3号 第三庁舎耐震補強工事請負変更契約


通告に従いまして、議案第3号市川市第三庁舎耐震補強工事請負変更契約について質疑をさせていただきます。
 まず、契約変更するに至った経緯について具体的にお答えください。
 次に、増額する997万5,000円の設計はどのように行ったのかお答えください。
 次に、工期について変更はないのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。通告第1の変更契約に至った経緯について再質疑をさせていただきます。
 工事施工場所に、当初予定していなかった、予期しない障害物、コンクリートの塊などがあったということであります。このような障害物が残されている原因については調査をしているのかお答えください。
 それから、コンクリート障害物が発見されたのが2月であります。前議会の2月定例会は3月24日までやっていたわけですね。この間に変更契約の議案を提出できなかったのかお答えをいただきたいと思います。
 次に、契約変更理由についてですが、原契約約款第16条により変更となっておりますが、ご答弁の変更契約に至った経緯からすると、原契約約款第15条が相当だと思いますが、変更契約を第16条としたことについてお答えをいただきたいと思います。
 次に、第2の変更後の設計及び増額金額についてでございますが、本案件はプロポーザル・デザインビルドにより決定した契約案件であります。提案した設計内容を施工することで契約目的が達せられるものであります。ご答弁では、当初予見できなかった地中埋設物の撤去に係る設計及び増額とのことであります。この変更契約に伴ってプロポーザルで提案された当初設計及び工事目的物に変更は生じるのかお答えをください。
 それから、増額変更の設計金額については、前回、変更契約の議案のご答弁をいただいたときに、市の設計金額に請負率を乗じて変更契約金額を算出するとのことでした。今回はプロポーザル・デザインビルド方式で、通常の入札とは異なる形で当初設計の設計金額を出しているわけです。予定価格を設定した案件になるわけですね。したがって、落札率、請負率は100%なんです。業者の見積もりが提出されて積算したということでありますが、増額分について、請負率をどのように考えて積算したのかお答えをください。
 次に、工期についてでございますが、ご答弁では、発見から調整までに2カ月間を要しているけれども、工期については変更ないということであります。実際には、この設計変更分についてはどのぐらいの工期を要するのかお答えをいただきたいと思います。
 以上、再質疑とさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。契約変更に至った経緯についてですが、これは原契約約款の質疑とも共通してくるんですが、設計や施工条件と異なる事実を請負者が発見したときには、直ちに市に報告することになっています。これが4月7日ですかね。そうすると、14日以内に市は調査し、設計を見直すことになっていますよね。ご答弁では、請負業者から計画書をもらっているということだったですよね。さっきの増額変更額の確定のときも相手方の見積もりがベースになっている。請負率は100%ということなんですよね。というと、請負業者に先導されている感じがするわけですよ。ですから、契約どおりの事務手続をしていればと思うんですが、また、今回のようなケースでは、請負業者に損害が生じれば、市が賠償を負うこともあるので、工事の中断は最小限にとどめなければならないわけであります。確実に手続を行って変更契約を進めなければならないと思います。したがいまして、市川市では設計や施工条件と異なる事実がわかったときは、どのように手続を進めているのかお答えをいただきたいと思います。
 また、障害物が地中に残されている原因についてですが、深く追っていかないということだったですか、わからないということだったんですが、この原因が究明できれば、この工事の施工者に瑕疵担保責任が問えるのではないか、可能性があると思うんです。このことについては検証したのか、また、瑕疵担保責任の時効が過ぎているのか、可能性があるのかお答えいただきたいと思います。
 また、変更理由についてですが、原契約約款第16条ということでしたが、逆に第15条を使うのはどのようなケースになるでしょうかお答えいただきたいと思います。


ご答弁ありがとうございました。瑕疵担保責任は問えないというところですけれども、やはりそういったことを明らかにしていくということも必要ではないかなと思います。それから、いずれにいたしましても、変更契約を行う際は、約款等に従って、市と請負者双方が適正な手続を踏んでいってほしいと思います。例えば、先ほど第15条についてはいろいろ云々ということをおっしゃっていたように、15条には手続が示されているんですよね。不測の事態による設計変更及び工期延長は、市が請負者に損害を賠償する責任が生ずる場合があります。これは増額の変更と賠償金は別であります。工期が長くなるということは、損害に当たる場合もあります。内容手続を慎重に行い、そのような事態が生じないようにお願いしたいと思うわけであります。
 それから、地中の障害物については、法令、契約約款に従い行っていただきたいし、また、損害を回復してほしいと思っていたのですが、それは損害を回復できないということのようなので、せめてどういったところがやってというのを公表していただいて、もしそういった業者が、今参加登録しているのであれば、市独自としてのそういった対策、対応というものもとれるのではないかなと思うわけであります。
 また、約款を見ると、プロポーザル・デザインビルドによる契約にもかかわらず、提案内容の実現ができなかった場合の賠償規定がないんです。PDBの利点が生かされないので、考えていただきたいということを申し上げまして質疑とさせていただきます。
 以上でございます。



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