不当労働撲滅を訴えています。!!
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賃金支払いの原則!!
労働基準法では、賃金や残業代等名称にかかわらず、次のように解釈されています。
労働基準法 第十一条
「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として
使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
たとえ、使用者と口頭で決めた物であっても、決まった賃金が確実に手に入らなければ、
労働者は直ぐに困窮した生活に入ってしまいます。
そこで労働基準法 第二十四条(賃金の支払)では、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められて
います。
そして次のように賃金の支払いに関し5つの原則を設けています。
1)賃金は通貨で支払う。
法令、労働協約で別に定めが有る場合は、通貨以外での支払いも可。
賃金の口座振り込みは、
1.個人の労働者の意思に基づき労働者指定の本人名義の金融機関に振り込まれる事。
2.賃金の計算書を交付すること。
3.支払日の午前10時頃までに引き出せること。
以上の要件を満たした場合には可能。
2)賃金は、働いてる本人に直接払う。
未成年者で有っても、親や後見人が代わって受け取る事は出来ず、労働者が任意に頼んだ
代理人にも支払う事は出来ない。
3)賃金は、その全額を払う。
税金など法令で別に定めが有る場合や労使協定が有る場合は、賃金の一部を差し引く事が
出来る。
労働する事が条件となっている前借り金は協定が有っても相殺出来ない。
4)賃金は、毎月1回以上払う。
賞与など臨時のものを除き、賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
5)賃金は、一定の期日に払う。
賞与など臨時のものを除き、賃金は期日を決めて支払わなければならない。
なお、臨時の支払いに関しては別項で書き込みます。!!