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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その13-1以降
以前、不当な取締りを受けても頑張って不服を唱えていけば、自ずと道は開けるといったことを書きました。今回のシリーズではそのことについて触れてある「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP38~P43を紹介しますね。
『 さて、いよいよここでお待ちかね、「きちんと主張していけば、多くの場合、『不起訴』、つまり実質上の無罪を勝ち取ることができる」
ということの実証をしていきたい。
本書の共同執筆者である今井亮一氏からその著書『交通取締りに「NO」と言える本』『知らないと損する交通違反の裏のウラ』(ともに恒友出版)で紹介した手法を、法務省から発行される『検察統計年報』の最新データに当てはめてみよう。
96年に交通違反で起訴された総人数は85万9596人。一方、不起訴になった総人数は5万7702人。これだけとると、不起訴の確率は6,3%。
「不起訴もいるにはいるが、圧倒的多数が裁判になっているのでは?」
と思うかもしれない。だが、待ってほしい。よく見ると、実は起訴された総人数のうち99%にあたる85万18人は、「略式命令請求」の欄にある。つまり、違反事実を認めて不服を言わず、略式裁判に応じて罰金を払った人たちなのである。取り締まりに不服があって、とことん主張した、という人はこの中には含まれていないのだ。
そこで、正式裁判に起訴された人数を見る。こちらは、わずか9578人しかいない。ここで、不服を主張して略式裁判に応じなかった人の行く先は、正式裁判への起訴(=9578人)か、不起訴(=5万7702人)になるかの2通りしかない。つまり、略式裁判を拒否して徹底的に争おうとすると、85,8%の確率、20人に17人の割合で不起訴処分になるのだ!こうした高率96年だけではなく、例年の傾向である。』
その13-2 青切符を切られても・・・
「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP38~P43のつづきです。もちろん違反をしても大丈夫!と言いたいのではありません。普段から安全運転をしているのに、不当な取締りでキップを切られてもどうすべきか知っているといい、ということですからね!!
『 しかもそれだけではないl。もしもあなたが青キップつまり軽い違反で、反則手続きを拒否して刑事手続きの道を選んだ人だとすると、この「不起訴率」はさらに一段とアップするのである。
それは『司法統計年報=刑事編』の最新版(95年)にある裁判の判決から、「青キップの違反で正式裁判になった人の数」を推定することでわかる。95年1年間の、地方裁判所と簡易裁判所での道交法違反の判決で、有罪の人数は6542人。無罪または公訴棄却(起訴に問題があるとして、裁判所が起訴を棄却すること。被告人にとっては無罪に等しい)の人数は38人である。
ここで、有罪判決の中身を見てみよう。すると、懲役刑(執行猶予つきのものが大半)の人数が6294人にものぼり、罰金刑はわずか248人にすぎない。
「それじゃ、いくら抵抗しても、万一裁判になったら、懲役を食らっちゃうのか!?」
いや、それは違う。交通違反で懲役刑を宣告されるのは、免許取り消しなのに酒酔い運転をした人や、何度も事故を繰り返す常習犯など、悪質なケースばかり。青キップという軽微な違反で正式裁判になったような人は、たとえ有罪になっても、通常は罰金刑以外にあり得ないのである。赤キップだった今弁護士の第1審判決でも「罰金6万円」だったことを思い出してほしい。
すると青キップで正式裁判になった人の数は、どんなに多くとも、罰金判決の248人と「無罪または公訴棄却」の38人との合計、つまり286人と断言できることになる。
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!』
その13-3 青切符を切られても・・・
「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP38~P43のつづきです。
『 そう、あなたの違反が青キップなら、最後まで争っても、ほぼ全員が不起訴、つまり実質的な無罪を勝ち取れるのである(起訴されて懲役刑になるほど悪質な事例が不起訴処分になることは、通常はあり得ない)。
