丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日は、忙しくててんてこ舞い状態、
それで更新を怠ってしまいました。
すみません。。。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と
主なものに3種類あります。

このほかに特別な場合の遺言方式があります。
死を目前とした人に公正証書遺言どころか
自筆証書遺言も書くのが無理な場合があります。
民法976条には、死亡の危急に迫った者の遺言という規定があります。
また伝染病隔離者の遺言(民977条)、在船者の遺言(民978条)、
船舶遭難者の遺言(民979条)などがあります。

いずれも死亡の危急、交通手段を絶たれた状態にいる者など
普通方式の遺言をすることが困難な場合には、
上記の3種類とは別に特別方式の遺言が用意されています。

特別方式の遺言は、遺言者が普通の遺言をできるようになってから
6ヶ月間生存しているときは、効力を失います。(民983条)

今回は、通常の遺言形式を話していきますので、
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
この3種類について、説明します。

というわけで、本日はおしまいです。






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Last updated  2006.09.08 17:05:42
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