水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.12.01
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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポート

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"プレシャスライフの相続相談"






・自発的に分筆を検討する姿勢こそが大切

以前記事でご紹介した、
自治省固定資産税課編の
「固定資産税評価基準解説(土地編)」は、
評価基準の解釈等についての自治省の正式見解を示した、
権威ある書物です。

しかし、ここにおいても、
「本来は実際の利用状況に従って画地を認定すべきだが、
事務的技術的に困難ならば登記簿上の単位で行う」
という記述があります。

課税される側にとっては、
なんとも心もとない表現ですが、
これには理由があります。

それは、
「固定資産税が何倍にもなった山林がある場合」
の記事でも述べたように、
固定資産税が各土地ごとの地積、用途、権利形態、
形状、画地認定等を、当局が自ら調査・確定していく、
賦課課税であるということに起因しています。

全ての土地の状況を調べることは不可能なので、
一筆の土地は全て同じ用途に利用されているとみなす、
一筆課税を原則として採用しているのです。

したがって、
本来は利用状況に応じて評価されるべき土地も、
地主が自発的に分筆を行わない限りは、
適正な扱いをうけることができない可能性があります。

ご自身の資産に、分筆すべき土地があるかどうか、
今一度見つめなおすことをお勧めいたします。



written by 赤羽 聖子

プレシャスライフの相続相談



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Last updated  2014.12.01 21:25:38


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