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2010/02/04
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カテゴリ: カテゴリ未分類
プールバーやダーツバーでハウストーナメントをやっている所があります。

ビリヤードやダーツのファンにとっては楽しいイベントです。
ハウストーナメントには参加費が必要な所が殆どです。
そして優勝すると商品が貰えるパターンが多いです。
中には「賞金」が出るケースもあります。

この場合、刑法185条の賭博罪に該当するケースがあります。
小額な商品を提供するに留まる場合は、刑法185条但し書き「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」に該当し罪にはなりませんが、金銭の場合が小額でも罪になると解されています。

また、定期的にハウストーナメントにて賞金を出している場合は186条の常習賭博に該当します。さらに店側は賭博場の開帳者の扱いを受けます。

185条(賭博をした者、客等)は50万円以下の罰金、店側の人間は開帳者の扱いを受けて三月以上五年以下の懲役に処せられます。開帳者に対する罰則は罰金刑がないので、懲役実刑になるか執行猶予が付くかの重い罪です。

ただし、協賛者がいて、その賞金を協賛者が提供している場合は賭博には該当しません。
自分達が出したお金を取り合う賭け事が賭博罪となります。

もし、この事を知らずにハウストーナメントに出かけて賭博で捕まった時に、そんな法律は知らなかったと言っても許してもらえません。

(注)この記事は刑法上の賭博との関係を示したものです。
ソフトダーツに関しては如何なる形でも賞金や賞品、割引券等を遊技の結果に応じて提供する事は風営法23条2項の規定により違法となります。この規定は風営法許可を要しないとされているシングルロケの店舗においても適用されます。





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Last updated  2011/01/15 12:10:59 PM
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なるほど、ためになるねぇ。  
久々に訪問してみました。

何の気なしにやっちゃいそうですね。
参加費無料なら、該当しないのかな。
(2010/02/05 05:21:54 PM)

Re:なるほど、ためになるねぇ。(02/04)  
雨堤孝一 さん
お久しぶりです

参加費無料なら基本的にはOKですね。
ただ、飲食代として含まれているとかの解釈もありえます。
店側としては顧客への還元として実施する場合、飲食代金を当然受領しているので、景品表示法の問題になるでしょうね。 (2010/02/15 01:19:19 PM)

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