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出産関係・・・かな




☆☆☆出生届

いつ?
赤ちゃんの誕生日を含めて14日以内。(土・日・祝日も含めて)

赤ちゃんが生まれたら、14日以内に出生届を提出することが義務づけられています。

1、本籍地がある役所、
2、住民登録している地域の役所、
3、赤ちゃんが生まれた地域の役所のいずれか。

必要な物?
出生届、母子手帳、印鑑。出生届の「出生証明書」の欄に、出産を介助した医師または助産師の記入が必要。(届出用紙が産院にあることもある。)


☆☆☆赤ちゃんを健康保険に加入

出生届提出後、できるだけ早く!

ママかパパの健康保険に赤ちゃんを加入させる。生後すぐに治療が必要になる可能性もあるので、早めに手続き必要。
国民健康保険の人は、出生届を提出して母子手帳に「届け出済み証明」を受けたら、そのまま健保担当窓口へ。

勤務先の健康保険に加入している人は、勤務先の担当窓口か社会保険事務所へ。
国民健康保険の人は、住んでいる地域の役所の担当窓口へ提出します。

必要な物?
赤ちゃんが加入する予定の健康保健証、母子手帳、印鑑。
勤務先の健康保険に加入させる場合は、出生届のコピーなどが必要。


☆☆☆乳幼児医療費助成申請

赤ちゃんを健康保険に加入させたらすぐ!

赤ちゃんにかかる医療費の自己負担分の全額または一部を、公費で負担してくれる制度です。対象年齢や助成の受け方は市区町村によって大きく異なり、医療証を病院の窓口で見せるだけでOkという地域もあれば、いったん立て替えて支払い、後日役所に申請して振り込んでもらうシステムのところも。所得制限がある地域もあります。
国民健康保険の人は、保険加入手続きと一緒に申請することができます。
勤務先の健康保険に赤ちゃんを加入させる場合は、加入手続き終了後に、住んでいる地域の役所で申請。

住んでいる地域の市区町村役所の担当窓口。

必要な物?
市区町村によって異なる。


   1 区内に住所があること
   2 国民健康保険または各種社会保険に加入していること

 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは、対象になりません。

     ・生活保護を受けている方
     ・里親に委託されている乳幼児
     ・施設に入所している乳幼児(通所施設を除く)


交付された医療証で助成を受けられるのは、病院等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分です。

それ以外でも、後日申請すれば、医療費が戻ってくるそうです。



☆☆☆出産育児一時金申請

赤ちゃんが生まれたら出来るだけ早く!出産の翌日から2年以内。

健康保険に入っている人を対象に、子供一人につき最低30万円が産後に支給されます。医師または助産師の証明が必要なので、あらかじめ「出産育児一時金請求書」を用意しておき、必要事項を記入してもらう。健康保険によっては、市区町村長の証明があればOKという場合もあるので確認を。

勤務先の健康保険に加入している人は、勤務先の担当窓口か社会保険事務所、健康保険組合などへ。
国民健康保険の人は、住んでいる地域の市区町村役所へ。

必要な物?
出産育児一時金請求書(医師などに必要事項を記入してもらったもの)、健康保険証、母子手帳、振込先の銀行口座番号、印鑑など。


☆☆☆児童手当金申請

赤ちゃんが生まれたらできるだけ早く!

公的年金制度に加入している人を対象に、子供一人につき1ヶ月5000円が支給されます。ただし、所得が限度額未満であることが条件。所得限度額は、扶養人数や年金の種類によって異なります。まt、手続きをした翌月分からの支給となり、申請前の分はさかのぼってもらうことができません。

住んでいる地域の市区町村役所。共済年金の人は共済窓口へ。

必要な物?
年金加入証明書、児童手当用住民税課税証明書、健康保険証など、申請者名義の貯金通帳、印鑑など。



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