山げんき研究所                 ~元気な山を次代への贈り物にしたい~

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境1

はじめに 境界 山の手入れ 写真 メール


境界
あなたの山は何カ所有りますか?何筆有りますか?

自分の山の境界を管理し手入れをするために、
まず箇所数と筆数を把握しましょう。

把握する方法

■1.
固定資産課税台帳(名寄せ帳)を取得する。


■2.
自宅で保管している、権利書や売り渡し証書等を確認する。


■3.
両親や祖父母に聞いて確認する。





■1.固定資産課税台帳(名寄せ帳)を取得する。

市町村役場の税務課で取得できます。

【直接窓口に行く場合】
窓口に行って備え付けの請求用紙に書けばOKです。
住民票を請求するときと同じような感じです。


【郵送で請求する場合】
私の山は、鹿児島県M町に有りますので、
その山が有るM町役場に郵送請求しました。

うち1箇所は、Y町に有ったので、
Y町役場に郵送請求しました。

固定資産課税台帳(名寄せ帳)
の請求用紙は任意の形式で可です。

私が使用した請求用紙です。

平成  年  月  日


M町 税務課 御中

〒○○○-○○○○
大阪府○○市1丁目○-○-○
山尾元気 志太郎
          TEL・FAX 066-○○○-○○○○
               携帯電話 090-○○○○-○○○




名 寄 せ 帳 請 求 書


1.名寄せ名義人の住所、氏名
  M町○○○123番地   故 山尾元気 ○○


2.部数
  1通


3.使用目的
相続登記等


4.名寄せ名義人との続柄
長男(山尾元気 志太郎)

以  上





その他必要なもの

【本人申請の場合】
身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート・年金等の手帳)

【代理人申請の場合】
所有者から委任されていることがわかる書類(委任通知書等)、
代理人の身分証明書 、所有者が死亡し、遺産相続権のある
親族が申請される場合 身分証明書、戸籍謄本(所有者の死亡と、
申請者と所有者の続柄が確認できるもの)

代理人申請の場合は、これに加えて遺産相続権のある親族から
委任されていることがわかる書類(委任通知書等)
法人名義の場合 法人の代表者印(あるいは法人の代表者印で作成した委任状)、
来庁者の身分証明書

発行手数料 1通につき300円

【郵送請求の場合】
それぞれの必要書類のほかに申請書・返信用封筒及び切手・手数料(郵便局発行の定額小為替)を同封し、郵送でご請求ください。


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(参考)
固定資産課税台帳(名寄せ帳)は、不動産登記簿のように
登記事項を広く社会に公示するという性格のものではなく、
あくまでも固定資産税の課税事務の必要から、法律に基づいて
作成しているものです。
固定資産課税台帳 (名寄せ帳)には、不動産登記簿に登記
されている事項のほかに、
固定資産の 価格 など、課税上必要な
事項が登録されており、所有者の了解なしにこれを第三者に
見せたり、写しを渡したりすることは、所有者の意志に反して
その財産上の秘密をもらすことになります。
このような理由から、納税義務者、同居の親族で納税義務者
からの委任があると認められる人、納税義務者の代理人、
借地人・借家人及び固定資産の処分をする権利を有する
一定の人(所有者、破産管財人など)などに対してのみ、
固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧や証明を行なっています。



■2.自宅で保管している、権利書や売り渡し証書等を確認する。

時には、名寄せ帳に載っていない自分の山も有ります。

我が家の山も1箇所そうでした。

それは平成5年に父がGさんから買った山です。

その山の登記名義は

Gさんの祖母名義の土地でした。

祖母は既に亡くなっていたので、

父の名義に登記しようとすれば、

法定相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

売買面積も少なく、田舎の山林ということもあって、

名義替えをしなかったようです。

相続人の1人が書いた売り渡し証書が我が家にあり、

両親から聞いて未登記であることを知りました。

山の場合は、相続登記をしていないことが多いようです。

名寄せ帳は、その年の1月1日現在の登記簿に記載された

名義人の名前が載っています。

ですから名義替えをしていなければ、

名寄せ帳では自分の山を知ることは出来ません。


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■3.両親や祖父母に聞いて確認する。

両親や祖父母が元気な時に

話を聞いて書き留めておいてください。

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あなたの山は地籍調査済ですか?

