ライフワークサポート 響 支援ブログ

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労働時間の原則!!

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不当労働撲滅!!
怒涛の戦い 泥沼の軌跡!!
 
不当労働撲滅を訴えています。!! 皆さんのお力をお貸しください!! ぜひ皆さんのブログに、このトレードマークの貼り付けのご協力お願い致します。!!
労働時間の原則!!
 日々働く労働者の多くは、労働の時間管理をされなくてはなりません。

 それはなぜか?
  賃金の多くは、時間で計算されるからですね。
また、月単位で賃金を決めてるからと止め処もなく働かされたのでは、労働者の体が
  いくつあってもたちません。

 そんな観点から、労働基準法によって労働時間は次の様に定められています。

  労働基準法 第32条(労働時間) 
   
  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させて
  はならない。
  2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について
  八時間を超えて、労働させてはならない。 

 これが労働時間の大前提になります。
   使用者は、労働者を1週に40時間、1日に8時間を超えて労働をさせてはいけない 
、
  と言う事です。

 ただしこの規定の適用を受けない労働者もいますからご注意くださいね。!!

  労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) 
  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
  次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 
    (農業、水産業従事者)

  二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を
     取り扱う者(管理監督者、機密の事務を取り扱うもの) 

  三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 
       (監視継続的労働従事者、宿日直従事者)


 以上の労働者は、適応除外となりますが三の監視又は断続的労働に従事する労働者と
  宿日直勤務者については、 労働基準監督署署長の許可が条件 
となり、全部又は一部
  を除外されます。

 また、管理監督者については、その判断基準が定められており、肩書きや名称に
  とらわれず、実態に即して判断されます。
 (過去に裁判で争われた、M、ハンバーガーの名ばかり店長事件が有名ですね。) 


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