不当労働撲滅を訴えています。!! 皆さんのお力をお貸しください!! ぜひ皆さんのブログに、このトレードマークの貼り付けのご協力お願い致します。!! 時給計算方法!! 賃金の基本はご存知?? お仕事をする皆さんは、自分の賃金いわゆるお給料をもらっていますよね。 さて皆さんは、自分の1時間当たりの賃金がどの嫌いかご存知ですか。 良く言う時間給(時給)の事ですね。!! これって、なんとなく話には出てきますが実は後々大きな問題になるって、 ご存知ですか。?? 前項でご説明していますが、この時給は最低賃金を下回ってはいけません。 時給制で働いてる方は直ぐに分かりますが月給制や年俸制の方はなんとなく。!! みたいな感じでしょうね。!! また皆さんが何の疑いも持たず、会社側の計算で手にしている時間外手当や休日手当、 これらも全て時間給が基礎となります。 それでは、今手にしている賃金は最低賃金を上回っているか?時給単価は合っているのか? 後ほど計算してみましょう。!! 計算前の注意事項!! 時給計算をする前に、次の物は時給を計算する上で賃金には含まれませんのでご注意 ください。 労基法37条4項 家族手当、通勤手当 施行規則21条3号 住宅手当(除外対象となる住宅手当の範囲は、H11.3.31 基発第170号通達で定められている。) 施行規則211条1号 別居手当 施行規則21条2号 子女教育手当 施行規則21条4号 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、 退職金など。) 施行規則21条5号 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、1か月を 超える期間ごとに支払われる精勤手当、勤続手当、奨励加給など。) 以上の物は基本給+とは出来ませんのでご注意くださいね。 時間給計算方法!! ご自分の時間単価、ご主人の時間単価再度見直してみましょう。 計算式は下記の通りです。 各月の労働日数は皆さん違いが有りますよね。 ちなみに、5月の労働日数と6月の労働日数が分かりやすいかな。?? 皆さんご存知のように、5月はゴールデンウィークが有ります。 そう祝日が多い月、それとは別に6月のように祝日の無い月もあります。 働く日数が違うのに、基本給は変わらない?なんでって疑問持たないかな。?? 此処が大事!! 時間給の計算をするときに、その月の労働日数で計算すると時間単価が毎月変わってきます。 それを防ぐため、1カ月平均所定労働時間を計算する必要が有るんですね。 その計算式はと言うと下記の通りです。!! 1か月平均所定労働時間数=(365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数 さて、1か月平均所定労働時間数が出たら次は、時間給の計算です。!! 時間給の計算は下記の通りです。!! 時間給=基礎賃金(賃金総額-法定除外手当)÷1か月平均所定労働時間数 分かりましたか? さて皆さんが手にしている賃金は、最低賃金を下回っていませんか。?? これは、時間外賃金や深夜労働、休日労働に関する賃金にも使いますから覚えておき ましょうね。!! 賃金計算関係法令:労働基準法施行規則 第19条 労基法37条4項 家族手当、通勤手当 施行規則21条1号 別居手当 施行規則21条2号 子女教育手当 施行規則21条3号 住宅手当(除外対象となる住宅手当の範囲は、 H11.3.31基発第170号通達で定められている。) 施行規則21条4号 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、 加療見舞金、退職金など。) 施行規則21条5号 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与、1か月を超える期間ごとに支払われる精勤手当、 勤続手当、奨励加給など。) 最低賃金法

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