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憂国愚痴φ(..)メモ by 昔仕事中毒今閑おやぢ in DALIAN
「現憲法の改正論議を巡る諸問題」(2)
いずれにしても、表現の自由で、書く方は勝手に書きます。
書かれた方はすごいダメージを受けます。
裁判になった時、名誉権というのは認められておりますが、プライバシーという権利がないよりは憲法上にあった方が、勝負はバランスがとれるのです。
日本国憲法ができるときの議事録を見ましたら、「プリベシー」という言葉が二度出てきています。つまりプライバシーのことです。質問者が、「プリベシーについてどうお考えですか」と聞くと、「勉強します」という答弁が一回。もう一つは、「プリベシーは非常に大切で、検討させていただきます」。
要するに当時は今日のような情報化社会になっていなかったものですから、どちらも分かっていなかったわけです。その後、人の私的情報をうまく盗み取る技術とそれをばらまく手段が発達した ために、プライバシーの保障は緊急の課題になっているわけです。
環境権、これはもう言うまでもありませんので、飛ばします。
■それから、政党要件ですが、これは最近話題にもなりませんが、要するに政党であるかないかによって
交付金の問題とか選挙にエントリーする資格
が違ってきます。
そこで、政党要件を立法事項にしておきますと、多数派の政党が少数派の政党に、「おまえたち、この話を飲めばこの~%条項、少しおまえたちにいいように下げてあげてもいいよ、いやなら、直近の国政選挙の得票率、二%なんて甘いことは言わない、五%にしてやる」、こういう取引が現にドイツで議論されたわけです。
これは政治のマナーとしてはよろしくない。そういう意味で、政党要件を憲法の中にはっきり書いてしまえば、国会対策の手段にそれが使われないというフェアネスが生まれるという意味であります。これは結社の自由の問題です。
■それから、法定適正手続の保障とは、公権力は国民に対してフェアプレーの精神で挑みなさいと要求していることですけれども、日本国憲法では刑事司法手続の規定として書かれています。
しかし、今日、我々は、刑事司法手続に出会うということはめったにありません。むしろ福祉国家という名の行政国家ですから、一般国民が一番直面する権力は行政です。その行政においてアンフェアに裁量行政で扱われる危険が結構ありますから、それで行政手続法とか、いろいろ議論になっているわけです。
ですから、判例ではここまで法定適正手続の保障が及びかけている。アメリカでは完全に来ている。権力は、刑事事件の場合に限らずあらゆる分野で、国民に対してフェアでなければならない。この当たり前の規定を憲法に入れたらよろしかろう、と思いま す。
■それから、最近問題になっております刑事事件の被害者の救済。大体、加害者は賠償などできる能力はありません。ですから、これは国家で補償してあげるというのが ヨーロッパで始まった議論で、日本にもそろそろ導入されてよろしかろうと思いま す。
■それから、先生方の前で大変微妙な問題でありますが、二院制の問題が当然議論になると思うのです。
よく言われるように、参議院は衆議院と同じ結論を出すのだったら二度手間で無駄である、違った結論を出すのであるならばこれは有害で無駄である、という議論がありますが、私は、衆議院と参議院は選挙の時と選挙制度が微妙に違っておりますし人も違うということによって、民意の切り口が違うから、仮に意見が違ってもおかしくないと思います。
ただ、政党政治をとっている以上、政権政党は自分たちの意向を通さなければ意味がありませんから、当然さまざまな形で党として衆参締めつけで、結局一本化するわけです。ですから、二院制をとっても無駄だという議論は永遠に続くと思います。
無駄と言うならば、衆議院の審議と参議院の審議と二度手間で行政のトップの人々が拘束されます、あの無駄の方が私はむしろ国家的には心配な気がいたします。
そこで、ちょっと変わった工夫をするならば、参議院は県政の大物が入ってくることも結構多いですし、年齢的にも多少高齢化でありますし、
アメリカのように、下院議員は選挙区別の人口の代表、上院議員は人口にかかわらず歴史的由来で分割されている州、すなわち都道府県の代表、これは人口に関係ありませんから、各都道府県、裏表二名と限定してしまう
とか、こういうことも一つの考え方だと思います。
ただ、今の制度では国会議員は選挙によらなければいけないことになっておりますが、選挙以外の方法もあると思います。