地籍調査が済んでいると、境界確認が容易にできます。

まずは、自分の山が地籍調査が終わっているか確認しましょう。

確認する方法

■1.
法務局で確認する。

■2.市町村役場で確認する。





■1.法務局で確認する。

法務局で「土地登記簿(登記事項証明書)」を取得してください。

土地登記簿の【表題部】ページの「原因及びその日付」欄に

「国土調査による成果」 と書いてあれば『地籍調査済』です。

続く・・・

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(参考)
地籍調査とは


山管理簿


山管理簿とは、山の場所と 境界 (範囲)を写真等

を多用し分かりやすくまとめたものです。ワンポイント3

この管理簿を次代の人たちに手渡せば、

いつまでも美しい山が後世に遺ることでしょう。

山の場所、境界(範囲)が分かれば山への親しみがわきます。

大事な探し物がやっと見つかった時のように、

うれしくなります。   キノコ1P

「山さんココにいたの、ゴメンゴメンさみしかったやろ、

これから定期的に手入れするから安心してね。

きみのことは、子、孫、後世の人たちにも

分かるようにしておくから大丈夫だよ」


山管理簿を見ながら山主さんへ説明する。

山の手入れをする。   ワンポイント2

山に腰をおろしていっしょにゆっくりお茶を飲みながら

あれこれお話。


これが私の天職。  


研究所★研究所


私の師であり大親友でもある

「半農半Xという生き方」の著者

塩見直紀さんのブログ

研究所★研究所~小さな研究所とぼくたちのミッションと~

山げんき研究所を紹介してくださいました。

塩見さん本当にありがとうございました。


境界確認の方法

境界確認の方法は、大きく分けると3つ有ります。

1.公図分析法

2.物証法

3.人証法   

です。

概要

1.公図分析法

【基点法】

公図上の3筆以上の地番の接合点や水路、道路等の分岐点や

屈折点、合流点等を図上の不動点として、これを直接現地に

あてはめる方式。

【距離法】   

公図上の距離の割合に基付いて現地の実際距離を按分し、

現地にあてはめる方式。

【面積法】

公簿上の面積の割合により、現地の丈量地積を按分して

あてはめる方式。


2.物証法

【図示測定法】

各種図面で境界を直接的に判定し得るもの、例えば

実測図、境界確認図、地積測量等の図面により現地

と照合して境界を測定する手法。

【写真判定法】   ワンポイント3

写真で境界を物的に判別し得るもの、例えば現況写真、

空中写真等により、現地と照合して境界を判別する手法。

【地形判定法】

土地の地形、立木、埋設物(境界標を含む)、構築物

(擁壁、側溝、囲障等)その他一般に地物により境界を

判定する手法。

3.人証法

【所有者立会法】

所有者及び隣接地所有者またはその外周地所有者との現地

立会を行って、直接境界を求める手法。

【精通者証言法】   ワンポイント3

対象地及び周辺の土地の境界に精通した第三者の現地証明

を得て、直接境界を求める手法。

【測量者証明法】

土地家屋調査士または測量士等の証明を得て、直接境界を

求める手法。   ワンポイント3

これらの調査結果をそれぞれ検討したうえで

境界を総合的に判断します。


【参考文献】

・境界紛争の予防と解決の手引き
(不動産鑑定士・測量士・調停委員石飛善正著 新日本出版(株))


・登記手続きにおける公図の沿革と境界
(東京法務局民事行政部民事行政調査官付新井克美著(株)テイハン)


・境界確認・鑑定の手引き
(弁護士北條政郎、土地家屋調査士伊藤暢康、江口滋、名倉勇一郎)               


筆界特定制度

みなさんご存じですか?

