c - Rakuten Inc
100万ポイント山分け!1日5回検索で1ポイントもらえる
>>
人気記事ランキング
ブログを作成
楽天市場
728583
ホーム
|
日記
|
プロフィール
【フォローする】
【ログイン】
萩の調(しらべ)
20081018
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条
・・・
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
要は、車体の長さの1割以上長くはみ出して物を載せるのはだめなのです。
以下のように目印をつけていればOKなんですが、写真をご覧になってお分かりのように目印は何もつけてませんので
違反
です。
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項 の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項 の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、
その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の燈火又は反射器をつけること。
二 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項 の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
ジャンル別一覧
出産・子育て
ファッション
美容・コスメ
健康・ダイエット
生活・インテリア
料理・食べ物
ドリンク・お酒
ペット
趣味・ゲーム
映画・TV
音楽
読書・コミック
旅行・海外情報
園芸
スポーツ
アウトドア・釣り
車・バイク
パソコン・家電
そのほか
すべてのジャンル
人気のクチコミテーマ
写真俳句ブログ
擬宝珠に映えるお堀の薄暑光
(2024-06-08 23:18:27)
ビジネス・起業に関すること。
友人に不義理をするな
(2024-06-08 07:19:21)
みんなのレビュー
【レポ】父の日ギフト おつまみ フレ…
(2024-06-08 23:40:07)
© Rakuten Group, Inc.
共有
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Create
a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧
|
PC版を閲覧
人気ブログランキングへ
無料自動相互リンク
にほんブログ村 女磨き
LOHAS風なアイテム・グッズ
みんなが注目のトレンド情報とは・・・?
So-netトレンドブログ
Livedoor Blog a
Livedoor Blog b
Livedoor Blog c
JUGEMブログ
Excitブログ
Seesaaブログ
Seesaaブログ
Googleブログ
なにこれオシャレ?トレンドアイテム情報
みんなの通販市場
無料のオファーでコツコツ稼ぐ方法
無料オファーのアフィリエイトで稼げるASP
評判のトレンドアイテム情報
Hsc
人気ブログランキングへ
その他
Share by: