飛鳥兼オカリナ自転車ボウリング大好き

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音楽著作権のこと



◇基本的に
音楽著作権も通常の著作権と同じです。
著作権のあるものを無断で掲載してはなりません。
著作権は通常「著作者の没後50年」まで権利が残ります。
著作者の没後50年以上経ったものは著作権が「消滅」します。
音楽においては、作曲と作詞と別々の著作権が存在します。
オカリナの曲を掲載するとき自由に掲載できるのは、作曲者著作権が消滅した曲だけとなります。
歌詞を掲載するなら作詞の著作権も調べなくてはなりません。
外国の曲の場合第二次世界大戦の関係で著作者没後60年で消滅と考えます。

◇日本音楽著作権協会(JASRAC)
JASRACは音楽著作権を権利者から管理委託を受けた団体で国内の曲のほとんどがここで管理されています。
ただし一部の曲で作曲家自身、あるいは事務所が管理しているものもあります。
著作権の消滅していない曲を、有償、無償にかかわらずなんらかの形で発表する場合JASRACの承認が必要となり著作権料を支払わなくてはなりません。
・JASRACのホームページ
http://www.jasrac.or.jp/
・その中のメニューで著作権者を検索するデーターベースがあります
http://www2.jasrac.or.jp/

◇その他いろいろ
著作権のある曲を個人が利益目的でなくストリーム型で掲載する場合、曲数に関係なく、年間1万円の著作権料です。
ダウンロード型の場合同時掲載10曲で年間1万円です。
わたくしのライブラリー2はダウンロード型でライセンスを取りました。

文部省唱歌などは別の扱いがあるようです。
・三木さんの音楽喫茶で勉強させて頂きました。
http://homepage2.nifty.com/duarbo/songs.htm
・童謡・唱歌の世界は作曲家年表確認などで参考にさせて頂いています。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~pst/douyou-syouka/


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