推薦制であるとか、カナダでいえばそれは首相が任命するとか、文字どおり元老院です。条件を厳格にして公正に選んだらいいと思います。
あるいは、かつてアメリカでやっていたように、各都道府県議会が推薦決議をするとか、こういう工夫も一つの議論としてあり得るのではないかと思います。
となると、もうアメリカ流ですが、閣僚人事とか条約については上院の権限とし、承認・拒否権を与える。衆議院は手を出さない。
衆議院はむしろ予算関連の仕事に専念する。
それから、オーストラリアの例ですが、政治家も人間ですから、自分に都合のいいように選挙制度を改ざんする危険性があります。もちろん先生方には動機があるわけです。「私は正しい志を持っている、議席を失ったら志は果たせない、そうするとこれは国家の損失である」と。そのように御自分は全然迷っていないと思いますが、はたから見ると、ちょっとこの線引きは変なんじゃないですかということがあるわけです。
ですから、今の憲法では立法権は国会がすべて統括しておりますけれども、選挙制度に関しては第三者機関にゆだねるというのも一つの考え方かなと思って おります。
■それから、行政府について。首相公選制、これはもう先生方御存じのとおり、要するに全国民投票で全国区一人区で選ばれてくる。これはアメリカの大統領と事実上同じです。そのように選ばれてまいりますと、その人には必然的に事実としてカリスマ性と民主的裏づけが出ます。だから、政治的効果として明らかに強いのです。
ただ、よく言われるように、それは当然、憲法を改正しなければならないと同時に、では、青島総理大臣とか石原慎太郎総理大臣が出たらどうするんだという議論が出るのですけれど、これも考えようだと思います。
アメリカの制度で、クリントン・イコール・ゴア・チケット、つまり大統領と副大統領をセットで国民に売っています。クリントン一人では敵も多い、ゴア一人では逆に期待がない、けれども、両方セットだとよい。これは日本でもいけるのではないかと思います。
日本人というのはワンマン英雄を好みません。そこで例えばのシミュレーションをやりますと、森先生は仕事のできる男どもに信頼されると思います。逆に、小泉先生だったら、仕事のできる男どもは、半分嫉妬かもしれませんが、ちょっと警戒するようです。何をやるかわからないと。しかし、女性と若年にめちゃくちゃ人気がある。ですから、森・小泉チケットでやればいけると思いませんか。それで、森先生が任期満了になったら、今度は小泉先生と例えば町村信孝先生とか、老人に不安感を与えない人とセットでやっていく(笑)。こうすると、政治にイニシアチブをつけて、かつ一人の英雄を好まない民族性ともうまくいくし、と同時に、青島・ノック現象みたいなものも回避できるのではないか。咄嗟の思いつきでございますけれども。
■それから、独立行政委員会というものは、御存じのとおり、内閣の指揮命令下にないことを長所にしている行政機関で、公正な第三者機関です。
しかし、よく考えたら、憲法上、行政権はすべて内閣を通して国会に連帯責任を負わなければいけないはずです。つまり、内閣の指揮下にない行政権というのはあってはいけないのです。
これはアメリカのニューディーラーが思いつきでつくってしまったわけです
が。
毎年のようにアメリカでも独立行政委員会の合憲性について大論争が起きていて、最後は結局、ザ・クエスチョン・イズ・スティル・オープン、つまり、いまだ問題は解決せずで先送りになっています。
ですから、高度の専門性と裁判類似性を機能とする公正取引委員会とか、そのたぐいのものは、作用は行政ではありながら、内閣による直接的な党派的支配に服させない方がいい場合がある。その方が国民に安心感を与える面があります。ですから、これもどこか憲法条文で明記するように工夫したらいいのでは ないかと思います。
■それから、総理大臣が国会閉会中に急死したとします。しかも、副総理の辞令が出しっ放しになっていなかったとします。そうすると困ることになります。
国会を招集して次の首班を指名してもらわなければならないけれども、招集する手続をする閣議を召集できる者がいないわけでありますから、国会も招集できないことになります。
それは一個人の危険の問題ではなくて、
国家の不存在の問題
になりますから、アメリカの制度に倣って、総理継承順位、例えば副総理イコール内閣官房長官とかいう制度にしておく。そうすれば明らかに継承順位が出てきますから、それも一つの工夫かなと思います。