そのうえ、これは不起訴率をあくまで低めに見つもっての話。起訴されて罰金刑となった248人の中には、たとえその違反は軽微でも、何度も違反を繰り返していたり、呼び出しを無視していたりした人も含まれるだろうし、「無罪または公訴棄却」のすべてが罰金刑程度の違反であるとは限らない。そうなると、日頃安全な運転を心がけ、たまたまエゲツない取り締まりにあったという人の場合、実質的な不起訴率はほとんど100%になるわけだ。当然、これも毎年同じ傾向である。
勝利の可能性がこれだけあるのに、不満な取り締まりがあっても自分の主張をぶつけようとしない人が多いのは、悲しい現実をいわなければならないだろう。現在、日本では毎年800万人以上が交通取締りにあっており、そのうち、青キップは700万人以上でほぼ一定している(残りが赤キップ)。しかし、青キップの違反で「これは納得できない」と、反則手続きも略式裁判も蹴とばして争おうと挑戦した人は、(先ほどの数字から)5~6万人ほどにすぎないのだ。率にすると、0,6~0,7%程度ときわめて少ない。
これは、ほとんどすべての人が、「反則金を拒否したらどうなるか」を知らず、「裁判とか刑罰なんてとんでもない」と、無用な心配をしてしまうことに原因があるといえるだろう。また、後で述べるが、不起訴になったことは、こちらから問い合わせない限り、検察庁からわざわざ教えてくれない。そのため、不起訴という実質的勝利の決着が、なかなか一般に知られないという点にも大きな原因がある。しかし本書を読んで、無意味な取締りに異議を唱える動きが1%でも2%でも広がっていけば、いまの、件数確保が目的化した取り締まりを是正する、大きな推進力になっていくはずだ。』
その13-4 青切符を切られても・・・
「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP38~P43のつづきです。
『 正式裁判に持ち込まれても得るものはたくさんある
「不起訴といっても、なんかあいまいな決着だ。これで本当に勝ったなんて言えるんだろうか」
という人もいるだろう。
「不起訴」とは、検察官が、警察から送られてきた書類を見て、被疑者の供述をとり、「この人はどうも無実のようだ」(嫌疑なし、または嫌疑不十分)とか「こんな違反で裁判にかけてもしょうがないな」(起訴猶予)と判断して下す処分である。そして実際上は「起訴猶予」という区分けで不起訴になることが圧倒的に多い。
だから確かに、「絶対に自分は違反をしていない」と主張する人には、気分がよくないかもしれない。しかし、いざ正式裁判に持ち込まれたとき、無罪になる確率は異常に低い。それこそ99%が有罪判決だ。しかも、正式裁判は、本書で紹介するいくつものケースに見られるように、裁判官が不当に検察側に肩入れするという大きな問題を抱えている。こうした状況を考えると、現段階では不起訴処分になったことで一応の勝利と受け止めなければならないだろう。
有罪を恐れず、「どうしても正式裁判をやってみたい」と、非常に気骨のある人ならば、いったん略式裁判で罰金の支払命令を受けておき、それを払わずに正式裁判でのやり直しを申し立てれば、確実に正式裁判を受けられる。
しかしよほどの証拠がそろっていない限り、有罪判決は覚悟する必要がある(といっても、罰金額はやはり反則金と同額程度)。いまの裁判では、事実上、“推定無罪”の原則が機能していない。それほど、被告人は不当に不利な立場におかれているのである。
また不起訴処分は、こちらから問い合わせなければ、あなたに検察庁の方から教えてくれることは、ほとんどない。
「検察庁で調書をとられたあと、呼び出しも来ずにいつのまにか終わってしまった」
ということが多いのは、このためである。
しかし出頭してから2ヶ月ほどして検察庁に電話をかけ、自分の処分結果を問い合わせれば、教えてくれる。「あなたは不起訴処分になりました」という答が返ってくることだろう(直接出頭しないと教えない検察庁もあるが)。
不起訴になれば、交通違反という犯罪についての一切の手続きはすべオワリである。せっかくだから、手続きとは無関係だが、検察庁に出かけて「不起訴処分告知書」を取得するとよい。料金はタダ。刑事手続きと無関係に科せられた減点や免許停止などの「行政処分」の撤回交渉をするときには、この告知書があると有利にコトが進む場合がある(ただし、最近、警察はこれがあっても行政処分を強行する傾向にある。「パート4」を参照のこと)。』
その13-5 裁判費用
以前この「警察と!!??」シリーズのその4で裁判費用に触れました。現実的に考えれば裁判になった場合は弁護士費用がかかることが多いでしょう。警官にも裁判になったらものすごくお金がかかるから、サインして反則金を納めたほうがいい、とか言われた方もいるでしょう。でも裁判費用を全くかけずに裁判を受けることも可能です。もし有罪になっても反則金と同額程度の支払をする程度ですから、裁判覚悟で刑事手続き(サインをしないで反則金も納めない)を進めていく価値があると思います。
