臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2018年07月05日
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売るに売れない。貸すに貸せない。
そんな不良資産を相続した子供さん達から毎月沢山悩み事相談があります。
法律では相続放棄という手段があるのにその活用を知らない。
昔の思い出が詰まった家も「税金を支払い」「庭の草取りにエネルギ-を費やす不良資産」なのに。




車が入らない高台の家や土地。
細い道に面した古家は資産価値が著しく落ちます。
老朽化した家を解体するにも、新築するにも、増改築するにも通常より費用は5割増し。

家は古いまま貸すことが出来ません。
必ず入居者から「あそこが悪いので直して」「こちらが悪いので直して」と修理の依頼が来る。
家賃より修理費の方が上回り、何のために貸し出したかわからなくなります。

そのまま放置しておけば庭に草が生え、台風で屋根が飛べば近所からクレ-ムがくる。
困ったあげくの果てに、処分しようと思っても買い手もつかない。

課税されている不動産を他人に無償で差し上げれば贈与税がかかります。
そこで1円でも、10円でも対価を得て売買する必要があります。

本来なら、持ち主が亡くなってから3ヶ月以内に「相続放棄の手続きを踏めば悩まないですむ」
つまり、「私は財産を1円もいりません」として、司法書士か弁護士に依頼して手続きをしてもらうのです。

最近の事例では、道路に接道していない100坪の農地を「(有効活用したい}」と相談を受けました。
結局は下見に行っても、あちらこちら全身蚊に食われただけで帰ってきました。
小さな農地で作物を作るなら、八百屋さんで野菜を購入した方が安くあがります。

「私の土地、建物を貰ってください」
そんな仲介専門ビジネスが話題になるかもしれません。
マスコミが面白がって沢山取材にくるでしょう。
商売になるかどうかは別ですが....。



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最終更新日  2018年07月05日 17時25分27秒
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