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模様替え~住まいの悩み大全集
の索引は( 8月13日付 に掲載)


こんなことって、ままあるの?

土地を探していて、なかなか決まらなかったご家族が、決めた土地が、一寸町外れの完成な住宅街。

そこで契約をして、買主の住宅ローンの実行に合わせて、決済をしましょう!となり、金融機関へ同行して、手続き開始。

直後 、所有者が亡くなったらしい、との情報。

それも、契約当日!

契約日前日、子供さん(成人!)が見えて「親が具合が悪いので、同席せずに、持ち回りで、契約させて欲しい!」との依頼。

確かに「所有者の子供さん」と言うことも確認が取れたので、所有者と同席(同時)契約でなくとも、と了承。

で、当日、署名捺印済みの契約書を持って見えて契約完了。そして、即、金融機関での手続き再開。と言うタイミングで、冒頭の情報が入ってきました。

これが都心とかなら、情報が入るチャンスもなかったでしょうが、ローカルだったので、たまたま耳に入ることができました。

となると、契約時、 所有者が存命だったのか? と言う疑問が。代筆だとしたら、既に亡くなっていれば、権利のない人が署名捺印しているかも。

どうしよう、と検討の結果、相続人全員による署名捺印で、 新しく契約書を作ろう 、と言う話で双方同意。

結果、前契約書は破棄して、新しい契約書を作成、相続人の人数もあるので、これは持ち回りで契約書を作成。書類の厚さは増えましたが、無事揃って、終了しました。

今回は、根本的な問題として、所有者が譲渡契約をしたのか?譲渡契約成立時に、所有者は存命だったのか?もし、既に亡くなられていたら、相続人の誰かから「異議」が唱えられないのか?

等々、危険性が増えていました。

単純に、所有権譲渡契約後に(元)所有者が亡くなられると、登記に必要な書類が揃わない訳ですし、譲渡登記未了の物件は、相続に。

結果、相続人による処理が必要で、
 相続を確定して、相続人が譲渡登記するか、 
 相続を共有で行い、相続人全体で譲渡登記をするか
を選ぶことになります。

今回は、更に、所有権移転契約が有効か?と言う疑問の余地があった訳です。

持ち回り契約 自体は、違法でもなんでもありませんが、そんなこんなタイミングに重なると、要注意となります。


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最終更新日  2004年09月01日 10時27分35秒
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