平成18年1月末から新制度が導入されるため、

境界紛争の解決の手続きが迅速化されます。

その名は 「筆界特定制度」 です。  

どれくらい早くなるのか?

従来の2年が0.5年(6カ月)に短縮されます!
もちろん一概にはいえませんが。

『なぜ』新制度が導入されたのか?

ひとことで言うと「電子政府(e-Japan)」に対応するためです。

平成16年不動産登記法改正により、法務局備え付けの

地図についても制度上、電子化を可能とするように変更

されました。(不動産登記法14条)  ワンポイント2

筆界特定制度の概要を私見を交えながら

書きますので、興味のある方はご覧ください。

(参考文献)

・月間 登記情報(社団法人 金融財政事情研究会)

・Q&Aでわかる 筆界特定制度(弁護士 鈴木仁史著、日本法令)

・測量(社団法人 日本測量協会)

1.『筆界特定制度とは』 ワンポイント3

土地の所有権の名義人等が申請により、

筆界に関する外部の専門家である

筆界調査委員(土地家屋調査士、弁護士など)

の知識を活用し、筆界特定登記官が迅速かつ適正に

筆界の特定を行う制度です。  ワンポイント2

【志太郎の私見】 ワンポイント3

『一番いいのは』 隣接者同士で境界を現地確認し、

認識が一致した点にだれが見ても分かるように、

境界杭を設置し、杭が移動しないようにコンクリート

で根固めしておけば大丈夫です。  ワンポイント2

そして将来のために、図面(筆界確認書)2通を作製します。
(境界標の写真もいっしょに添付しておけばわかりやすいです)

お互いに住所、氏名を自署し、捺印(実印・印鑑証明書付き)して

大切に保管しておけば安心です。

分筆登記や地積更正登記をする場合等に必要な書類になります。

『ここで問題なのは』 お互いの境界認識が不一致の場合です。

境界問題は、話が一度こじれると、なかなか解決が難しい場合が

結構あります。  ワンポイント3

境界以外の感情的な話になり、昔からのうらみつらみが一気に

爆発することがあります。

こうなると境界紛争の解決がますます難しくなり

裁判!『境界確定訴訟』ってことになります。



2.「境界確定訴訟」の問題点(追記1)  

・時間・経済的コスト  ワンポイント3

・裁判官が必ずしも判断権者として適さないこと
(医療過誤訴訟や建築紛争と同様、専門性が高い)

・隣接当事者間で原告・被告となるため隣人関係に

悪影響を及ぼすおそれ等々があるため国民の

訴訟離れが続いていました。  ワンポイント2

そこで登場したのが、

平成18年春からはじまる 「筆界特定制度」 です。

このメリットは、

(1)法務局(行政庁)の判断による迅速化

(2)費用の低廉化  ワンポイント3

(3)筆界、土地、登記についての専門家である

「筆界特定登記官」が判断  ワンポイント2

また、外部専門家として、

境界の専門家である土地家屋調査士

法律の専門家である弁護士
等の知識経験を活用  ワンポイント3

(4)隣接当事者間で対立構造をとらないため、

隣人関係への悪影響が少ない等々です。  ワンポイント2


その他、土地家屋調査士会と弁護士会の協働で

「境界紛争解決センター」 という裁判外の

紛争解決制度(ADR)機関を設置しています。

これは、民間型のADRで、境界紛争を簡易迅速に

解決することを目的としており、調停申立や、

調停申立受付の事前相談を行っています。  ワンポイント3

私が住んでいる大阪の境界問題相談センターは、

こちらのHPです

(注)境界確定訴訟が廃止されたわけではありません。

「境界確定訴訟」と「筆界特定」の結果が異なる場合、

異なる部分は、境界確定訴訟の判決が優先します。

ようするに、筆界特定の手続きの選択肢が広がったこととなります。


つづく


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はじめに 境界 山の手入れ 写真 メール




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