FEEL...again

FEEL...again

知っておいて・・・



= 集合住宅での動物飼育は住宅管理条例に違反しません =          


ある団地やマンション等では、ペット公害として、団地内で飼われている犬や 猫が


他人に与える迷惑を挙げ、団地新聞やパンフレットを配付して、飼主達に速やか


に手放すよう勧告した例があります。確かに入居時、犬や猫の飼育禁止を約束ずけ


ていますが、 これを額面通り受け止める必要はありません。法律でも犬や猫を飼


う事は、基本的人権の一つ「幸福追求権」(憲法第13条)として 認められていま


す。ただ、飼う事で他人に大きな迷惑をかけることは許されません。しかし、 ピア


ノやカラオケなども含め、この過密社会においては、気を付けていても多少の迷惑


は止むを得ないものです。ですから、この条例は現在犬や猫を飼っている人に 対し


て「他人に著しく迷惑をかけてはいけない」「慎重に・・・」という意味で「飼っ


てはいけない」という事ではありません。この事は、公団住宅や民間の集合住宅に


おいても同じ事です。今、団地では約20%の人が犬や猫を飼っていると言われます。


拾って止むなく保護している人も沢山います。この場合、動物を捨てた人間が動管法


13条により罰せられるべきであり、 拾って保護している人が近所の人 々から


「いじめられる」のは、筋違いであります。又、お年寄りや身障者の方々が心の寄り


どころとして犬や猫を飼っておられます。 それを全て手放すように呼びかけるのは


大変乱暴な話であり、今、社会問題になっている「いじめ」にも似てい ます。


又、先にも述べた幸福追求権や動物保護法にも違反するものであります。尚最も


困るのはこの条例を鵜呑みにした、近所の人達が当然のように飼い主をそしり、


飼主自身も犬や猫を飼うことが悪い事をしているように思い込む事です。 と


正しい飼い方をしていれば、犬や猫の処分や住宅の明け渡しを命ぜられる筋合い


ではありません。飼主の皆さんは犬や猫を手放せという勧告があっても、早急に


処分したり捨てたりしないで下さい。 捨てると犬や猫も不幸ですし、野犬や野良猫を


つくるもとになり、動物保護法できつく罰せられます。


© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: