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coolconcierge

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February 5, 2006
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カテゴリ: カテゴリ未分類

 22:20

 ちょうど手持ちのストックがなくなってきたので新しい名詞を作ろうと思う。今後、重点を置く業務として、個人情報の保護に関するコンサルティングを前面に置きたいので、先日合格した「個人情報保護士」もアピールして行こうと思う(まぁ、民間の認定資格に過ぎませんが・・・持っていればお客様の信頼の取っ掛かりにもなると思うのです)。

 主力業務の「旅行業登録」についてもひと工夫。(社)日本旅行業協会の協力会員になると、協会のロゴが使用できるらしいので、こちらも名刺に刷り込む予定。

 早く作ってたくさん配りたいです。




 ようやく新「会社法」の「最低限掴んでおかなければならないポイント」が頭の中でまとまりつつあります。現在、省令についての最終的なパブコメの募集が行われていますが、これから3月~4月にかけて最終的な法令が発表されて法律の施行内容が確定していきます。

 今、ちょっとわからないのが、現在の株式会社のうち、大多数を占める「小会社」に設置されている「監査役」の扱い。果たして、登記上は申請しなければ抹消されないのか、それとも職権で氏名抹消が行われるのか?

 単にまだ知識不足なのですが、ちょっと確認を要する疑問点です。







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Last updated  February 5, 2006 10:31:14 PM
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Re:新しい名刺を作ろう! / 新「会社法」 /(02/05)  
現行の譲渡制限の旨のある小会社は,新会社法施行後「公開会社でない大会社以外の会社」という位置づけでいわゆる取締役設置会社として「取締役+取締役会+監査役」という扱いになるのではないでしょうか。それとも定款変更して取締役会を置かない会社とした場合の話でしょうか。それでも「取締役+監査役」というのもありですから,当然に監査役は抹消されるということはないと思われますが。

ハズしてたらごめんなさい。(^^;
(February 6, 2006 06:21:42 PM)

ごめんなさい,訂正  
三重の行政書士マシクオさん
              ・
(訂正) ・・いわゆる取締役会設置会社として・・ (February 6, 2006 06:23:16 PM)

Re:ごめんなさい,訂正(02/05)  
coolconcierge  さん
三重の行政書士マシクオさん
こんばんは。

そうですね。「取締役+取締役会設置会社」としての移行は「みなし」で自動だから、必然的に「監査役設置」となるんですよね。スッキリしました。ありがとうございますm(_ _)m

>三重の行政書士マシクオさん
>              ・
>(訂正) ・・いわゆる取締役会設置会社として・・
-----
(February 6, 2006 11:10:01 PM)

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