■それから、近々あるとかないとか議論されている衆議院の解散ですが、あれは根拠条文がないのは御存じですか。
衆議院の解散と「どこか」で決まったら、天皇が解散の証書を出すという規定はあります。
それから、不信任を受けた場合、総辞職しなければ解散になるという規定はあります。
しかし、
だれが解散の実質的決定を下すのかということについてはどこにも書いてない
のです。
これは事柄の性質上、あくまでも内閣であるべきです。つまり、国会と内閣がぶつかった場合に一つの決着をつける手段としてあるのですから。
ですから、内閣の権限が七十三条に列挙されていますけれども、その中に「衆議院を解散すること」と入れておけば済むことです。
■それから、違憲審査機能が余り役に立たないという議論があります。これは憲法裁判所を置けば--憲法裁判所というものは、憲法問題だけを拾って判決を下して、執行力も付与されますから、これも一つの工夫だと思います。ただ、いわば最高裁が二つできることになります。
■それから、有事法制をこれからつくるとしても、有事法制である以上当然国家の国防機密があるわけで、そんなものを自由に流されたら困るわけです。
そういう国防機密漏えい罪などを裁こうとした場合、今の裁判では公開法廷になってしまいます。
そうすると、
確信犯であれば、裁かれる過程で国防機密をばらすということができてしまいます
から、裁判の公開の規定に例外を一つ加えたらいいのではないかということもあります。
■それから、今、司法制度改革が議論されておりますが、とにかく裁判官が足りないということと裁判官が国民の感覚を失っているのではないかという二面から責められておりますので、そういう意味では
裁判の迅速化プラス民主化
という点で、それなりの条件をつけた上で裁判に民衆の参加を求めるという陪審制も一つの検討課題である と思います。
■それから、財政の規定について、予算というのは、本来、内閣で予算案を出して、国会でそれを承認して予算になるはずです。
しかし、現行憲法の条文では「内閣が予算をつくる」と書いてあるんです。
これは冗談みたいな話でありまして、予算「案」と一言入れれば済むことですが、これも重大な改正だと思います。
■それから、私も私学の人間でありますが、公の支配に属さない教育に公金を出してはいけないとあります。私学は、学の独立といって、公の支配に属していないことを自慢にしているわけです。しかし、「お金をもらいたいために支配に服します」では、福沢諭吉や大隈重信が怒るわけで、どうするか。
今の論理は、私学助成を出す、そして一応監査をしています。だから、ある程度の支配というか、無駄の防止はできている。しかし、しつこい監査はしていないから、独立は害していないと――言っていても訳が分からないのですが、こういう説明をすることになっているわけです。
もちろん、
私学振興財団というトンネル法人
を通していますが、これは意味がない。
あれ自体が国のステート・エージェンシーですから、法的には国が直接やっているのと 同じ意味となりますから、あれは言いわけには全然なりません。
■それから、地方自治。地方分権も、今さんざん立法などが行われていますが、私は、そもそも憲法に欠陥があると前から主張しています。
つまり、今の憲法ではこうなっています。「地方自治体は、国が法律で認める範囲内で自治権をエンジョイする」となっているわけです。
しかし、国が法律で認める範囲内での自治権などといった場合、例えばここ(軽井沢)は長野県の「領土」でありますけれども、同時に日本国の領土です。ですから、長野県が地方自治だといっても、何言っているんだ、これは日本の領土じゃないか。また、長野県民だと言っても、いや、それは日本国民でもあるじゃないかと、必ず国の側は介入権を説明できてしまうのです。
地方分権とは、簡単に言えば、国の権限を地方に移す。役人同士からいえば、地方が国から権限を奪う話です。しかし、今の憲法構造では今述べましたようにそれが実現するわけはないと私は思います。
ですから、例えばアメリカのように、国と地方の権限を憲法の中で初めから仕切り分けしてしまう。
防衛とか司法とか経済政策とか通貨管理とか外交とか、こういうものは国がやるしかない
。しかし、その他の多くのものは地方自治体にやらせても大して実害はない、と私は思うのです。
(
「地方」またの名をを「痴呆」自治体にいいのぉ?w
)
仮に運輸だって地方自治体にやらせても問題はないと思います。
県の境目で鉄道の軌道が変わるなんて、そんなばかなことをするわけがないんですから。
