丑寅おじさんの開業奮闘記

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今日の社労士自主研究会のテーマは「日立メディコ事件」です。
有期契約の更新拒否の事件です。
というと、東芝柳町工場事件を思い浮かべる方が多いでしょうが、
それと対比して論じられる有名な事件です。

この最高裁判決の中で、
「5回にわたる契約の更新によって、
本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、
あるいはX(原告=労働者)とY(被告=会社)との間に
期間の定めのない労働契約が存在する場合と
実質的に異ならない関係が生じたということもできない」
「所論引用の判例(東芝柳町工場事件)は、事案を異にし、
本件に適切でない」
このような法理で労働者側の上告を棄却しました。

東芝柳町工場事件でも、1審では「当該有期契約は更新により
無期契約に『転移』したと」の判示がありましたが、
最高裁は「あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない
状態で存在していた」として当該契約の有期から無期への転化
および解雇法理の適用を否定しながらも
雇止めの意思表示は「実質において解雇の意思表示」であるから
「解雇における法理を類推すべきである」としました。

つまり、どちらの最高裁判もは、有期契約が更新を繰り返したからといって
無期契約に転化するということを否定しています。

ただし、契約期間を経過しても労働を継続し、使用者がこれに異議を述べないと
契約が同一条件で更新されたと推定され(民629条1項)、
学説では「期間の定めのないものに転化する」という見解があります(我妻説)。

この学説に沿う判例が、東京高裁、札幌高裁、東京地裁でだされたことはあります。
しかし、黙示の更新でない限りは、このようなことはありません。










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Last updated  2007.05.14 12:14:58
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