の壁がその前に立ちはだかっているわけなので、そういう人にとってはやはり賞与を含めて考えなくてはならない。

まあ、そういうことらしいです。





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最終更新日  2022.07.20 22:59:31
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