抹消登録

抹消登録

 抹消登録には、後日使用するが、現在は自動車の使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録(第16条の抹消登録という)と、
 事故などで破損が激しかったり、解体などで自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録(第15条の抹消登録という)があります。

第16条抹消登録で必要な書類
自動車検査証  
ナンバープレート(2枚)
抹消登録する自動車のナンバープレートです。
3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
実印を押印した所有者の委任状
(本人が直接手続きを行う場合は、実印を持参してください。委任状は不要です)
委任された代理人の認印
申請書(OCRシート)

第15条抹消登録で必要な書類
自動車検査証
ナンバープレート(2枚)
解体証明書等(解体したときに受け取ってください)
3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
実印を押印した所有者の委任状
(本人が直接手続きを行う場合は、実印を持参してください。委任状は不要です)
委任された代理人の認印
申請書(OCRシート)

 なお、第16条抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。再び自動車を使用するために新規登録を行うときや、抹消登録されたままでも他人に譲渡する場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大切に保管してください。
 また、第15条抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険などの解約や、新たな自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請などで抹消したことを証明するものが必要になったら、登録事項等証明書の交付を請求してください。


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