水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.12.01
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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポート

alive

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"プレシャスライフの相続相談"






(2)登記簿上一筆の土地が
   複数の使われ方をしている場合

例:
Aさんは登記簿上一筆で登記されている土地に、
4軒の貸地を保有しています。

前の道路は商店街なので、
この土地に対する評価額は高いです。

道路側にある2軒は、
商売をしているので、
妥当と思われる地代を得ています。

しかし、奥2件については、
少し地代を安く設定しなければ
借地人の納得が得られないのが実状です。

この4件について、
全てが同様に評価された上で
課税をうけることは納得いきません。

————————————-

・固定資産税の評価では、一筆評価が原則適用されます。

固定資産税では、一筆について一つの評価がなされます。

この場合も、分筆して、
自主的に評価方法を変えてもらう努力をしなければ、
現状は解決されません。

例として、図のようなケースを考えてみましょう。

20141125
20141125 posted by (C)alive

図のように、A、B、C、Dのそれぞれを、
各利用区画ごとに分筆すると、
CとDの区画に対する評価が下がり、
その分固定資産税の総額が安くなります。

さらに、このケースでは、
全ての区画が商売に使われている
非住宅地としての評価を受けている可能性もありますが、
分筆することにより、
利用状況の違いを明確にすることができます。

また、図のように「私道」がある場合は、
以前の記事で述べたような、
評価の適正化を図ることにもつながります。



written by 赤羽 聖子

プレシャスライフの相続相談



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Last updated  2014.12.01 21:21:40


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