スニーカーと趣味のブログ

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スニーカーの関税について


スニーカーを個人輸入する際ネックになるのが送料と関税です。
特に靴の関税は非常に税率が高いため輸入する際には注意が必要です。
私自信が関税を支払った際の経験を元に簡単に説明してみたいと思います。


まず関税をとられるとその他に消費税、地方消費税、通関手数料も支払うことになります。
CIF・・・商品原価(一般的に購入価格の60%~80%)+送料+保険料
大体スニーカーの関税は皮を使用していると27%~30%、布製のスニーカーは10%前後
10000円以上が課税されるようですが、この10000円というのは
おそらくCIFが10000円以上の場合を指しているようです。
類注 税率
 ・CIF× 関税率 = 関税額 ・CIF + 関税額)× 4% = 消費税額 ・関税額 × 25% = 地方消費税額
・上で計算した金額に通関手数料数百円が加算されます 
 
 

 税関で捕獲されたのはアディダス 35TH RUN DMC
  体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 税率27%
                 ↓
adidas SUPER STAR 35TH RUNDMCアディダス スーパースター35周年
商品価格日本円で15000円 送料3600円
・15000×60%+3600=12600・・・CIF
・12600×27%=3402・・・関税額
・(12600+3402)×4%=640・・・消費税
・640×25%=160・・・地方消費税

百円未満は切り捨てるらしい
商品代金、送料             18600円
関税                     3400円
消費税                    600円
地方消費税                 100円
通関手数料(業者により金額は異なる) 500円
合計                    23200円

結局店に支払った金額の他4600円を支払いました。


補足
海外旅行などで現地から荷物を発送する場合は箱などに『別送品』と記入して発送。日本の空港に着いたら別送品申告書を提出しましょう。20万円までなら免税されるようです。 詳しくは→ 免税の範囲



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