ワルディーの京都案内

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2016/04/14
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テーマ: 癌(3513)
カテゴリ: 癌治療情報
朝日新聞「患者を生きる」の記事を引用し、私の意見・感想・気づきなどを述べさせていただいています。

≪2016年1月16日の記事≫ 

 近年登場したがんの治療薬は高い効果が期待できる一方、1カ月分の価格が数十万円、100万円以上になるものもある。

 患者に過大な負担がかかることを防ぐため、1973年に公的医療保険の中に、現在の「高額療養費制度」にあたる制度がつくられた。所得に応じて、1カ月の限度額が決まる仕組みだ。

 健康保険では、おおむね4~6月の月収の平均から求めた「標準報酬月額」をもとに限度額が定められる。昨年1月から、70歳未満は所得の区分が三つから五つに細分化された。

 厚生労働省によると、同じ月に「複数の医療機関を受診した」「同じ医療保険に入っている家族が受診した」といった場合は、個別の支払いが限度額を超えていなくても合計して適用を受けられる。75歳以上は同居していても、別の医療保険のため合算できない。また、70歳未満の受診では、1回の自己負担が2万1千円以上でないと合算に加えられない。

 連載で紹介した男性(48)は、慢性骨髄性白血病になり、治療薬のグリベックを飲み始めた。血液のがんは、1990年代から分子標的薬などの新薬が次々に登場した。がん細胞や異常な遺伝子が、検査で見つからなくなる「完全寛解状態」を10年以上保てるケースもある。一方、薬は飲み続けるのが原則なので、長期にわたる薬代が重荷になる問題も生じている。

 高額な治療をくり返し、1年以内に3回以上、限度額の適用を受けると、4回目からは上限がさらに下がる。年3回以上の適用が続いていれば、1年を過ぎても低い上限がそのまま適用され続ける。

 この男性は薬がよく効き、状態が安定していたことから、3カ月分の処方が認められた。しかし、だれでも認められるわけではなく、薬の種類や患者の状態などによって判断は変わってくる。

 以前は、自己負担額を一度全額払い、1カ月の医療費が確定した段階で申請し、限度額との差額を受け取る方式しかなかった。受け取るまで3、4カ月かかるため、制度が改正された。現在は、保険者から交付された「限度額適用認定証」を病院の窓口などで見せれば、限度額分だけを払えばすむようになった。


高額療養費制度の自己負担限度額
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>同じ月に「複数の医療機関を受診した」「同じ医療保険に入っている家族が受診した」
>といった場合は、個別の支払いが限度額を超えていなくても合計して適用を受けられる。
>70歳未満の受診では、1回の自己負担が2万1千円以上でないと合算に加えられない。

 兵庫県粒子線医療センターに入院する直前、同じ月内でPET-CTを他の医療機関で受けました。

 粒子線医療センター分も、PET-CT分も個別には限度額に達していませんでした。しかし、それぞれが2万1千円以上で、合計では限度額に達していたので、後日、この制度を利用して、協会健保に申請し、限度額超過分が還付されました。


>1年以内に3回以上、限度額の適用を受けると、4回目からは上限がさらに下がる。

 ここで気を付けないといけないのが、3回以上適用を受けた機関で医療を受ければ、4回目から上限が下がりますが、別の医療機関で受ければ、元の上限額が適用されるということです。支払い額をよく確かめて、下がった限度額以上であれば、後日、払い戻し請求する必要があります。

 患者として病気やその治療方法について知ることが重要なのは当然ですが、医療制度についてもよく調べて、経済的負担が減らせるところは減らすことが大切だと思います。


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最終更新日  2019/03/16 07:21:15 AM
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