"菜翁が旨"さんのほほ~ぇむ健康ペ~ジ

お買い物で消費税を少なくする方法?

東日本大震災を機に、消費税の値上げが論議され始めた。

世論調査でも多数の人たちが、やむを得ないと認識し始めていることが報じられている。

しかし一方で、消費税の「滞納」の問題と「益税」の論議が、過去にあったことを思い出した。

そこで、 国税庁の租税滞納状況のページ を開いてみた。

消費税の滞納額の発生が最も多かったのは、平成10年度で7000億円超、平成16年度~19年度の滞納額の新規発生は4000億円超で推移している。

しかも、この金額には地方消費税は含まれていない。

国税庁でも、滞納整理に努力して滞納発生割合は減少してはいるが、新規発生額は4、000億円とはなんとももったいない金額である。

国税滞納の新規発生の最新である平成19年度の内訳は、源泉所得税が995億円、申告所得税が1、735億円、法人税が1、596億円、相続税が489億円、消費税が3、984億円、その他が25億円となっており、平成4年ごろ以降は消費税の滞納が最多となっている。

消費税は日本国内での最終消費者が負担するべき税として導入されている。

従って、最終消費者でない企業・団体、事業者や商業者などは、支払った消費税と受け取った消費税の差額を
最終消費者に代わって消費税として国に納税する義務を負っている。

最終消費者である個人は、消費税を支払うことがあっても、受け取ることはないし、また納税することもない。

従って、最終消費者である個人の滞納はあり得ない。

また、消費税には、本来納税すべき受け取りと支払いの差額の全額を、納めなくても良いという消費税の法律の免税点制度による「益税」が発生する。

国税庁の発表のなかの滞納額の中には、この「益税」は含まれていない。

この「益税」は、消費税が導入された当初は1超円を超え、免税点が引き下げられた今現在でも、3,000億円とも4,000億円ある、と推定する説がある。

「滞納」も「益税」も最終消費者である個人が支払った消費税が、横領や搾取されているも同然である。

※   ※   ※

消費税の仕組みなどについて付け加えると、実際の納税額は、簡単に言えば、仕入れや設備などの仕入れや購入で支払った消費税(支払い消費税)と売り上げで受け取った消費税(預かり消費税)との差額である。

そして、消費税の納税は、事業者の決算時または消費税の申告時であるので、仕入れと売り上げの消費税の差額は納税するまでの間最終消費者から預かった消費税は、預金や運転資金として運用して、運用益を得ることが出来る。

また、年間の売上額が一定規模の範囲の商店などの事業者(簡易課税適用事業者)は、取引単位での計算を省略して、概算(みなし仕入れ率)で消費税を納税することが出来る。

さらに、年間の売り上げ額が小規模の事業者(免税適用事業者)は、消費税の納税を免除されている。

従って、消費者からは消費税を受け取りながら、簡易課税適用事業者は実際に受け渡しした消費税額の差額とは異なる「みなし仕入れ率」で計算した消費税額を納税することが出来、免税適用事業者は受け取った消費税と支払った消費税との差額を全く納税しなくても良い。

これらがいわゆる「益税」であり、消費税率が上がればこの「益税」の額はさらに増えることになる。

「益税」とは消費者から消費税を受け取り預かりながら、その額より少ない額を納税できる又は全く納税しなくてもよいという、制度の不備による合法的な税の横領のことである、といわれる所以である。

また、輸出取引では消費税は免税取引として課税が免除されているので、輸出が多い事業者は受け取る消費税額が少なくなり消費税の還付を受けることができる。

この制度を悪用して脱税した事業者が摘発されたというニュースを目にすることがある。

消費税の計算方法は、取引の請求者側が決めることが出来、取引の一単位毎でも、支払時の合計金額単位でもよく、また、一円以下の端数に対しては、切捨て、四捨五入、切り上げの何れの方法でも良いことになっている。

但し、いずれかの方法を選択すれば、一定期間は変更することは出来ないことになっている。
身近なところでは、スーパーなどで買い物をしたときのレシートで確かめてみるのも、消費税を知るよい機会かも知れない。

※   ※   ※

そして、自分の手で、ポイントの付かない消費税額を少しでも、減らせるかも・・・

例えば、消費税は一円以下の端数切捨て計算として、90円の商品を1個買ったときの消費税は4円で、2個まとめて買えば180円となり消費税は9円支払うことになる。

1個づつ2回に分けて買えば、消費税は4円+4円で8円となり、1円のお得!

4個だと…2円のお得。

10個だと…5円のお得。


(割引などがあるので、このように単純ではない場合もあるでしょうが…)

消費税は事業者の決算が赤字であろうと倒産しようと、仕入れと売り上げの消費税の差額がプラスである以上、最終消費者から預かった税として納税されるべき税である。

中間事業者のモラルが上がらない限り、
消費税は税率を上げれば上げるほど、「益税」と「滞納額」が増えて、その分だけ消費者の負担が税率以上に増えることになりそうである。

また、税率を価格に転嫁できないような零細事業者にとっても負担が増えそうである。

最終消費者が支払った消費税額は本来、全額国家に納税されるべき性質の税である。

この、同じ税でありながらの税の不公平の解消をすることは、大変重要な政治課題だと思う。

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この機会に、自分の周りの身近な給与や賞与の労働保険料、健康保険料、厚生年金保険料、所得税や、給与・賞与の年末調整の計算を自分で計算して、会社の計算が正しいことを確かめてみては如何でしょうか。

また、機会を捉えて自分で計算して確定申告をしてみるのも良いでしょう。

また、住民税(都道府県民税と市区町村民税)や介護保険料の計算も、同様に自分でも計算してみると、払わなくても良い税額が発見でき、思いがけないお小遣いが入るかも知れませんよ。

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参考資料 1.
平成19年度租税滞納状況について (国税庁) 
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/sozei_taino/index.htm

このホームページの「滞納整理の基本方針」のなかで、消費税滞納については、滞納全体に占める割合が年々高まっています、と述べられている。
そして、「消費税の占める割合の推移」のグラフによれば、新規発生滞納額に占める消費税の割合は、平成10年度以降は最低が平成18年度の44.1%、最高が平成14年度の48.4%となっている。


参考資料 2.
KISER Discussion Paper Series No.17 2009/11 消費税における益税の推計 (呉善充(財)関西社会経済研究所研究員)では、
『消費税の益税は1990年では、2.1兆円くらい存在していた。
「中小企業の財務指標(中小企業庁)」によって2003 年から2005 年までの簡易課税方式による益税額を推計した。結果として,免税点制度によって益税額は3,000 億円から4,000 億円程度発生しているものと考えられる。
中小企業への特例措置を改正する場合,免税点制度を廃止することによって益税額はかなり縮小させることができるだろう。』と述べられている。

注.数字は全て地方消費税を含んでいません。




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