■ 有効期間 ・普通運賃 旅行開始日から1年(未使用の場合、発行日から1年)。 ・特別運賃 適用運賃の有効期間。 ・航空引換証 発行日から1年。 期間の延長がなされる場合があります。 ・航空会社の責任として延長されるケース ・旅行者の不慮の都合により延長が航空会社により認められる場合■ 紛失したとき 航空会社が認めたときは、代替航空券を発行します。 この場合、航空会社が受ける損害について、一切迷惑をかけないという「同意書」を提出し、手数料10,000円を 支払わればなりません。■ 航空券は他人に譲れるか 他人には譲れません。もし、誰かが自分の航空券をもって搭乗したとしても、航空会社は責任を負いません。 国際航空運送約款(2004年8月現在) から抜粋して要約。