一般質問


通告に従いまして、一般質問させて頂きます。
第一の市民の生命、財産を守る消防体制についてお尋ね致します。現在の消防活動は、消防局の職員と23分団からなる消防団により行われています。
総務省の平成18年度「地方行財政重点施策」4点のうちの一つに、「安心安全な地域社会の確立」が挙げられております。その項目に地域防災力の強化があります。
これは、消防局、消防団が緊急時に活動できる体制を整えることを施策に盛り込んだものであります。
また、平成16年9月議会での消防力の強化に関する私の質問に対して、「消防は、その施設と人員を活用して各種災害から市民の安全を守ることが任務とされており、施設を強化し、充実させることは重要で、そのことは、当然のことながら消防力の向上につながるもの。」というご答弁をいただき消防力の強化に対する認識をお示しいただきました。
そこで、1点目と致しまして、地域防災活動又は有事における緊急活動の拠点となる、消防署所や消防団詰所の整備状況についてお答え下さい。
また、昨年の9月議会以降、どのような予算要求を行っているのかお答え下さい。
2点目と致しまして、消防団の消防自動車についてお伺い致します。
市川市の道路は、狭隘なものが多く、普通自動車でさえ通行することが困難な箇所が多くあります。しかし、有事においては、道路の条件を問わず迅速な消防・救命活動を行う必要があります。
そして、災害時等において消防局職員の補助として出動するのが地域の消防団であり、大規模災害が発生すれば、地域を熟知した身近な地域消防組織として、小回りが利く消防団の活動が期待されるところであります。
現在、消防団用の消防自動車は、小型動力ポンプ付積載車と消防ポンプ自動車の2種類あります。しかし、これらの車体は、普通自動車よりも大きく、地域の道路、住宅状況に即していない場合があり、有事に消防団の特徴が活かしきれないことが懸念されます。一方で、市川市消防局には、他市に先駆けて、軽自動車の消防自動車があります。
現在配備されている軽・消防自動車の放水量は、1分間に1,270リットルですが、段々と性能が向上しており、今後配備しようとするときは、小型動力ポンプ付積載車と同じ放水量・機能を備えたものを確保することができます。
軽・消防自動車は、小回りが利き迅速な対応ができるという利点に加え、既存の消防車と同等の機能が確保できるようになりました。
また、この軽・消防自動車は、ポンプを荷台からおろして使用することができるので、自動車が近づけないところでも川や池の水を利用して消化活動が行えます。車両は4輪駆動車なので道を選ばず災害現場に急行することも可能です。
車両コストについては、購入費用を比較しますと、軽・消防自動車は、車両価格約500万円強、小型動力ポンプ付積載車は、600万円強、消防ポンプ自動車は、1,487万円となっており、消防ポンプ車の約3分の1の価格です。
また、ランニングコストとなる税によっては、消防ポンプ車の約10分の1となるものもあり、経済的です。
そこで、地域の実状や各消防団の要望により、この軽消防自動車を消防団に配備していく考えはあるのかお答え下さい。
次に、第二の生涯学習の充実についてお尋ねいたします。
本市の教育委員会は、公民館施設において指定管理者制度という管理運営方法を選択せず、直営の方針を打ち出したところであります。
今後は、他市の公民館において、民間の指定管理者が実施しているサービスについて検討したり、利用状況について調査を行うなどして、幅広い情報収集活動を行い、直営によるサービスを更に向上させていく必要があります。
公民館が持つ設置目的を最大化できる仕組みを整え、市民に対して今以上のサービスが提供できるように教育委員会として取り組んでいく必要があります。
社会教育行政における公民館活動においては、学習の主体は地域住民であり、自発的取組みへの支援が目的となります。
また、公民館は地域コミュニティの拠点として地域住民の交流の場であることから、地域の人材等を活用した積極的な事業の展開が望まれます。
従って、今後の活動では、地域の各種団体、例えば、自治会を始めとして、社会教育関係団体、ボランティア関係団体、民間企業、NPO等との連携・協力を図るなどした公民館活動が求められます。
また、公民館は、平成14年度から完全学校週5日制が実施されたことに伴い、子どもたちの地域活動を支える役割や、平成13年6月に成立した「社会教育法の一部を改正する法律」により「家庭教育学習の拠点」や「青少年の体験活動の拠点」としての役割も求められております。
今まで以上に、地域における学習や体験活動の場を提供していくことが要請されており、これに十分対応していかなければなりません。

