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結婚を継続しがたい事由
離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がある。
私は調停で離婚が決定したので、調停離婚である。うちの親は裁判で離婚が決定したので、裁判離婚である。この2つは書類が残るのでしっかり書記官の人に記録してもらわないといけない。
協議離婚はお互い離婚しましょう、というものなので、基本的に離婚届けを出してしまえば終了してしまう。
この後、養育費、慰謝料の問題などをしても、もう別れているということであまり高い金額を相手からもらえない。
慰謝料の約束をし協議離婚をする方は必ず
公正証書
を作成の上、公正役場に行った方がよい。
公正役場
は離婚だけでなく、遺書なども有効らしい。
まぁここではおいておく。
結婚を継続しがたい事由が認められれば、片方がいくら離婚したくないと言っても離婚は成立する。
調停は話合いの場なので、ここで、結審されるわけでなく、強制的に離婚というのは裁判所で行われる。
民法で認められている離婚については下記の様になる。
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
暴力とか借金問題は5にあてはまりますね。
うちの場合の離婚原因は1、2、5(消費者金融での借金)だった。
※先に夫婦がなんらかの原因で破綻(家庭内別居など)をしていれば、相手が上記原因を作ったとしても、認められないことが多いらしい。
相手に上記の原因がある場合は子供がいない場合は相手方からの申し出でも離婚は可能らしい。子供が成人していない場合は、いくら相手に子供ができようが、帰ってこまいが、即離婚、という判決にはならない。別居が7年、8年続いている場合(もちろん生活費は仕送りして)は相手方からの申し出でも離婚は可能になってきたらしい。別居生活の間の生活費も、もちろん支払い義務が生じますw。払わなかったら、法的手続きを行えば、給料から差し押さえ可能です。
まぁ余談ですが、結婚ってやっぱめんどくさいですねぇ・・・。
次は・・・んーーー。恋人生活がいいなぁぁ。。。
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