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7月4日の深夜に起きた交通事故により、長期にわたって治療をしてまいりましたが、昨年の12月29日を持って治療終了ということで、新年に入って早速ですが、保険会社より示談金の提示がありました。

単純に、慰謝料は保険会社の任意保険基準。

休業損害は、タクシーという特殊な給与体系、季節変動の激しい売上の仕事にもかかわらず、事故前直近の3ヶ月の給与の平均という誠に遺憾ながら、閑散期の3ヶ月平均という惨めな休業損害基準により支払い。

タクシーだけで見ても、一昨年の年収が357万円あまりで、一ヶ月平均で¥297,000のはずが、昨年の4月~6月の平均が¥246,000だから、その額しか支給されず・・・

ちなみに、昨年の1月~3月までの給与の平均支給額が¥332,000なのですが・・・

普通に考えて、¥290,000くらい支給されてもおかしくないのですが・・・

月あたり、¥44,000の差は大きいです。

しかも、事故に巻き込まれた7月度の1日あたりの平均売上が、猛暑の影響もあり¥45,000前後だったこともあり、7月度の給与は30万円オーバーのはずが・・・


このまま示談してしまっていいものか、疑問でいっぱいです。

納得できない部分が多すぎます。

このまま示談してよいものなんでしょうか?








私は、バナバ茶を飲み始めて、約3ヶ月で体重が4.5kg減り、血糖値が180→120まで減少しました。現在も継続して飲んでいます。









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最終更新日  2020年07月17日 14時38分16秒
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Re:交通事故の示談の提示がありました。(01/11)  
三多摩のタクドラ さん
こんばんは! 他の乗務員のブログでBOSSさんのコメントを拝見しておりました。私も同じく交通事故に遭いました。結果、腰椎を治療しておりましたのでタクシー運転手に戻ったという経緯があります。任意保険基準は、自賠責基準よりも少し高いですが、弁護士基準=東京では赤い本基準と言われていますが、補償金額は全然違います。示談(法律用語では免責証書の作成)と言いますが、BOSSさんに納得出来ない部分が多いのでしたら、公益財団法人交通事故紛争処理センター(東京の西新宿のビルの中にオフィスがあります)に申立人となるべきだと思いますが。ここは日弁連と損害保険協会の出資ですが、申立人に有利な示談における斡旋案提示書が作成される場合が多いです。
人権の総本山である日弁連の嘱託弁護士=裁判補となり紛争処理にあたってくれます。補償の基準が裁判基準で算出される為、補償金額の上積みも見込める場合があります。  (2016年01月14日 02時28分24秒)

Re[1]:交通事故の示談の提示がありました。(01/11)  
三多摩のタクドラさん
>こんばんは! 他の乗務員のブログでBOSSさんのコメントを拝見しておりました。私も同じく交通事故に遭いました。結果、腰椎を治療しておりましたのでタクシー運転手に戻ったという経緯があります。任意保険基準は、自賠責基準よりも少し高いですが、弁護士基準=東京では赤い本基準と言われていますが、補償金額は全然違います。示談(法律用語では免責証書の作成)と言いますが、BOSSさんに納得出来ない部分が多いのでしたら、公益財団法人交通事故紛争処理センター(東京の西新宿のビルの中にオフィスがあります)に申立人となるべきだと思いますが。ここは日弁連と損害保険協会の出資ですが、申立人に有利な示談における斡旋案提示書が作成される場合が多いです。
>人権の総本山である日弁連の嘱託弁護士=裁判補となり紛争処理にあたってくれます。補償の基準が裁判基準で算出される為、補償金額の上積みも見込める場合があります。 
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ありがとうございます。
実は、弁護士特約が使えるんですが、弁護士が非常に苦手ということもあり悩んでいます。
単純に、慰謝料を裁判基準で算定してもらえば、休業損害などは泣いてもいいかなと思っています。
約20万円弱のアップですかね?
タクシーの休業損害も、年収ベースで季節変動を立証すれば、約5ヶ月分合計で25万円アップが可能だと思います。
さらに、自営業のほうを75日分補償から90日補償まで認めさせれば、15万アップが可能だと思いますが、あくまでも放棄するつもりです。
慰謝料だけは、納得できないもので!
交渉してみます。 (2016年01月14日 18時30分05秒)

Re:交通事故の示談の提示がありました。(01/11)  
三多摩のタクドラ さん
私の交通事故は大手損害保険会社の担当者いわく判例がない事案でした。ですので自分自身で自賠責保険への請求手続きや労働災害保険への書類の作成などすべて行いました。また大手損害保険会社の顧問弁護団の男性弁護士相手にほぼ納得のいく裁定をもらうことが出来ました。当初、相手の弁護士の主張は私の過失割合が9割で相手の過失割合が1割という納得出来ない言い分だったのです。私が申立人として交渉した結果、相手の過失割合が7割で私の過失割合が3割となりました。
弁護士に依頼しなくても紛争解決センター(フンセン)は被害者が申立人となることが出来ます。書類は色々と作成しなければなりませんが、私には非常に勉強になった交通事故でした。
まさに「人間万事塞翁が馬」です。
ちなみに損害保険会社はフンセンに申し立てられることを嫌がるとも聞きました。申立人に有利な裁定となり損害保険会社の持ち出し分が多くなるからです。私は顧問弁護団の男性弁護士を論破出来たのでそれで十分でしたが。参考までに (2016年01月15日 03時52分31秒)

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