サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2006/07/06
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テーマ: 税金・税制(56)
カテゴリ: 用語関係
例えば、7/10納期限の源泉所得税が、100万円である場合

1.忘れていたことに気づき、自主的に7/25に納付(不納付加算税は徴収されない場合に該当しない)

この場合
100万円×5%=5万円
の不納付加算税が課され、本税とあわせて105万円の納付が必要になる。
(罰金は経費にならないので、現金だけが社外に出て行ってしまう。)


2.会計事務所から『税務署より納付の確認がありなしたが・・・』といわれて思い出し、納付書を探したが見あたらなかったので、税務署から送られてきた納付書で10/30に納付

この場合
100万円×10%=10万円
の不納付加算税が課され、本税とあわせて110万円の納付が必要になる。

1、2いずれの場合も、不納付加算税に加えて期間により延滞税が課される。


いろいろな解釈については、『 ここ 』が参考になります。






(計算、解釈等に誤りがある場合、ご指摘頂ければ幸いです)





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最終更新日  2006/07/08 08:26:17 AM
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