更に、公民館は、災害時の地域の災害拠点・一時避難場所としての役割も期待されております。
このように、公民館に課せられる役割や課題は大きい状況にあります。従いまして、公民館における施設機能の強化や人材の確保が重要になります。地域の実情を踏まえ、市民の新しいニーズに対応するために、視野の広い特色ある公民館活動を展開していかなければなりません。
そこで1点目と致しまして、各公民館の地域に即した自主事業のあり方についてどのようにお考えなのかお答え下さい。
2点目と致しまして、公民館の設備の充実について、かなり古くなってきている公民館が多い現状を踏まえて、施設の老朽化についての対策、並びに平常時、災害時などに子どもから高齢者まで誰もが利用できる施設であるための整備状況について、お答え下さい。
また、エレベータや多目的トイレの設置現状と今後の設置予定についてお答え下さい。
3点目と致しまして、市民サービスの向上を実現化するための予算の確保についてどのような計画になっているのかお答え下さい。
次に、第3の廃棄物についてお尋ねします。
廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例」などの法令、条例によって定められております。
そして、ご承知のように、廃棄物に関する基本法令である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」通称廃掃法(はいそうほう)は、毎年のように改正が行われており、このことは、廃棄物の処理に係る問題が、社会全体の大きな課題であり、その対応が非常に難しいことを示しております。
そして、この廃棄物に関わる現在の私達の対応や行動が、将来の資源や環境の問題に深く関わっていくことは確かです。
現在、このような考え方が国民全体に浸透しつつあり、家庭から排出される一般廃棄物については、ゴミの分別、リサイクル化が進んできているのも事実です。
一方で、処理困難物や産業廃棄物の不法投棄など、処理が適法に行われていないケースがあり社会問題化しております。
ご案内のとおり、一般廃棄物は、一般家庭の日常生活に伴って生じる家庭系一般廃棄物と今回質問させて頂きます事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物に区分され、法令の規定により、それぞれ、収集運搬、処分の方法等が異なって定められております。
本市の条例においても、排出者が課せられる責務が家庭系、事業系それぞれ異なっております。
本市の資源ごみを含む一般廃棄物の排出量は、平成16年度で約16万7千トン、そのうち、家庭系が12万4千トン、事業系が4万3千トンであります。
割合で考えれば家庭系の廃棄物が多いのですが、家庭系については、市民の皆様方のご理解やご協力もあって、分別やリサイクル化が進んでおります。一方、事業系の廃棄物については、全国的に処分方法の適正化が難しいという問題があります。

市の廃棄物行政は、廃掃法第6条第1項による一般廃棄物処理計画によって進められることになります。つまり、この計画の中で、家庭系、事業系それぞれの計画が示され、この計画に沿って廃棄物行政が実施されるわけでありますが、この計画の難しさは内容を見れば誰もが感じるところであります。
しかし、当該計画をより精度の高いものにすることにより、廃棄物の処分に関する適正な処置が図られることになります。
例えば、市の収集車が「集積所」いわゆる地区ごとのゴミステーション、ゴミ置き場から収集するゴミは、家庭系一般廃棄物としてカウントされます。
しかし、事業者が事業系の一般廃棄物として処理せずに、一般家庭と同様に家庭系のゴミステーションに事業系のゴミを捨ててしまった場合は、このゴミは事業系であるにもかかわらず、家庭系一般廃棄物としてカウントされてしまいます。
このようなことが想定できる以上、事業系一般廃棄物の実態数量は、当該処理計画以上に多いものと予測できます。
このように、処分方法が適正でない場合、一般廃棄物処理計画に影響が及び、厳密性を欠きます。従って、一般廃棄物処理計画の精度を高め、最適と考えられる廃棄物行政を実施するためには、市内事業者に廃棄物の処理に係る情報を的確に伝え周知、普及を図ることが必要です。
このことは、本市の条例第3条第3項にも規定されております。また、市が負担する廃棄物の処分費用は莫大であり、経費の負担を軽減するためにも、事業者が適正な処分料金を負担するように市は努める必要があります。
そして、一般廃棄物処理計画の内容は、今回質問させていただきます事業系一般廃棄物の許可業者の許可決定等にも影響するものであります。
更に、重要なことは、本市における大規模事業者、つまり事業系一般廃棄物の最たる排出事業者のひとつが、この市役所であるということです。平成16年度一般廃棄物処理実施計画の事業系一般廃棄物の総量は、4万5,050トンです。

