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2012年02月27日
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カテゴリ: 社会保険・労務




最近は随分、「過労自殺」の労災認定がされやすくなったが、入社2ヵ月での自殺が認定されるとは、正直、少々驚いた。

かなり昔、過労死の労災認定までの困難な過程をドラマ化したものがテレビで放送されたことがあった。あれを考えれば隔世の感がある。


巷では、渡邉社長の本件に関するツイッター発言を含めて、ワタミに対する批判的意見が噴出している模様。


<参考>

渡邉美樹会長発言がネット大炎上 ワタミ側は「自殺社員」の労災認定に反論
http://www.j-cast.com/2012/02/23123215.html?ly=cm&p=1



念の為、言っておくが、労災(労働者災害補償保険)というのは、事業主が保険料を支払い、労働基準監督署長が認定するか否かを決め、政府が被災労働者に医療費や休業補償や遺族年金等を支払うもの。


今回のワタミ社員の場合、労働局審査官への審査請求段階で認定されており、裁判までいってないだけ、比較的、すんなり認められた事例と言えよう。


保険料を支払っているのは100%事業主なのだから、労働者を救済してもらうのは、当該「企業」にとっても、「当然の権利」だと思うのだが、様々な理由で、企業側が認定を嫌がる風潮があるのは残念なことだ。


今回にしても、社長のコメント(「労務管理に落ち度は無い」)が、少なくともネット上では袋叩きにあっているわけで、素直に「改善に努めたい」とでも言った方がイメージ的には良かったのでは…。


勿論、労災とは別に、民事で別途、慰謝料を請求される可能性があり、労災認定や会社の発言が「ものをいう」ことになるかもしれないのは事実なのだが…。


労災が認定されたということは、ワタミの労働環境に相当の問題があったことは確かであろうから、庇うつもりは無いのだが、26歳の大人が2ヵ月で自殺というのは、本人のパーソナリティの問題が全く無かったとは言い難い(あくまで私の憶測だが)。

過労死や過労自殺の労災認定の難しいところは、同じような劣悪な労働環境で働いていても、耐えうる人も相当数いる、という事実だ。


それでも、客観的にみて過酷な労働がきっかけであれば労災認定すべき、というのが現在の潮流。

若者のうつ病患者が増えている昨今、「これまで誰も自殺せずに頑張っていた」という言い訳は通用しない。



ちなみに、労災が認定されるかどうかで、労働者本人または遺族への補償は「雲泥の差」となることがある(特に、一家の生計の要である人が死亡したり、障害を負った場合)ので、事業主からの目先の見舞金などで丸め込まれたりしないよう、労働者も注意しないとならない。



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最終更新日  2016年02月16日 22時13分09秒
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