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新しく土地を買いたいけれども、この 変形地 どう見立てたら良いのか、と言う立会い事例から

この土地 、駅近くにあるのですが、問題は?と見立ての依頼がありました。

法的には、前面道路が、建築基準法上認められていれば、接道要件を満たしていて、建築は可能ですが、先ず、こんなチェックが必要です。

・路地状部分の幅員とその奥行きが、法・条例などの規制条件を満たしているか?
・路地状敷地の場合、建てれる建物に制限があるが、希望の建物に叶っているか?
 集合住宅とか、二世帯住宅・三階建てに限界があります
・駐車が希望であれば、前面道路が、現状の幅員で、車を進入させれるか?

上記がOKであれば、逆に

※路地状態の部分の面積も含めて、建蔽率などを計算しますので、 奥のまとまった敷地だけの敷地面積より、 大きく 建築できます
※利用価値が少ないので、 路地状部分の敷地は、通常安く 買えます
※道路より奥にあるので、静かな環境が保てます
*逆に言えば、周囲全体を他人の家で囲まれています
※この土地は、路地状部分の幅員が広い(二軒分で6m)ので、南側の家の影が届き難く、且つ、車も路地状部分に駐車出来て、有効活用できます。

裏返して言うと、路地状敷地には、規制も多いですし、工事上の限界もありますので、大いに注意してチェックすべきです

<土地は、所轄の行政庁(管理する役所)によって規制が違うことも少なくありませんので、必ず役所調査をして下さい>

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最終更新日  2004年08月14日 10時00分47秒
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