ということで、そのことに触れた「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP38~P43のつづきをどうぞ~♪
『 裁判を受けること自体は無料
最後になるが、もしも起訴されたらどうなるのか。
わずか0,5%以下とはいえ、起訴されて正式裁判になる可能性はある。全体の不起訴率が85,8%で、そのうち青キップの不起訴率が100%に近いということは、そのぶん赤キップの不起訴率はやや低くなるということでもある。
私たちは裁判について、「カネがかかる。怖い」というイメージを持っている。そのせいで、
「万が一にも起訴されたら・・・・・・」
と、不服を引っ込めて泣き寝入りすることがあっては残念だ。そこで、正式裁判ではどんなことが待っているかも簡単に触れておこう。
起訴されるとまずは、裁判所から「召喚状」が郵送され、第1回目の公判期日が指定される。この郵送時期は、検察庁が「起訴する」と裁判所に通知する時期によりバラバラで、一概にはいえない。
正式裁判自体の費用は、略式裁判と同じでタダ。弁護士はつけなくても差し支えないが、あまり素人で、訴訟の進行を妨げると裁判官に判断されると、職権で国選弁護人をつけられることもある。もちろん、こちらから国選弁護人の申請も可能だ。費用は6万円ぐらいから。私選弁護人を頼むと着手金が30~50万円。ほかに実費と成功報酬がかかる。あとは、証人や鑑定があれば、実費や日当がかかる。
国選弁護人の費用、証人の日当と交通費、裁判所が行った鑑定の費用については、判決で「訴訟費用は被告人の負担とする」とされた場合、払わなければならない。しかしこれは免除を申し立てることができる。学生やアルバイトの申し立てはたいてい通るといわれる。
判決は、すでに述べたように、よほどこちらに有利な証拠がある場合を除いて、無罪の可能性は非常に低い。ここまでがんばれただけでもいいと思えば、1回目の公判で、起訴事実を認め、検察官が提出した証拠書類に「同意」する手もある。そうすると、検察官がいくら裁判を長引かせようと思っても、あとは決められた手順を素早くこなし、結審へ向かうしかなくなる。結審のとき、裁判官から「被告人、最後に何か言いたいことはありますか?」と尋ねられるから、たとえば「違反事実は認めますが、当時の状況や道交法の目的ということに照らして、どうか寛大なご判決を」とでも言えばいい。次回は判決(当然、有罪)の言い渡しとなる。1回目に判決が出されることもある。
しかし、せっかくここまでがんばって、運よく、裁判官に自分の主張を聞いてもらう(裁判官の判断を聞かせてもらう)チャンスが得られたのだから、とことん闘ってみる方がおもしろいのではないか、と私は思う。
争う場合は、証拠書類、特に取り締まりの警察官が作成した報告書や実況見分調書を「不同意」とする。そうすると、それらを作成した警察官たちが証人として呼ばれる。ウソをつきまくる警察官を、巧妙な尋問で攻めるのが“裁判の華”だといわれる。
負ければ前科となるが、これは略式裁判で罰金を払った場合でも同じだ。そもそも、交通違反では毎年100万人ほどが罰金刑を受けて前科者となっており、普通の生活を営むにあたってこの前科が障害になることはないといってよい。
今回私は、交通違反で裁判を体験した多くの人たちを取材した。その中に、スピード違反で6回裁判所に通い、7ヶ月間かかった末に、4万円の有罪判決を受けた人がいる。
彼は私に、さっぱりした顔で話した。
「4万円でここまで主張できて、楽しめたんだから、よかったですよ」
たとえ負けたとしても、最後まであきらめずに自分の信じるところを公の場で問題提起できるということは、大切なことなのである
なお、これら一連の流れを踏むうえでの心構えや対処のしかたは「パート3」にもっと詳しく記してある。ぜひ参考にして役立ててほしい。』
どうでしたか。明らかに自分が悪い交通違反で取り締まりを受けた場合は別として、納得のいかない取締りの場合は正式裁判覚悟で刑事手続きを進めてみようという気になりました。もしそうなった場合は当然このHPにてレポートしますので、乞うご期待!!ってとこですね。
とりあえず1年前の3月に駐禁で2点がついてしまっていますが、それも今月を乗り切れば消えます。来月を乗り切れば通行区分違反も消え、さらにその次の月を乗り越えれば整備不良が消え、晴れて0点に戻るのです。あと少し!!
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