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2005/05/05
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カテゴリ: 建築
人気ブログランキングもみなさんのおかげで29位まできたので
今日はちょっと違った「生活の役に立つ」テーマにしてみます。

(京都建築ツアーはできるだけ写真をつけて紹介したいので
また少しづつ紹介していきます。もう50件くらい紹介しましたが、
まだまだ紹介したい建築があるので。)

少し前の日記で「建築と法律」というテーマで
日記をかきましたが、もう少し具体的に紹介します。

建物を建てる目的で土地を購入する場合
基本的には不動産屋や住宅メーカー、工務店の方に
任せておけば申請関係もやってくれて大丈夫なんですが、
世の中いい人ばかりでないので、
「最低限知っておきたい法律」を
今日から3日くらいで紹介していきます。


(建築関係や不動産関係の人はそんなこと知ってるよと
思われるかもしれませんが、補足説明して頂けると助かります)

高いお金を出して土地を購入したが、騙されて
「建物を建てることができない土地」だったということの
ないように頭の片隅に置いておいてください。

日本には、建築基準法の他に「都市計画法」という重要な
法律があります。
その都市計画法第7条の中で
都市計画区域の中には
「市街化区域」と「市街化調整区域」という2つの区域
を定めることができる。とあります。
「市街化調整区域」は調区(チョーク)と一般的に言われています。

「市街化区域」とは、「すでに市街地を形成している区域及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。
また「市街化調整区域」は「市街化を抑制すべき区域」です。

市役所の都市計画課にいくと都市計画地図がおいてあり
「市街化区域」か「市街化調整区域」かは確認することができます。
その土地が「市街化調整区域」にあたると少し注意が必要です。
先ほども述べたとおり
「市街化調整区域」は「市街化を抑制すべき区域」ですので
簡単には建築はできないのです。

「市街化調整区域」で開発行為(土地の区画形質の変更)
を行う場合は都道府県知事の許可が必要(法第29条)ですし、
開発行為を伴わない新築や改築を行う場合も
都道府県知事の許可(法第43条)をとらないと
工事をすることができないです。
(ただし、農業、林業若しくは漁業の業務を営む者の
居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
については許可は不要です。)

土地の値段が安い場合は必ず何か理由があるので
注意してください。
「市街化調整区域」という区域があるということだけでも
覚えておいてください。

次回は、建築基準法の「用途地域」について
その次は、重要な「道路」について紹介したいと
思うので楽しみにしておいてください。


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Last updated  2005/05/05 01:10:28 PM
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