吉雄の雑記帳・メモ

【メモ】集会の自由

集会の自由
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本**

言論の自由と併せて自由民権運動の要求項目の一つであり、民主主義などの要件の一部と考えられている。

日本国憲法では第21条第1項で規定されている。(上記)

現代においても集会参加者は「甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化す」可能性も
あるなどとして、集会が各都道府県の公安条例に基づき警察当局によって
規制されることがある。

※東京都公安条例事件(最高裁判所昭和35年7月20日大法廷判決)において  最高裁判所がこの旨を述べている。

街頭での集会は届出制であり、
届けがない場合には道路交通法違反(道路の無許可使用)で検挙されることがある。届出制について、
裁判所は新潟市公安条例事件(最高裁判所昭和29年11月24日大法廷判決)において、

・一般的な許可制の禁止
・合理的かつ明確な基準による許可制の容認・公共の安全に対する明らかな差し迫った危険(明白かつ現在の危険)が
  あるときの不許可は合憲 という原則を出している。



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