2003.04.17
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テーマ: 著作権(162)
カテゴリ: カテゴリ未分類



ミニ飛行石




質問されて困りました。というのは本質的に別物の『ハイパーリンクという技術』と『著作権・放送権等』とが混同されているからです。
『ハイパーリンク』を禁止する事なんて誰にも出来ません。公開されているものを「見るな!」とか「在処を誰にも教えるな!」なんていう事はどう考えてもおかしな事だからです。自らが公開しているのですから、見られたくなければ非公開とするなり、パスワードをかけるなりすれば良いのです。ですから『リンク フリー』なんて言葉自体、おかしな言葉です。

問題は「ハイパーリンクの技術を使って何をするか」でしょう。
単にジャンプ先を指定するようなリンクの張り方は、内容をねじ曲げたり誤解させたりするような紹介をしなければ、何の問題もない事だと思います。在処を示すだけですから放送権には無関係ですし、引用さえしていないわけですから著作権にも抵触しません。この種のリンクを阻止するには、検索エンジンやオンラインの公開ブックマークさえ拒絶せねばなりません。現実にそのようなサイトも一部にありますが、この際何の為に公開しているかについては触れないでおきましょう。(^O^;)

気を付けねばならないのは、引用したり転載する場合です。この場合は著作権、放送権などが絡んできますので、抵触する行為は違法行為とされる恐れが生じます。この時に『外部からの参照』として『ハイパーリンク』の技術を利用すれば、これが問題視される事になるわけです。

武蔵野唐変木個人としてはこのように考えるのですが、如何でしょうか?
考え違いをしているサイトも多々あるようですので、そのようなサイトの意向はある程度尊重した方が無難ではあるでしょうけど、もしかしたらそれが狙いなのかもしれません。(考え違いがありましたら、ご指摘ください。裏付けの無い、単なる文句は受け付けませんけど。)

参考までに、法解釈の一例と、にゅぅすサイト各社の主張をコメント抜きで「リンク」しておきます。(^O^;)

某弁護士見解記事 A社 B社 C社 D社 E社

P.S.
再三申し上げておりますが、当サイトは如何なるページへも自由にリンクしていただいてかまいません。(^^ゞ


▼△▼△追記▲▽▲▽

●リンクについて解説しているサイトを参考の為にご紹介しておきましょう。

弁護士紀藤正樹のLINC

奥村晴彦松阪大学教授の「リンクに許可は必要か」

社団法人著作権情報センター

●「リンクフリー」というのは、和製英語。「リンクはありません」という意味になるとか。(^O^;)

●こんなのは常識と思って書かなかったのですが、極端な解釈が横行するのも困りますので敢えて述べておきます。

法解釈でリンクは自由といっても、一般社会と同様の礼儀というものも考えるべきでしょう。特に個人サイトなんかには挨拶しておくと、円滑なコミュニケーションが図れるわけですから。
いけないのはリンクをしておいてから事件を起こしたりして、リンク先に迷惑をかけるような行為。こういうリンクは非難されるべきでしょうね。倫理的に問題のあるサイトにリンクされるというのは迷惑な話ではあります。






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最終更新日  2003.04.18 23:40:11
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