風土が違うのですから、大根やジャガイモの規格 に関する管理が地域によって違ってもおかしくないということです。
■それから、憲法改正について、条件の軽減が主張されていますが、それはそれで結構だと思います。
ただ、一つ誤解してほしくないことは、「世界一難しい日本の憲法改正手続」などという議論が時々あります。しかし、それはうそです。
日本では、まず、衆議院、参議院でそれぞれ三分の二以上の賛成があって提案します。あとは国民投票で過半数です。
アメリカも、上院、下院でそれぞれ三分の二以上での提案があって、そしてさらに五十州の四分の三の州が承認したときに憲法改正は有効となる。
このように、
実は日本の方が条件は軽い
のです
。
ですから、手続規定のせいにしてしまっている議論がありますが、これはむしろ最初のころに申し上げた、憲法というのはそもそも触ってはいけないもの、触れないものという感覚の方が問題だと思います。
もちろんそういう感覚があるからこそ、手続を軽くするということを国権の最高機関で決めれば、私としてはそれはそれで結構です。
しかし、日本はそもそも世界一改正が難しい規定の国だという、この誤情報に振り回されないでいただきたい。
■それから、公務員の憲法尊重擁護義務というものは書いてありますが、一般国民の憲法尊重擁護義務が書かれていない。
これも、責任をみんなで共有するという意味において、やはり主権者国民にひとしく、つまり権力を持たない国民にも憲法尊重擁護 義務があるという規定にした方がよろしかろうと思います。
(
「主権」の絶対無制限性と矛盾しません?w
)
■次に、元号、国旗・国歌については自民党政権下で全部合法化されまして、それは 非常にすがすがしい思いですけれども、本来この種のものは法律事項ではなくて、憲法事項であると私は思います。
ですから、新しい憲法を書く際にはぜひとも簡潔に入れていただきたい。
■難問は靖国の問題ですけれども、私自身はすごく迷っています。
つまり、八月十五日に戦没者を追悼することは当たり前だと私は思います。それが仮によい戦であったとしても悪い戦であったとしても。
ある意味では悪い戦であったと言われるものならなおさらだと思います。そんなものに殉じた人々には本当に申しわけないと思います。
ですから、
私は個人的には、八月十五日は避けます
けれども、靖国神社は環境もいいですから、しばしば訪ねるようにしています。
(
これは、騒がしいからってだけかな?w
)
ただ問題は、戦没者追悼は当然だとしても、それを靖国神社でやることが今の体制で許されるかどうかです。
つまり、あれを宗教法人でなくすというのは、靖国神社が怒ります。宗教法人であることは間違いないんです、神社なんですから。
そのうえで、公式参拝を行うと、あの宗教性のある施設つまり靖国神社が八月十五日、日本国政府御用達の立場に立ってしまうのです。
ですから、八月十五日に公式参拝すると、それが
宗教の多元性を認めた信教の自由と政教分離の観点から、ちょっとまずいのではないかと私は今は思います
。
(
論点は「靖国」ではなくて、そもそも「西洋流の宗教」(ローマ・カトリックは政治を壟断した。そこからの脱出のための「地方王の世俗的
主権
」概念だったんじゃなかったでしたっけ?w)が日本に当て嵌まるのかから論考していったほうが正解じゃないですかねぇ。
つまり日本の場合は、政治が「宗教」を...ちょいとペンディング
2004/12/04.....
)
ただ、そこで歴史の話になるのですが、靖国神社というものは何かと言えば、要するに明治天皇を中心としたあの統治体制ができた段階以降、国のため、すなわち当時は天皇のために戦で死んだ兵士 ―― 一般民衆も一部おりますけれども、兵士を祭る 神社です。
これは天皇制の一環としてあるんだと言えます。
(
立法者意思=伊藤博文の考え=では、西洋の立憲国家にはバックボーンとして「キリスト教信仰」が認められ、世俗的権力抑制のマニュアルとしての憲法が「権力制限」それだけでも生かせるのだが、日本には「キリスト教」に当たるものが見当たらないので、権力制限だけしたら「拡散」だけで国家としての「集中・凝縮」の手段が必要だとしたんでしたよね。そこで「皇室」の存在に注目して「祭祀儀式学術専念」の皇室を、西洋流の王家に作り変えた。
だから、天皇制という「皇室制度」が先にあったのではなくて、近代国家の日本的形を模索したら「日本国のために死んだ者たちを顕彰する施設の必要に気付き、ちょうど天皇の伝統的仕事が祭祀だったのでそれをなすということにした」という関係じゃない?