そのうち市川市の業務だけで排出する一般廃棄物は、約1,772トンあり、市川市全体の事業系一般廃棄物の約4%に及ぶ排出量となっております。
市川市自身の一般廃棄物の処理は、廃棄物行政の基本である一般廃棄物処理計画に影響を与えます。
このような観点から質問いたします。
まず、「市内事業者の収集・運搬状況」についてお伺い致します。
事業者が廃棄物を適正に処分するときは、許可業者に収集運搬又は処分を委託しなければなりません。従って、そのつど処分料金がかかります。
しかし先ほど申し上げましたように家庭系として集積所に出してしまうと、一般家庭のゴミと同じ扱いになります。
このような適正でない処分がおこなわれると、適正に処理している者の方が多くの費用を負担することになり、費用負担に不公平が生じます。
そこで、「市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例第24条ただし書き」に該当しない事業者が市の集積所ゴミステーションに事業系一般廃棄物を廃棄しているのはどれくらいあると推定しているのかお答え下さい。
続いて、平成16年度の事業系一般廃棄物の排出量について、一般廃棄物処理実施計画では、約4万5,050トン、平成16年度実績は、4万3,409トンであり、計画より実績の方が減少しております。
一方、家庭系は、一般廃棄物処理実施計画は、12万3,525トン、実績は12万4,112トンです。つまり、実施計画に対する実績数量が、事業系では減少し、家庭系では増加にあります。
全国的には恐らく、排出総数に対して、家庭系は横ばいにあり、事業系が占める割合が年々多くなっていると思われます。
しかし、本市においては、逆の傾向にあります。更に平成17年度実施計画では、事業系4万2,890トンであり、前年実績を下回る形になっております。
従いまして、事業系一般廃棄物が減少すると考えた理由についてお答え下さい。
続いて、条例第16条の規定により、事業用大規模建築物の所有者等は、廃棄物管理責任者の届出、及び計画書の提出が必要になります。
この届出をしている事業者数と、そのうち、本市の事務所、施設等で届出をしているものの名称についてお答え下さい。
次に、許可業者についてお伺い致します。
一般廃棄物の収集運搬に係る市町村 許可業者数については、環境省が公表している「一般廃棄物  処理事業 実態調査」により全国の市町村と比較できます。
廃掃法第7条第1項及び条例第29条第1号における本市の許可業者は、平成17年11月現在41事業者あります。
しかし、このうち収集相手が決まっている限定事業者を差し引いた許可業者、つまり、一般の企業や事務所がゴミの収集運搬を委託できる許可業者は、28社です。川崎市では4倍以上の115社です。
この許可、不許可処分が適正であるかどうかは、平成11年4月13日の最高裁判例において、市町村の自由裁量が認められております。

この判決を要約すると、廃掃法第7条第5項第1号及び第2号に適合しないことを理由に市町村長が申請者に対し、不許可処分をすることは、自由裁量であり、適法であるということです。
つまり、一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の発生量、及び処理量の見込みに基づいて、市町村がその裁量により、新規業者の参入を含めた実施主体を決定できるというものです。
しかし、法律で定める委託基準を満たしている者に対して、一律不許可処分を行い、許可業者を独占的状態にしている状況は、規制緩和の時代的流れからみれば、疑問であります。
そして何より当該許可処分が、処理計画の排出量の見込みに基づいた自治体の裁量・判断であるならば、その裁量の根拠となる処理計画の排出量見込みが確実である必要があります。
当該裁量処分について説明責任が果たせるように、まずは、廃棄物の処理が適正に行われている状態を作り出し、その場合における排出量見込みを打ち出し、相対的に許可業者数を決め、全体的に処分の適正化を図っていくべきであります。
つまり現在は適正な処分が行われていない場合が想定されるので、処理計画の事業系一般廃棄物の見込みが実際よりも少なくなっていると考えられます。
市が適正な処分方法を事業者に促すことによって、適正な処分量が実施計画に盛り込めるようになると、当該廃棄物の処分について現行の許可業者の数では足りなくなる可能性があります。
そこで、本市における事業系一般廃棄物の処分に係る現状を考えたとき、現在の一般廃棄物許可業者数は適正であると判断できるのか、また許可基準を明確化していくことの必要性についてお答え下さい。
次に本市における廃棄物の処分方法についてお伺い致します。
先ほど申し上げたように本市は、市内有数の廃棄物の排出事業者であります。ちょうど三橋議員も公園清掃について質問しておられましたが、公園清掃によって生じるゴミも事業系一般廃棄物であります。
従って市が公園管理を一括して委託する場合は、許可業者にしか委託できないことになります。
しかし、造園関係の許可業者は1社、つまり1社独占です。本市では多種多様な業務から事業系の一般廃棄物が排出されており、廃棄物の処理を伴う委託の件数は、200件を超えると考えられます。
この本市の業務をたった28社で独占的に請け負う形が適当といえるのでしょうか。またそのような業務を請け負うに当たって、許可が必要であれば、業務に支障のないよう資格のあるものについては、業の許可を与える方向で検討する必要があると思います。
そこで、一般廃棄物処理計画の中には、本市の事業から生じる廃棄物も事業系として計上されておりますが、これらの収集運搬及び処分はどのように行っているのかお答え下さい。
最後に、一般廃棄物の資源化についてお伺い致します。
2006年度の国における環境省の重点施策において、3Rの推進が柱にすえられております。
そして、本市の一般廃棄物処理実施計画において、資源化処理として、剪定した枝葉「剪定枝葉」があります。
剪定枝葉については、一般家庭、事業所、農業関係、そして市の施設でも多く出されるものであり、資源化が可能なものであります。廃棄物減量等推進審議会において委員の方が興味を持っておられましたが、あまり周知されておりません。
特に市川市の主要農産物である梨の剪定枝葉については、その処分方法がまちまちであります。
廃掃法や大気汚染防止法により野焼き等も厳しく規制されております。処分が難しい中で、資源化が可能な剪定枝葉につきまして、一層の資源化が図れないのかお答え下さい。
以上1回目の質問とさせて頂きます。


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