ワルディーの京都案内

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2015/03/27
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2015年3 月27日(金)】

 サラリーマン生活を「「断捨離」」するにおいて、熟考を要するのが健康保険の問題。任意継続保険にするのか、国民健康保険にするのかです。

 前の会社の特別退職被保険者制度というのがあって、この保険には老齢厚生年金受給資格が生じたときに加入できます。私の場合、61歳から老齢厚生年金の受給資格ができますので、来年の2月からこの制度に加入することができます。

従って、

(1)会社を辞めるこの4月16日時点でどうするか
(2)老齢厚生年金がもらえる来年2月にどうするか

という二段階で考える必要があります。

 まず、会社を辞める4月16日時点でどうするかです。

 協会健保の任意継続保険料は、都道府県によって微妙に変わってきます。私は京都府在住ですので、平成27年度の保険料は下記URLの表に基づきます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/26kyoto.pdf


 私は40歳~64歳に入るので「介護保険2号非保険者」の欄を見ます。任意継続保険の場合、会社負担がないので、この表で「全額」の部分が適用されます。表の下に任意継続保険料の標準報酬月額の上限は280,000円とありますので、標準報酬月額280,00円の行を見ます。保険料月額は32,480円となります。会社に問い合わせた結果とも合致しますので、間違いないでしょう。

 次いで、国民健康保険を調べていきます。


退職願い.jpg


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最終更新日  2019/07/28 09:59:11 AM
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