つまり「靖国神社」とは近代国家制度の日本的表れでしかない、と
)
そして、天皇制そのものが歴史的存在であって、それを日本国憲法が明治憲法から変わるときに、天皇制は残すと決断したわけでしょう。
ですから、天皇制というシステムそのものは、憲法の原則にぶつかるところがあっても、セットで残すと、例外規定のように認めたわけです。
ですから、天皇制の一環として靖国神社ないしはその公式参拝がきちんと説明できるならば、それは政教分離原則の例外規定であるというような説明は可能かもしれません。
ただし、まだ迷っていますのは、日本国憲法自体がそういう体制、つまり我々がそれを認めるか認めないかは別として、あの戦に突き進んでいった体制を否定する形でつくられたものである以上、天皇制そのものの存続はいいけれども、
靖国
軍神
体制
まで日本国憲法が許容すると言い切れるかどうかは非常に不安であります。
ただ、改めてもう一度申し上げたいのは、何が何でも靖国公式参拝をするために靖国を神社でなくすというのは、軍神として祭られるという了解のもとに散って行った人々に対しては一種の冒とくになるのではないか。
むしろ宗教法人としてちゃんと存続させて、現憲法体制として無理があるというならば、公的立場の方は、申しわけないと思いながらも私人として参拝するか、あるいは
宗教法人として存続しながらも公式参拝していいという理論を追求なさるか、かなり難しい問題
ですが、私は今はここ までしか申し上げられません。
以上いろいろ申し上げましたけれども、お気づきいただけたと思いますが、憲法改正ということはそんなに恐ろしい話でもなく、まさに主権者・国民が日本国で自由で豊かで平和に暮らしていくために、国家という仕組みを政治家と公務員にどう使いこなしてもらうかについて約束ないしは指令を書いたマニュアルであって、日々、私たちは予想外の新しい時代に突入しているわけですから、状況に応じて、いわば車のモデルチェンジあるいは道具のブラッシュ・アップの感覚で――土井たか子さんから怒りのメッセージが来たことがあるんですけれども、別に恋人をけなしたわけではないのでありまして、そういう感覚に私はむしろぞっとしたものを感ずるわけであります。
先日、鳩山由紀夫さんと昼飯を食べました。そのときも憲法論議をしましたが、あの人も若い世代ですから--肩に力の入らない改憲論議を一緒に語ってくれました。
そういう意味で、先生方にもぜひとも肩に力の入らない改憲論議を指導していた だきたいと思います。
そして最後に一言。きょうこの場に呼ばれるに当たって、先日、赤坂プリンスホテルで越智通雄先生と中村正三郎先生と野沢太三先生と食事をさせていただきましたが、そのとき、前に二度ほどお目にかかったことのある越智先生が、私の知る中で一番怖いお顔をしてすごい決意を語っておられました。
それは、福田先生以来、日本国を直接指導していない、森先生をいただいて日本国を直接指導するのだという決意表明のようなお言葉だったと思います。
これまでの改憲論というと何か怖い話になっていました。
そして、それがなぜか、岸信介先生の団体がしたことのように言われてしまいます。これは大変御無礼なことだと思います。
そういう意味で、まさにその岸先生の流れをくむ正統派の先生方に、それこそ岸先生が化けて出られたら、「うん、これでいいんだよ」と気さくに言っていただけるような、二十一世紀にふさわしい、感じのいい憲法をぜひぜひつくっていただきたいと思います。
(
う~ん、もちっとまともに議論してほしかったなぁw
法学部出てる議員だって多いわけだし、そもそも国会議員になったらその手の勉強会なり役人からも解説だか説明とか聞く機会だってあるだろしさぁw
)
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